【施工管理に携わる会社が覚えておきたい業種別許可制】建設業許可の要件:建具工事業編
建設業者が工事を行う際に必要になるのが、建設業許可です。
施工管理に携わるのであれば、建設業許可の要件については正しく理解していなければいけません。
ここでは、建具工事業の内容および建設業許可の要件についてまとめました。
建具工事業の内容
建具工事とは、木製または金属製の建具を取り付ける工事のことを指します。
以下では、建具工事の主な種類と内容についてご紹介します。
建具工事の種類と内容
建具工事の主な種類としては、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などが挙げられます。
つまり、空間を仕切るための可動部に関する箇所も含まれる工事といえるでしょう。
建具工事においては、取付け作業そのものが大切なのはもちろんのこと、防犯性や断熱性、省エネ性なども考慮したうえで最適な建具を選ぶ必要があります。
※出典:
国土交通省「建設業の許可とは」
国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
建具工事業の建設業許可を取得するには
建具工事業の建設業許可を取得するためのには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 誠実性
- 欠格要件
- 専任技術者
- 財産要件
経営業務の管理責任者になれるのは、法人では常勤の役員、個人では事業主本人です。
それ相応の経験が求められる役職で、建具工事業において通算5年以上の経営経験、あるいは他の建設工事業種で通算6年以上の経営経験がなければいけません。
なお、経営経験年数においては法人役員としての経験年数と個人事業主としての経験年数を合算することができます。
専任技術者になるための条件は、一般建設業許可と特定建設業許可においてそれぞれ別個に定められています。
一般建設業許可においては、関連資格の保持者、関連学科を卒業している実務経験者、10年以上の実務経験者が専任技術者になることができます。
特定建設業許可の場合はより厳しい条件が設定されており、1級建築施工管理技士の資格または2年以上の指導監督的実務経験が求められます。
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