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公開日時 2020.05.26
最終更新日時 2022.04.05

施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:消防法編

消防法は消防機関の活動や権限、規制、消防用設備などの設置・維持などについて基本的な事項を定めたものです。
建築物によって、消防用設備などの設置や維持などが義務付けられているので、施工管理技士などは知っておく必要があります。
本記事では施工管理技士を目指す人は知っておきたい「消防法」について紹介します。

消防法における罰則とは

消防法は、火災を予防し人の生命や財産を保護し、被害を軽減するために定められました。
また災害時に傷病者の搬送を迅速・適切に行うことも目的のひとつです。
消防法に違反した場合は、罰金または懲役刑に科せられる可能性があります。

消防法の罰則

・懲役刑や罰金が科せられる
防火対象物に対する措置命令に違反したり、虚偽の申告を行ったりした場合、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。

・消防用設備などを設置すべき防火対象物が定められている
消防法などによって、消防用設備などを設置する防火対象物が定められています。
その中には特定防火対象物に指定されているものもあります。
特定防火対象物は延べ面積1,000平方メートル以上火災予防の必要があると認められるものなどが挙げられます。

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備や泡消火設備など、政令で定められた設備を設置する必要があります。
これに違反すると、罰則を科せられるので知っておきましょう。

※出典:e-Gov「消防法

消防法における違反行為や罰金


消防法の違反行為には主に以下のようなものが該当します。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・防火対象物に対する措置命令に違反した場合(使用禁止、停止、制限など)

2年以下の懲役または200万円以下の罰金
・防火対象物に対する措置命令に違反した場合(改修、移転、除去など)

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 防火対象物に対する措置命令に違反した場合(消防法第5条の3第1項違反)
  • 防火管理業務適正執行命令に違反した場合(第8条の4項違反)
  • 防災管理業務適正執行命令に違反した場合(第8条の5項違反)
  • 消防用設備や特殊消防用設備などの設置命令に違反した場合

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・防火管理者専任命令違反(第8条の3項違反)

火災の予防や警戒によって国民の生命を維持する

消防法は、火災の予防や警戒、鎮圧によって人の命や体、財産を保護するために定められたものです。
これに違反すると懲役刑や罰金に科せられる場合があります。
そのため施工管理技士はあらかじめ確認しておきましょう。
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