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公開日時 2020.05.21
最終更新日時 2022.04.05

高度地区とは?施工管理技士が知っておきたい建築基準法における地域地区

建築基準法や都市計画法の地域地区の一つに「高度地区」があります。
高度地区の制限は自治体ごとに異なるので、工事の際に施工管理技士などは必ず確認しておく必要があります。
本記事では施工管理技士必見の「高度地区」について紹介します。

建築基準法における高度地区とは?

建築基準法の高度地区とは、用途用地域内で市街地の環境を維持するまたは土地利用の増進を図るために高さの最高限度と最低限度を定めた地区のことを指します。
建築基準法などでは、高度地区内では都市計画において定められた内容に合ったものでなければならないとされています。

高度地区の特徴

・建築基準法の高度地区
建築基準法では、第一種・第二種低層住居専用地区内での高さ制限、隣地斜線制限、日影に係る中高層建築物の高さ制限などが定められています。

・自治体ごとに異なる
建築基準法などの斜線制限は全国共通ですが、高度地区の制限は自治体ごとに異なります。
そのため工事の際には、自治体の規定がどうなっているのか確認しなくてはいけません。

自治体によって異なる高度地区の制限内容


高度地区は、市街地の環境維持を目的として定められています。
主に日照保護や通風の観点から見た「斜線形高さ制限」と、建物の高さを一定以下に抑える「絶対高さ制限」があります。
斜線高さ制限は、北側隣地境界線の距離に応じ、それぞれ建物の高さが決められます。
これは一定の立ち上がりと勾配で表現されます。
さらに斜線型高さ制限と絶対高さ制限を組み合わせた土地もあります。

最低限度を定める場合もある

そして最高限度だけでなく最低限度が定められる場合もあります。
指定された場所では、最低限度よりも低い建物を建てることはできません。
そのため決められた高さ以上で建てる必要があります
この制限も自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

高度利用地区もある

高度利用地区とは、用途地域内の土地を合理的・健全な都市機能にするため、容積率の最高限度や最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限などを定められた地区です。
これによって狭小建物を排除できるので、将来的に都市の再開発がしやすい環境などが創出できます。

工事前に自治体に確認しよう

高度地区の制限は、自治体によって定められている高さが異なります。
そのため施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。
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