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建設業法の基本!建設工事に該当しない工事の定義とは?

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2022.09.27

「建設工事」を定義するより、「建設工事でない工事」を定義することのほうがはるかに難しいでしょう。
建設工事については国土交通省や建設業法が定義しているからです。
しかし「これは工事だけど建設工事とはいえない」ことを証明するのは簡単ではありません。
そこで建設工事の定義を調べ「そうでないもの」を探っていきましょう。

29種類の建設工事ではない工事を探してみる

建設業法は29種類の建設工事を定義しています。少し長くなりますがすべて紹介します。

土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

さて、ここに書いてある工事以外の工事を想定することは難しそうです。
ものづくりはそもそも工事ではなく「製造」になってしまいます。

では、世の中のすべての工事は建設工事なのでしょうか。
実はそうではありません。建設工事は種類だけでなく、規模でも定義されているからです。
つまり、土木工事でも、規模が小さければ「建設工事ではない」と定義できるのです。

500万円以下の工事は「建設工事ではない」といっていい?

建設業法は、「建設工事について規定している」法律です。そのため、建設業法の対象にならない工事は、例えそれが建設工事に酷似していたとしても、「建設工事ではない」といえるでしょう。

建設業法が想定している建設工事は、建設許可を得ている建設業者が行っている建設工事です(建設業法第2条、第3条)。
建設工事で「商売」するには国土国通大臣または都道府県知事の建設許可を得なければならないのですが、500万円以下の建設工事(建築一式工事は1,500万円)「だけを」行っている会社は、建設許可は必要ありません。

例えば、1件500万円以下のリフォームしか行っていない内装会社は建築許可を得る必要はないので、この会社のリフォーム工事は「工事であっても建設工事ではない」といえそうです。

まとめ

「〜でないこと」を定義するのは簡単ではありません。例えば「これは犬」ということは簡単に示すことができます。ペットショップで犬と猫を間違える人はほとんどいません。
しかし猫を目の前にして「これが犬でないことを説明せよ」といわれたら、答えに困るでしょう。「ニャーと鳴かない動物」は犬以外にもいますし、「猫と同じくらい小さい犬」もいるからです。
それと同じように、「建設工事でない工事」を説明することも決して簡単ではないのです。

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