高層住居誘導地区とは?施工管理技士が知っておきたい建築基準法における地域地区
高層住居誘導地区は、住居とそれ以外を適正に配分することで、利便性の高い高層住宅の建築を行うための地区です。
用途地域では最高限度や敷地面積の最低限度が決まっている場合もありますので、施工管理技士は知っておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人は覚えておきたい「高層住居誘導地区」について紹介します。
この記事でわかること »
建築基準法における高層住居誘導地区とは
高層住居誘導地区とは、住居と住居以外を適正に配分することで、利便性の高い高層住宅建設を誘導するための地区です。
高層住居誘導地区は都市部に多い
高層住居誘導地区は都市部に多いのが特徴です。
都市部において居住機能を確保し、利便性の高い高層住宅を建てることで、住民を増やそうとする目的で指定されることがあります。
対象となる地域
第1種住宅地域、第2種住居地域、準住居地域などの混在系の用途地域かつ、400%か500%の容積率が指定されている地域内が対象です。
建築基準法などでは、建築物の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたる場合は、都市計画で定められた建蔽率の最高限度を適用し、同条第2項の規定が適用されます。
たとえば東京都の「芝浦アイランド」や「東雲キャナルコート」などが高層住居誘導地区に指定されています。
出典:国土交通省「高層住居誘導地区」
高層住居誘導地区の規定
高層住居誘導地区では以下のように制限が緩和されます。
容積率
住宅の用途に使われる部分の床面積が3分の2以上ある場合、その住宅割合に応じて容積率を引き上げられます。(指定容積率音1.5倍以下)
また、前面道路幅員は商業系用途地域と同じ制限が適用されます。
斜線制限
商業系用途地域と同じ制限が提供されます。
斜線制限による容積率低減の影響はありません。
日影規制
日陰制限による容積率低減の影響はありません。
建蔽率と敷地面積の最低限度
高層住居誘導地区に関する都市計画で、建蔽率や敷地面積の最低限度が定められている場合は、これに従う必要があります。
出典:e-Gov「建築基準法」
都市での高層マンションなどを推進する
高層住居誘導地区は都市で高層マンションの建築を誘導することで、人を集める目的をもった地区のことです。
この地区は斜線制限や日影規制などの一部適用除外などの措置がとられるので、通常より大きい建築物が建てられます。
現在は東京都でのみ指定されているので、施工管理技士は覚えておきましょう。
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