都市緑地法とは?施工管理技術者が知ると便利な法律
都市緑地法は、都市の緑地の保全や緑化の推進に対して必要な事項を定めた法律です。
良好な都市環境の形成や、文化的な都市生活を確保する目的で定められています。
地区によって制限が異なるので、施工管理技術者は覚えておきましょう。
本記事では、施工管理技士を目指す人が覚えておきたい都市緑地法について紹介します。
この記事でわかること »
都市緑地法とは
都市緑地法は、緑地の保全や緑化の推進のために定められた法律です。
都市部における自然的環境の整備を目的としています。
都市緑地法の概要
都市緑地法における緑地
都市緑地法における緑地とは、樹林地、草地、水辺地などもしくはそれの類する土地が、単独もしくは一体となっている土地のことを指します。
また隣接している土地がこれらと一体となり、良好な自然的環境を作り出しているものです。
都市緑地法の意義
都市においての緑地は、良好な都市環境の保存や防災、レクリエーションなどさまざまな機能を有しているとされます。
そのため都市に住む住民が健康で文化的な生活をするのに欠かせない場所とされています。
またヒートアイランド現象の緩和や、生物多様性の保全のためにも、緑地の大切さが認識されはじめています。
都市緑地法で工事に許可が必要な地域
都市緑地法では工事に許可が必要な地域が定められています。
それが主に以下の4つの地域です。
特別緑地保全地区
特別緑地保全地区は、歴史的建造物の屋敷林や、寺社にある鎮守の森など景観に優れる地域や、動植物の生息地など緑地を保全すべき地域のことを指します。
また、緑地を将来に残すことも目的の一つとされています。
緑地保全地域
緑地保全地域は、無秩序な市街化の防止や災害などの防止のために保全が必要な地域のことを指します。
また、地域住民の健全な生活環境を確保するため、必要とされた地域です。
緑化地域
緑化地域は、都市部において公園などの整備で緑地の増加が困難な場合に、建築物の敷地内で緑地面積を増やすための地域です。
緑化地域では緑化率の最低限度が定められており、一定規模以上の建設工事を行う場合には、原則としてこの緑化率を守る必要があります。
緑地協定
緑地協定とは、都市計画区域や準都市計画区域内で、相当規模の土地や道路などの所有者が地域の良好な環境を確保するための協定です。
当該土地の全員の合意によって締結されます。
良好な景観を維持するための法律
都市緑地法とは、都市において良好な景観と健全で文化的な生活を送るために必要な緑地に関する法律です。
指定されている地域では制限があるので、施工管理技術者は確認しておきましょう。
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