現場代理人として転職する際にメリットになる資格|仕事内容やルールも紹介
この記事でわかること »
現場代理人の役目とは?
現場代理人とは、工事現場において請負業者である経営者の代わりにその現場を統括し、工事などをスムーズに進めるための管理監督を行う役目を担っています。
工事現場が複数に及んでしまうと経営者1人で管理することが難しいため、現場代理人を設置することで経営者自身の業務負担を軽減することができます。またこれによって、対応できる工事受注をより増やすことも可能です。
現場代理人の主たる業務内容は、「現場の安全管理」「工程管理」「請負代金額(予算)の管理」「各業者との打ち合わせ」「周辺住民などから寄せられる苦情への対応」であり、工事現場において最高責任者としての立場にあります。
建築現場の場合
建築現場における現場代理人は、工事現場の最高責任者として現場の管理監督を行うため、直接現場で工事作業をすることはありません。具体的な役目としては、工事現場全体の統括や品質、安全、工程などの管理を行います。
次に、電気工事の場合の役目を解説します。
電気工事の場合
電気工事現場においては、現場代理人を設置することが義務付けられています。電気工事に携わる関連業者の指示・指導を行い、これに付随する工程、安全、品質管理が主な役割です。
この他にも建物の図面から施工図を作成する場面もあり、積算を算出した工事内容の提案や原価管理なども行います。
現場代理人の5つの仕事
ここからは、現場代理人の仕事内容について紹介していきます。直接的に工事作業を行うわけではなく工事現場の最高責任者として、現場全体にかかわる業務を行うのが現場代理人の仕事です。
ただし、工事作業に全く携わらないということではなく、それぞれの現場において指示・指導などをします。そのため、基本的な知識や技術は、必要不可欠といったことには注意が必要でしょう。
1:発注者と打ち合わせをする
現場代理人は、発注者との打ち合わせをするいわゆる窓口業務が仕事の1つです。工事着工前には発注者が求めるデザインや強度、寸法などについて打ち合わせを行い、工事期間中においては進捗に関する報告・打ち合わせを行います。
また、工期や予算などの調整も行うため、工事現場全体に関連する重要な仕事を担うことになります。
2:現場の安全管理を行う
現場の安全管理を行うことも現場代理人の仕事の1つです。工事現場内に潜在する危険要素を排除し、安全に作業ができる環境の整備を行います。工事現場における労災事故は、他業界と比較しても圧倒的に多発しているため、現場での安全性確保の取り組みは必要不可欠です。
現場事故は作業員だけでなく、発注者にとっても重大な問題であり、発生することがないように未然に防ぐようにしなければなりません。
3:労働者の管理を行う
労務管理も工事現場の最高責任者として現場代理人が行います。作業員などの法定労働時間や時間外勤務時間などの管理を行い、人件費などの諸経費を算出します。
これらは原価管理の1つとして、余計な人件費を削減し会社の収益を確保するように努めなければなりません。
4:工程の管理を行う
現場代理人は、作業工程の管理も大切な仕事の1つです。工事現場には多くの業者や作業員が携わっているため、これらすべての人員が工程表をもとに担当している工事を遂行していきます。
工程が1つでも遅れてしまうと、その後の工程にも影響を及ぼしてしまうため、その都度調整や見直しを行わなければなりません。
作業が円滑に進まない場合は工期の遅れを招くだけにとどまらず、余計なコストが発生したり品質の低下を招いたりなど悪循環に陥ってしまうため、注意が必要です。
各作業員が工程を遵守し、工期までに完成するための環境づくりが現場代理人に求められます。
5:工事の指揮を執る
現場代理人は、工事現場の職人や業者に対して指揮を執る立場にあります。工事を円滑に進めるために現場を俯瞰的に管理監督し、指示や指導をすることが現場代理人の仕事です。
また、一方的に指示・指導をするのではなく、現場作業員の意見に耳を傾ける姿勢も必要となります。コミュニケーションを密にとることによって、現場を円滑に進めていかなくてはなりません。
現場代理人として転職する際にメリットになる資格10選
法律上、現場代理人に求められる必須資格はないため、だれでも現場代理人になることが可能です。しかし、現場代理人は直接施工に携わることはないものの、現場を指揮するための知識や技術などが求められます。
ここからは、現場代理人として転職する際に有利にはたらく資格を確認していきましょう。
1:建築施工管理技術検定
