【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】 専任技術者になるための要件:鋼構造物工事業編
建設業の許可を取るには、営業所ごとに専任技術者が必要です。
専任技術者は許可を取る建設業の種類によって、必要な条件が異なります。
ここでは鋼構造物工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
鋼構造物工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
ここでは鋼構造物工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
鋼構造物工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能検定 鉄工(製缶作業または構造物鉄鋼作業)・製罐
【土木工学、建築学、機械工学などに関する学科を卒業かつ一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、鋼構造物工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、鋼構造物工事に関する5年以上の実務経験
【鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験者がある】
鋼構造物工事には主に以下のような工事が該当するとされています
・鉄骨工事
とび・土木・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」とは異なるので注意が必要です。
・橋梁工事
・鉄塔工事
・屋外広告工事
とび・土木・コンクリート工事における「屋外広告設置工事」とは異なるので注意しましょう。
・閘門や水門などの門扉設置工事
・石油やガスなどの貯蔵用タンク設置工事
上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。
鋼構造物工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
特定建設業の専任技術者になるためには、資格の取得が必要です。
ここでは鋼構造物工事で特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。
鋼構造物工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士法 技術試験 建設部門 選択科目「鋼構造物およびコンクリート」総合技術管理
鋼構造物工事の特定建設業の専任技術者は、実務経験のみでなることはできません。
指定工事業に該当するため、必ず上記の国家資格が必要です。
特有の注意点があることを知っておこう
一般建設業と特定建設業では、専任技術者に必要な経験や資格が異なります。
特に特定建設業の許可を取得するためには、1級建築士などの国家資格を持った専任技術者が必要です。
実務経験のみでは特定建設業の専任技術者になれません。
施工管理技士などはどんな要件が必要なのか確認しておきましょう。
出典:国土交通省「許可の要件」
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