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建設業法における発注者の定義とは?注文者との違い

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公開日時 2022.09.25 最終更新日時 2024.02.02

国土交通省や地方自治体、民間の施主は、建設業者に建設工事を依頼します。依頼することを「発注」といい、それで国土交通省や地方自治体、民間の施主のことは「発注者」といいます。
ここまでは当然のことなのですが、建設業法には「発注者」のほかに「注文者」という言葉も出てきます。
発注と注文はとても似た言葉ですが、発注者と注文者は何が違うのでしょうか。

 


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発注者は注文者である?

建設業法に、発注者と注文者が同時に出てくる条文があります。第2条第5項に次のように書かれてあります。

この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

これによると「発注者とは建設工事の注文者である」と理解できます。しかし、日本語としては「注文者とは建設工事の発注者である」と言い換えても意味が通じます。
そこでこの法律は、次のように考えていることがわかります。

  • 発注者とは建設工事を建設業者にさせる企業や組織などのこと
  • 注文は広い概念の言葉で一般名詞として使っている

つまり重要なのは、「建設工事を発注する国土交通省や地方自治体、民間の施主は発注者と呼ぶ」ということです。そして、元請負人も下請負人も、仕事を発注していても発注者とは呼ばないのです。
これはとても重要な概念ですので、覚えておいてください。

労働安全衛生法はしっかり区別している?

労働安全衛生法は、発注者と注文者をより明確に区別しています。
同法の定義は次ようになっています。

  • 発注者:仕事をほかの者から請け負わないで注文している者
  • 注文者:仕事を他人に請け負わせている者

これによると、国土交通省や地方自治体、民間の施主は発注者となります。そして注文者は、下請業者にとっての元請業者、再下請業者にとっての下請業者、再々下請業者にとっての再下請業者ということになります。

まとめ

わかりやすい法律用語こそ注意しなければなりません。発注も注文も日常生活で何気なく使っていますが、法律では「きっちり」使いわけています。
似た言葉は、同じ意味で使ってよい場合といけない場合がありますので、注意してください。

 


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