建築施工管理技術検定は建築工事の実施に当たって、その施工計画や施工図の作成、工事の工程、品質、安全管理等の施工管理を適切に行うために必要な知識が備わっていることを証明する検定試験です。
現場代理人としての管理能力をこの検定によって証明することができるため、転職をする際にもメリットになります。
建築施工管理技術検定は、「1級」と「2級」に区分されています。1級では一次検定において「建築学等」「施工管理法」「法規」が対象科目となり、二次検定では「施工管理法」を対象として試験が実施されます。
2級に関しては一次検定が1級と同様の対象科目となり、二次検定では「施工管理法(種別が建築の場合)」「躯体施工管理法(種別が躯体の場合)」「仕上施工管理法(種別が仕上げの場合)」に分類されています。
出典:施工管理技術検定|一般財団法人 建設業振興基金
参照:https://www.fcip-shiken.jp/
2:電気工事施工管理技術検定
電気工事施工管理技術検定は電気工事の実施に当たって、その施工計画や施工図の作成、工事の工程、品質、安全等の施工管理を適切に行うために必要な知識が備わっていることを証明する検定試験です。
「建築施工管理技士検定」と酷似した性格ですが、この検定ではとりわけ電気業界および電気工事現場において、現場代理人としての管理能力をこの検定によって証明することができ、転職をする際にもメリットになります。
この検定も「1級」と「2級」に区分されていますが、対象の科目は共通して一次検定において「電気工学等」「施工管理法」「法規」を対象科目とし、二次検定では「施工管理法」が対象科目となります。
出典:施工管理技術検定|一般財団法人 建設業振興基金
参照:https://www.fcip-shiken.jp/
3:管工事施工管理技術検定
管工事施工管理技術検定は、国土交通省に指定機関である一般財団法人全国建設研修センターによって実施される国家資格です。
管工事施工管理技士は、取り扱う工事種別に応じて「管工事」「建設」「土木」「電気工事」「造園」「建設機械」「電気通信工事」の7種目に分類されています。
「管工事」の仕事内容は、冷暖房設備や空調設備、ガス管・上下水道設備などの配管工事で、建設規模が大きくなればなるほど種類も増えるため配管は複雑となります。そのため、専門的な知識を有する「管工事施工管理技士」が施工契約や工程管理の業務を担います。
「1級」と「2級」の区分があり、実務経験年数によって受けられる等級が異なり、1級を受験する場合は実務経験年数要件を満足していなければなりません。より専門的な知識を備えることができるため、現場代理人としても生かすことのできる資格の1つです。
出典:1級管工事施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
参照:https://www.jctc.jp/exam/kankouji-1
4:建設機械施工管理技術検定
建設機械施工管理技術検定の資格試験は、国土交通省が管轄する国家資格です。建設機械施工技士として与えられる仕事内容は、建設機械を取り扱う作業員の統括などです。
工事現場においては、大小さまざまな機械を用いるため、専門的な機械を扱う際には、現場への建設機械施工技士の設置が義務付けられています。そのため、工事現場には欠かすことのできないポストです。
なお検定試験は「1級」と「2級」に分類されており、それぞれにおいて学科試験と実地試験を受験する必要があります。
出典:建設機械施工技士|建設管理センター
参照:https://www.ecc-jp.com/w/kikai01.html
5:土木施工管理技術検定
土木施工管理技術検定は建設業法規定に基づく、国土交通大臣が指定した指定試験機関である、一般財団法人 全国建設研修センターによって実施される検定試験です。
土木施工管理技士として施工計画の作成、用地の確保から役所への手続き・周辺住民への説明などが任されます。
また、道路や橋などのインフラ建設に必要となる土木分野の施工管理業務に活かすことのできる資格です。近年では地震や台風などによる自然災害時復旧工事を行うことも増えています。
生活の基盤となることが仕事内容のメインとなっているため、この資格取得によって社会貢献度が高い仕事に携わることも可能です。
また、1級土木施工管理技士は、建設現場における「主任技術者」・「管理技術者」の両方に選任されることができます。資格を取得するには、一次検定(学科試験)と二次試験(実地試験)の両方に合格しなければなりません。
出典:1級土木施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
