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建設業法に違反した場合はどうなる?発注者の責任と罰則について

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公開日時 2023.02.16 最終更新日時 2023.02.16

建設業に携わる人は建設業法を守らなければなりません。建設業法には「建設工事の進め方」が書いてあり、建設業者はその通りに仕事を進めなければならないからです。
建設業法は「強い法律」で、かなり厳しい罰則が規定されています。
発注者の責任や、その責任を果たさなかったときの罰則を見ていきます。

優越的な地位を不当に利用してはならない

国土交通省は「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインについて」 という資料を作成し、発注者の責任を明示しています。
発注者は受注者より取引上優越的な地位にありますが、その地位を不当に利用して不当に低い発注金額での取引を強いてはいけません。さらに発注者は、受注者に対し、工事で使う資材や機械や器具の販売会社を指定した購入を強制してはいけません。

また、発注者が受注者にやり直し工事をさせるときも、その費用を一方的に受注者に負担させてはいけません。
そして当然ですが、発注者は工事の代金を受注者に支払わなければなりません。また元請業者(発注者)には、「下請業者(受注者)から引き渡しがあったら速やかに支払う」ことを記載した契約書を定めることが求められています。

3年以下の懲役や公正取引委員会への「告発」も

建設業法に違反すると、具体的にどのような罰則が適用されるのでしょうか。
資材の購入を強制することを禁止しているのは、建設業法第19条の4です。もし発注者がこれに違反すると、建設業法第47条によって3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、建設業法第19条の3は、発注者が取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない金額で受注者と請負契約を締結することを禁じています。
これに違反すると、国土交通大臣や都道府県知事は、公正取引委員会に対し、適切な措置を求めることができます。
この規定は建設業法第42条に掲載されています。公正取引委員会は、不正なビジネスをしている企業を摘発する国の機関ですので、この措置は「相当厳しい」内容といえるでしょう。

まとめ

法律を守らなければならないのは、誰もが知っていることです。それでも法律を破る会社や人がいるのは、周知のとおりです。
そして建設業法は「相当厳しい」法律なので、これに違反してそれが発覚するとかなり大きな損害を被ることになります。

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