【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】 専任技術者になるための要件:屋根工事業編
建設業の許可を取るには、許可を取ろうとしている分野の資格や知識を持った専任技術者が必要です。
また、専任技術者は営業所ごとに常勤していなくてはいけません。
ここでは屋根工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
屋根工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
許可を取る建設業の種類ごとに必要な専任技術者の資格は異なります。
また一般建設業か特定建設業かによっても専任技術者の条件が異なってきます。
ここでは屋根工事業で一定建設業の許可を取るために必要な専任技術者の条件について紹介します。
屋根工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定 建築板金技能士(建築板金作業・ダクト板金作業)
- 技能検定 かわらぶき・スレート施工
- 技能検定 板金工技能士(建築板金作業)、板金技能士(建築板金作業)
- 登録建築板金基幹技能者
【土木工学や建築学の学科を卒業かつ一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、屋根工事に関する3年以上の実務経験
- 高度専門士または専門士卒業後、屋根工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、屋根工事に関する5年以上の実務経験
- 専門学校卒業後、屋根工事に関する5年以上の実務経験
【屋根工事に関する10年以上の実務経験者がある】
屋根工事業には主に以下のような工事が該当するとされています。
・瓦、スレート、金属薄板などを使って屋根を葺く工事
上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。
屋根工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは屋根工事業で特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。
屋根工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
・1級建築士
設計業務や工事監理業務を行うために必要な資格です。
1級建築士の場合は制限なく建造物が建築可能です。
・1級建築施工管理技士
建築施工管理技士は、建築工事の施工計画を作成・管理します。
1級建築士と違い、施工管理のスペシャリストとされています。
【屋根工事業の元請け工事で指導監督的実務経験が2年以上ある】
一般建設業の条件のうち実務経験を満たしており、元請けとして4,500万円以上の屋根工事業において2年以上指導監督的な実務経験があることが条件です。
上記の2つのうちいずれかに該当する必要があります。
専任技術者の要件を確認しておこう
一般建設業か特定建設業によって専任技術者に必要な条件が異なります。
施工管理技士などは許可を申請する前に確認しておきましょう。
出典:
国土交通省「許可の要件」
編集部
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