参照:https://www.jctc.jp/exam/doboku-1
6:測量士試験
測量士試験は、国土交通省における国土地理院が管轄する国家資格です。測量法では、測量業者に測量士の配置が義務付けられています。
測量士になるためには、「文部科学大臣認定または国土交通大臣認定の学校を卒業する」か「測量業者のもとで実務経験を積む」もしくは、「測量士試験」に合格しなければなりません。
受験資格は設けられていないため、学校や専門の養成施設に通うことはなく、測量士試験に合格することで資格取得が可能です。また年齢や性別、学歴実務経験なども不問となっています。
測量士資格の取得は簡単ではありませんが、転職においても有利にはたらくため、さまざまなメリットを享受することが可能です。
出典:測量士・測量士補国家試験及び登録|国土地理院
参照:https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm
7:測量士補試験
測量士補も国土交通省・国土地理院が管轄する国家資格です。測量士の下位資格が測量士補であり、測量業者の作成した計画に準じて測量に従事するにとどまるため、測量士と測量士補との間では権限や立場に差が設けられています。
測量士補の受験資格も特段設けられていないため、測量士同様に誰もが受験することが可能です。
出典:測量士・測量士補国家試験及び登録|国土地理院
参照:https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm
8:木造建築士試験
木造建築士は、木造住宅におけるスペシャリストとして認められたものに与えられる国家資格です。木造建築士資格の取得によって、一・二級建築士では補うことのできない木造建築物に関する専門知識を備えることができます。
また、木造建築物の設計や建築工事の他にも、歴史的建造物の維持に関する知識・技術も併せ持つことができるため、建設業界では非常に重宝される資格と言えます。転職の際にも十分なメリットとなり得る資格の1つです。
出典:木造建築士試験|公益財団法人 建築技術教育普及センター
参照:https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/mk/index.html
9:一級建築士試験
一級建築士試験は、建築基準法によって定められた国家資格です。二級建築士や木造建築士の場合、建築物の構造や高さ、延べ面積など対応可能範囲に制限を受けるのに対して一級建築士の場合、これらの制限を受けなくなります。
そのため、より大規模な建築物を取り扱うことができることから、業務範囲が大きく広がることとなります。
また、一級建築士の資格取得によって、転職が有利になるのはもちろんのこと、昇給・昇格も期待できることや顧客からの信頼を得やすくなるなど、さまざまなメリットを享受することができる資格です。
出典:一級建築士試験|公益財団法人 建築技術教育普及センター
参照:https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/index.html
10:二級建築士試験
二級級建築士試験も一級建築試験同様に、建築基準法によって定められた国家資格です。一級建築士との違いとしては商業施設や病院、学校などの大規模な建物の設計を行うことができないといった制限を受けるといった点にあります。
しかし、二級建築士の資格を保有していれば転職にも有利になり、昇給・昇格を期待することができるといったメリットを享受することができます。くわえて二級建築士資格の取得によって、一級建築士試験の受験資格を具備することができます。
出典:二級建築士試験|公益財団法人 建築技術教育普及センター
参照:https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/index.html
現場代理人として転職する際にメリットになる素質
現場代理人は工事現場における最高責任者の立場であるため、「会社からの信頼」「基本的知識・技術」「責任感」「リーダーシップ」「コミュニケーション能力」などの幅広い素質が求められます。
直接的な工事は行わないものの現場の作業員に対して指示・指導する立場である以上、基本的な知識・技術は必要不可欠です。その他にも建設業者の代理として職務を遂行するため、これらの素質が備わっている場合は転職の際のメリットになります。
現場代理人に関する5つのルール
