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公開日時 2018.11.09
最終更新日時 2022.04.06

土木工事の建設許可の要件はこれ!

土木工事を含む建設工事の仕事を行う会社は、「建設許可」が必要になります。許可を取れなければ、土木工事をすることができません。
今回は、土木工事の建設許可の要件について解説します。

建設許可が不要な工事もある

建設業法第3条では、「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、国土交通省から建設業の許可を受けなければならない」と定めてられています。

ただし軽微な建設工事だけを行う会社は、建設業の許可は必要ありません。軽微な建設工事に該当する条件は以下のとおりです。

・建設一式工事の場合:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
・建設一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円未満の工事

この2点に該当しない工事を請け負う場合はすべて「建設許可が必要になる」というわけです。

そもそも建設許可とは

なぜ建設許可という制度があるのでしょうか。例えば喫茶店を経営するとき、国から「喫茶店許可」を得る必要はありません。建設業だけ、営業するときに許可が必要なのです。
理由としては、建設業の経営が社会に大きな影響を与えるからです。

例えば建設業者は巨大なダムをつくったり、5万人収容するスタジアムをつくったりします。
もし経営が不安定な会社がこうした大プロジェクトを請け負って失敗したら、社会は混乱をきたします。
そこで建設業者について、きちんと経営しているかどうかを国(国土交通省)がチェックするわけです。

建設許可の要件は5つある

建設許可を受けるには、次の5つのチェックポイントをすべてパスしなければなりません。
5つのなかで最も重要なのは★がついた2項目です。

◇★経営業務の管理責任者
建設許可を受けるには、建設業の経営業務の経験がある者を1人以上、常勤の役員に置かなければなりません。
「経営業務の経験」とは、5年以上の経営業務などになります。
つまり、「建設業のことをよく知っているしっかりした経営者を置かなければならない」ということです。

◇★専任技術者
建設許可を受けるには、本社と営業所に、建設業に関して一定の資格や経験を有した専任技術者を置かなければなりません。
一般建設業の許可を受けるため必要な専任技術者は、指定学課を修了した、高卒後5年以上、大卒後3年以上の実務経験者になります。
特定建設業の許可を受けるために必要な専任技術者は、国家資格者や指導監督的実務経験を有する者となります。

◇誠実性
建設許可を受けるには、請負契約について正しく誠実でなければなりません。

◇財務的基礎
建設許可を受けるには、ある程度の資金を確保していなければなりません。例えば、一般建設業の場合は「自己資本500万円以上など」、特定建設業の場合は「自己資本4,000万円以上など」といった条件があります。

◇欠格要件
破産した人で復権していない人や、建設許可を取り消されて5年を経過していない人などは、上記の4点をパスしても建設許可を受けることはできません。

まとめ

建設許可が必要になるのは、建設業者にはそれだけ大きな責任があるからです。
しっかり経営している会社以外は、建設の仕事をすることができませんので、ある意味信頼の証ともいえるでしょう。

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