ページトップに戻る
公開日時 2020.02.03
最終更新日時 2022.04.06

施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:無許可営業

建設業を行う上で絶対に避けたいのが、「無許可営業」となってしまうことです。
施工管理者としても、無許可営業について正確な知識がないとうまく対応することができません。
ここでは、無許可営業とはどのような状態なのか、該当した場合どうなるのかを解説するのでぜひ参考にしてください。

建設業における「無許可営業」とは

500万円以下の軽微な工事を行う場合を除いて、すべての建設業の事業者は許可を得ないといけません。
建設業許可は、事業者が工事に関する社会的責任を負うことを示すために必要となります。
この許可を得ないまま工事を請け負うと、無許可営業に該当してしまいます。

ちなみに建設業許可は、建設業法第8条で以下のように規定されています。
これを機に合わせて確認しておきましょう。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

{引用:e-gov建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#12)}

「無許可営業」に該当した場合はどうなるのか


無許可営業を行った場合、法律に違反したことになりますので罰則が科されます。

無許可営業に対する罰則は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは両方)」と定められています。
これは、建設業法違反としては最も重い罰則です。
「併科」とって、懲役刑と罰金刑の両方を同時に受けることもあるので注意してください。

建設業法違反には、他にも「行政処分に従わない」「虚偽を含む申請や報告を行う」といった行為がありますが、これらの違反をした場合は罰則に加えて建設業の許可が取消される可能性があります。
ただ、こうした違反の処罰として許可が取消されるのは非常に悪質とみなされたケースに対してのみです。
こうしたことからも、建設業を営む上で許可がいかに重要視されているかがわかります。

なお、許可を取消された場合、その後5年間は新たに建設業許可を取得できません。
そのため数年後に一度廃業して、新たに許可を取り直すケースのほうが多いようです。

建設業許可とは、建設業を営む前提となる非常に大切なものです。
現場を監督する施工管理者としても、大前提である建設業許可についてはしっかりと理解しておきましょう。

無許可営業には厳しい罰が下るので要注意

いかがでしたでしょうか。建設業許可を取得していない状態で工事を請け負う「無許可営業」は、実は重大な法律違反です。
無許可営業とみなされてしまうと実刑を受けたり、高額な罰金が科されたりします。
許可は建設業を営む上で非常に重要なものなので、申請の手続きが大変でも必ず許可を受けてから営業するようにしましょう。

関連記事:
施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:建築基準法編
施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:下請け契約制限
施工管理者は必ず知っておきたい。命の危険と隣り合わせの「潜水作業」の安全衛生管理

俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

Twitter LINE
NEW

新着求人

2024年4月28日更新
新着情報0
現在、新着求人はありません。