最後に現場代理人に関するルールについて解説していきます。ここでは「現場代理人を選んだ際には発注者に通知する必要がある」「公共工事を除いて選任義務はない」などの5項目をピックアップしていきます。
現場代理人に関する5つのルールについてご興味がある方は、参考にしてください。
1:現場代理人を選んだ際には発注者に通知する必要がある
請負人に代わって代理行為をするため、具体的に「誰が」・「何を」代理し、どのような範囲まで代理権限があるのかを明確にしなければなりません。
したがって、現場代理人を選任した際には、発注者に「代理権の授与権通知書」をもって通知をする必要があります。
2:公共工事を除いて選任義務はない
通常の建築現場の場合、建設業法上においては現場代理人の配置義務はありません。そのため、現場代理人を設けなくても法律違反に該当することはないと言えます。
しかし、すべての工事において現場代理人を設置しなくても良いというわけではないことに注意が必要です。
その例として民間工事の場合、発注者と受注者間で締結した契約書に現場代理人を設置する旨が記載されていれば、現場代理人を設置する必要があります。
公共工事現場においては、現場代理人の設置義務は「公共工事標準請負契約約款」において明記されているため、設置が必須となります。
「公共工事標準請負契約約款」とは、発注者と受注者それぞれにおいて付帯的な権利義務の内容を定めているものです。国や地方自治体、電力、ガス、など民間企業の工事においても適用することができます。
出典:建設業法 第三十四条|e-GOV法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
3:現場代理人の兼務の要件は工事によって異なる
法律上、現場代理人の兼務に関する規定は明記されていないため、同じ現場で主任技術者などを兼務することは可能です。
一般的に工事規模が小さく現場を統括するには1人で足り得る場合に兼務が採用されますが、現場代理人の常駐義務の緩和によって、3つの要件を充足した場合は主任技術者および監理技術者との兼務も可能になっています。
3つの要件としては「兼務する工事の件数が少数であること」「兼任する工事の現場間距離(移動距離)が一定範囲内であること」「発注者または監督員が求めた場合、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと」となっています。
4:現場代理人の変更は基本的にできない
工事施工中においては、原則として現場代理人を変更することはできません。現場代理人が変わることで、工事全体の工程や安全管理が担保できなくなったり、内容を引き継ぐための時間を要したりなどのデメリットが生じるからです。
工事が着工されれば、1人の現場代理人が工事完了までその現場に責任をもって携わることになります。これによって、引き継ぐべき情報の抜け漏れや工期の遅れが生じることを防ぐことができます。
5:選ばれた現場代理人は現場に常駐する必要がある
公共工事標準請負契約約款によって、現場代理人は工事現場に常駐することが明記されていましたが、現場代理人の常駐義務の緩和によって、2つの要件を充足しかつ受注者が容認した場合は、現場代理人の常駐を必要としません。
要件としては、「現場代理人の工事現場における運営、取り締まりおよび権限行使に支障がないこと」と「受注者との連絡体制が確保されていること」の2つです。
出典:現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001027239.pdf
現場代理人として転職する際にメリットになる資格を取得しよう
ここまで工事現場における現場代理人について解説してきました。工事現場における最高責任者としての立場で業務を遂行するものの、特段必須となる資格はありません。
しかし、最高責任者としての立場で仕事をする以上、豊富な知識と高度な技術は必要不可欠と言えます。そのため、ここで紹介してきた資格試験や検定試験などに積極的にチャレンジし、現場代理人になるための知識や技術を習得しておくことがおすすめです。
これらの資格・検定は、現場代理人のみに限らずさまざまな局面で生かすことができるため、自分自身にとって大きなメリットとなります。まずは、自分の興味のある資格や仕事の直結するような試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。
編集部
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