【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:土木一式工事業編
施工管理に携わる会社が知っておきたいのが、業種別の建設許可です。
業種は建設工事の内容などによって細かく分けられています。
本記事では土木一式工事業の内容や許可を取得するための要件について紹介します。
この記事でわかること »
土木一式工事業の内容
国土交通省によると、土木一式工事業は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であるとされています。
そのほか細かい区分は以下のようになります。
土木一式工事業の概要と特徴一覧
・土木一式工事例
トンネル工事、道路工事、宅地造成工事、区画整理工事、護岸工事など幅広い工事が土木一式工事に含まれます。
・建設工事の区分
「ブレストコンクリート工事」のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当するとされています。
また公道下などの下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」とされます。
家屋その他の施設の敷地内の配管工や上水道などの排水小管を設置する工事は「管工事」に分類されます。
土木一式工事には幅広い工事が含まれますが、中には管工事や水道施設工事に分類されるものもありますので、事前にしっかり確認しましょう。
※出典:
国土交通省「建設業の許可とは」
国土交通省「建設業許可制度」
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
土木一式工事業の建設業許可を取得するには
土木工事業の建設業許可を取得するには以下の5つの要件が必要です。
- 経営業務の管理責任者
- 誠実性
- 欠格要件
- 専任技術者
- 財産要件
経営業務の管理責任者になるには以下の要件が必要とされています。
1.許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務の管理者としての経験がある
2.許可を受けようとする建設業に関して、経営業務管理責任者に準ずる地位にあり以下のいずれかの経験がある
・経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から権限委譲を具体的に受けており、かつその権限に基づいて5年以上執行役員などとして経営業務を管理した経験がある
・6年以上経営業務を補佐した経験がある
3.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して6年以上次のいずれかの経験がある
・経営業務の管理責任者としての経験がある
・経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経た取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、その権限に基づいて経営業務を総合的に管理した経験がある
この要件は、法人の場合は上記の役員の内1人が、個人事業主の場合は本人または支配人の内1人が該当することが必要です。
要件をしっかり確認しておこう
建設業許可を得るための要件は、複数の条件があるためややこしい部分もあります。
施工管理に携わる会社は事前にどんな要件が必要なのか確認しておきましょう。
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編集部
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