【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:内装仕上工事業編
建設業で許可を取得すれば、取得前より大規模な工事(請負金額が500万円以上)が受注できます。
許可を取るにはさまざまな条件がありますが、そのうちの一つが「専任技術者」です。
営業所には条件を満たした専任技術者が常勤しなければなりません。
ここでは内装仕上工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
内装仕上工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
一般建設業許可と特定建設業許可で、専任技術者に必要な条件が違います。
ここでは内装仕上工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
内装仕上工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定 畳製作・畳工
- 技能検定 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
- 基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者
【都市工学または建築学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、内装仕上工事に関する5年以上の実務経験
【内装仕上工事業に関する10年以上の実務経験がある】
【内装工事と他の工事の実務経験が合計12年以上ある】
- 内装工事で実務経験が8年以上あり、内装工事の実務経験期間と重複しない建築工事の実務経験が4年以上ある
- 内装工事で実務経験が8年以上あり、内装工事の実務経験期間と重複しない大工工事の実務経験が4年以上ある
以上の4つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。
内装仕上工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは特定建設業許可に必要な専任技術者になるための条件を紹介します。
内装仕上工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
1級建築士は設計監理、1級建築施工管理技士は施工管理のスペシャリストとされています。
1級建築士は、制限なく建造物の設計・建築ができます。
【条件を満たす請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
以下のような条件を満たした実務経験があれば専任技術者になれます。
- 元請けとして請負金額が4,500万円以上の工事を請け負っている
- 指導監督的な立場の実務経験が2年以上ある
- 一般建設業の技術者要件を満たしている
資格か実務経験が必要
内装仕上工事業の専任技術者になるには、国家資格か条件を満たす実務経験が必要です。
一般建設業と特定建設業で条件が異なりますので、施工管理技士などは、必要な条件について知っておきましょう。
※出典元:
国土交通省「許可の要件」
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編集部
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