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公開日時 2020.04.15
最終更新日時 2022.04.05

【施工管理技士は要確認】国土交通省出展の施工体制台帳等活用マニュアル:概要編

国土交通省が出典している「施工管理台帳等マニュアル」には、施工管理技士として抑えておきたい情報が詰まっています。
今回は、施工管理台帳等活用マニュアルから適切な体制の確保と現場確認について、そして施工体制の適正化のための現行制度についての概要を説明していきます。

適切な体制の確保と現場確認とは


適切な体制の確保は公共工事の品質管理の面で必要なことです。
また、国土交通省としては適切な体制の確保を怠ることでコストを抑えているような不良・不適切の業者を減らしていき、技術力・経営力を向上させようとしている優良な企業を増やしていこうとしています。

しかし、平成25年6月に、国土交通省、総務省、財務省が公表した「入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査結果について」から、施工体制台帳を元請業者に提出させている市区町村の割合は9割に留まっていることが分かりました。
また、特定の建設業者における調査からは公共工事を行う際に施工管理台帳に必要なすべての書類を添付して提出している割合が6割しかないということも判明しました。

そのため、国土交通省はそれぞれの発注者と許可行政庁に対して、発注者支援データベース等をうまく利用することや、許可・入札・契約の手続きの際に厳しいチェックを行うことを求めています。
さらに実際の施工現場でも建設業者の技術者配置状況や、下請け業者の利用状況などの施工体制もチェックを行っていき、市区町村に施工体制台帳を提出すること、施工管理台帳に必要な書類を全て添付して提出することを徹底していく考えです。

施工体制の適正化のための現行制度


施工体制の適正化のための現行制度は建設業法では、下請契約の請負代金の合計が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) となる工事の場合は、特定建設業者が下請負人の名称や実施する工事内容、その他国土交通省令で定める事項を施工体制台帳にまとめて記入し、工事現場に置いておくことが定められています。
また、 下請負人が複数いる場合は、それぞれの施工の分担を表した施工体系図を作り、工事現場に見やすく表示することが義務になっています。

さらに「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、公共工事の受注者が施工体制台帳の写しを発注者へ提出するように定められており、施工体系図は工事関係者も一般の人もいつでも確認できる場所に置くように指示されています。
これは、工事現場での適切な施工体制を守るためです。
公共工事の発注者に対しても、 提出された施工体制台帳と現場で誤りがないか点検を行ったり、必要ならばその他の措置を行ったりするように指示されています。

施工に関するマニュアルを把握しよう

施工管理技士として公共工事に関わっていく上で、国土交通省の「施工体制台帳等活用マニュアル」は非常に重要です。
現状の施工体制をしっかり確認し、現場確認を通じて適切な施工体制を確保していきましょう。

出典:【国土交通省「施工体制台帳等活用マニュアル」】https://www.mlit.go.jp/common/001284327.pdf

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