屋外広告物法とは?施工管理技術者が知ると便利な法律
屋外広告物とは、一定期間継続して屋外で公衆に向かって表示される看板や立て看板などのことを指します。
屋外広告物法は、それらが無秩序ではなく良好な経験と風致を維持するように立てられるようにする法律です。
都道府県などによって条例が定められているので、施工管理技術者は覚えておきましょう。
本記事では、施工管理技士を目指す人が覚えておきたい屋外広告物法について紹介します。
この記事でわかること »
屋外広告物法とは
屋外広告物法は、良好な景観と風致の維持のため屋外広告物について定めた法律のことです。
公衆に対する危害の防止などを目的として定められました。
屋外広告物法の概要
屋外広告物法における屋外広告物とは、屋外で一定の期間または常時公衆に表示される看板などの広告物のことを指します。
以下のようなものは屋外広告物に該当しないとされています。
- 工場や野球場など構内に入って初めて目にできるもの
- 街頭演説などののぼり旗など、一時的で設置者の直接的な管理下にあるもの
- 光を発するだけのもの(サーチライトや文字でない単一色の証明)
- 音響広告
出典:e-Gov「屋外広告物法」
出典:国土交通省「屋外広告物制度の概要」
屋外広告物の出せないところ
屋外広告物法によって、屋外広告物を禁止している地域や場所が定められています。
たとえば以下のような場所が禁止されています。
禁止区域
- 第1種、第2種低層住居専用地域
- 第1種、第2種中層住居専用地域
- 田園住居地域
- 特別緑地保全地区
- 保安林
- 旧美観地区、風致地区
- 文化財保護法の建造物やその周囲
- 墓地、火葬場、葬儀場、教会、社寺
- 国立公園、国定公園、都立自然公園 など
禁止物件
- 橋、高架道路、高架鉄道および軌道
- 道路標識、信号機、ガードレールなど
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔など
- 石垣、土手、堤防、崖など
- 景観重要建造物、景観重要樹木
ただし禁止区域や禁止物件であっても、広告物が出せる場合もあります。
それは「適用除外広告物」と呼ばれ、一定の要件を満たし、許可を得れば広告を出すことが可能です。
出典:e-Gov「屋外広告物法」
出典:国土交通省「屋外広告物制度」
出典:東京都「屋外広告物のしおり」
景観を守るための法律
広告物は事業者の宣伝のために欠かせませんが、どこにでも広告を出していいというわけではありません。
無秩序に広告を出してしまうと、街の景観が乱れてしまいます。
そこで屋外広告物法によって屋外広告物が出せる場所は決まっています。
規制があるので、施工管理に携わる人は確認しておきましょう。
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