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公開日時 2018.12.13
最終更新日時 2022.04.06

工事のプロフェッショナル!現場代理人の職務とは

現場代理人はその業務内容と責任の重さから「建設工事のプロ」と呼ばれることがあります。しかし、「現場代理人の仕事内容を詳しく知らない」という人もいるでしょう。建設工事の進め方が記されている建設業法にも、現場代理人についてほとんど書かれていません。
そこで今回は、現場代理人の職務について詳しく解説します。

「公共工事標準請負契約約款」に規定されている


現場代理人は、建設業法で設置を義務づけられた役職ではありません。これが同じ「現場の責任者」である主任技術者や監理技術者と異なる点です。
では、現場代理人は「何によって」規定されているかというと、以下の2つのいずれかです。

  • 発注者と建設業者の間の契約
  • 中央建設業審議会が作成した公共工事標準請負契約約款

現場代理人の職務

公共工事標準請負契約約款に書かれてある現場代理人の職務は、次の通りです。

  • 建設工事現場に常駐し、現場の運営と取り締まりを行う
  • 請負代金の変更、請求、受領を行う
  • 契約に基づく受注者の一切の権限の行使

「現場の運営を行う」というのは、工事の進捗に責任を持っているということで、「現場の取り締まりを行う」というのは、工事の秩序を守ることです。
そして、現場代理人は「お金」の責任者であり、受注者(建設業者)の一切の権限を持ちます。
これだけ強く幅広い権限を持っているため、現場代理人は工事のプロと呼ばれることがあるのです。

なぜその存在があまり知られていないのか


これだけ重要な役割を担っているのに、なぜ現場代理人は、主任技術者や監理技術者ほど知られていないのでしょうか。
それは、現場代理人は、主任技術者や監理技術者が兼務することができるからです。

例えば、主任技術者が現場代理人を兼務しているとき、その主任技術者がわざわざ「自分は現場代理人も兼ねています」と宣言しない限り、その現場には「見かけ上」主任技術者しかいないことになります。
また発注者が認めれば、現場代理人を現場に常駐させなくてもよい場合もあります。
必ず現場に配置しなければならない主任技術者または監理技術者と比べると、現場代理人の存在感はどうしても薄くなってしまうのです。

まとめ

建設会社によっては、現場代理人を主任技術者や監理技術者より「上の役職」にしています。つまり、現場監督より「偉い人」になることがあるということです。
その存在に気付かない人がいても、多くの責任を担っている現場代理人は、「現場のプロ」と呼ばれる重要な存在なのです。

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