【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:舗装工事業編
建設業の許可を取るには、営業所ごとに専任技術者を常勤させなくてはいけません。
また専任技術者に必要な要件は、許可を取得する建設業によって異なります。
さらに一般建設業か特定建設業かでも必要な資格は違います。
ここでは舗装工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
舗装工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
一般建設業と特定建設業で専任技術者になるための条件は異なります。
ここでは舗装工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
舗装工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級建設機械施工技士
- 2級建築機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
【土木工学、都市工学、衛生工学などに関する学科を卒業後に定められた実務経験がある】
- 大学を卒業後に舗装工事に関する実務経験が3年以上
- 高校を卒業後に舗装工事に関する実務経験が5年以上
【舗装工事に関する10年以上の実務経験者がある】
舗装工事は、アスファルトやコンクリート、砂などで地盤面を舗装する工事を指します。
該当する工事は以下のようなものがあります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。
舗装工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
舗装工事は指定建設業の一つのため、特定建設業の専任技術者には資格の取得が必須です。
ここでは舗装工事業の特定建設業で許可を取るために必要な専任技術者になるための条件を紹介します。
舗装工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
- 1級建築機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
舗装工事業の特定建設業の許可を得るには、実務経験だけでは不可です。
1級の国家資格か技術士試験に合格が必須の条件です。
特定建設業の専任技術者には国家資格が必要
一般建設業と特定建設業では、専任技術者に必要な要件が異なります。
また舗装工事業は7つの指定建設業に分類されます。
そのため特定建設業は実務経験だけで専任技術者になることはできません。
必ず1級の必ず国家資格か技術士試験に合格していなければならないので、施工管理技士などは覚えておきましょう。
出典:国土交通省「許可の要件」
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編集部
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