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国交省が定める建設業法等における定義:工事の定義

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2024.02.16

施工管理者が従事する「工事」ですが、法律上での定義をご存知でしょうか。
現場で働く際にはあまり意識しないことかもしれませんが、法律上でどのように定義されているかを知っておくことは決して無駄ではありません。

今回は建設業法等の法令にあたって、「工事」の定義を解説したいと思います。
法律でどのように規定されているのか、しっかり確認していきましょう。

 


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工事の定義


実は、「工事」という言葉自体は建設業法等では定義されていません。

建設業法等で明文化されているのは、「建設工事」と「公共工事」という2つの概念です。
そして建設業法中で、建設工事を以下のように説明しています。

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げ
るものをいう。(建設業法第2条第1項)
【出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)】

【建設工事】

建設工事は「建設業法第2条第1項」によって定められている土木工事のことを指します。
「建設業法第2条第1項に係る別表」で建設工事として挙げられているものには、次のようなものがあります。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • 塗装工事
  • 防水工事

【公共工事】

公共工事は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項」によって定義されています。
国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事のことをいいます。公共工事というだけで公共工事も建設工事に含まれているようです。

建設工事に含まれないもの


続いては建設現場に大きく関わる重要な仕事でありながら、実は建設工事には含まれていないものを確認しましょう。

国土交通省の作成した「建設業法等における定義」で、建設工事に含まれないものとして挙げられているのは次のような作業です。

  • 土木工作物の建設に用いるプレキャスト製品製造
  • 維持管理として行われる、除草作業、除雪作業
  • 設計業務
  • 監理業務
  • PFIで発注される運営業務

次にそれぞれについて解説していきます。

建設工事に定められないもの

【土木工作物の建設に用いるプレキャスト製品製造】
工事で使用する積みブロックや集水桝などのコンクリート製品をコンクリート二次製品工場にて製造することです。

【維持管理として行われる、除草作業、除雪作業】
除草、除雪、伐採、庭木の管理などの建物の周りにかかわることやその他点検、維持管理に伴う作業です。

【設計業務、管理業務】
設計事務所が法的な規制等を守り設計図書を作成すること、またその設計図書通りの工事が行われているかのチェック、図書をわかりやすく伝達すること。またそれを建築主に報告することです。

【PFIで発注される運営業務】
PFIとは地方公共団体が発注者となり民間企業の資金やノウハウを活用し、公共事業を行う手法の一つです。
また、運営業務とはPFIによって発注される事業の分析や提案書の作成等のことです。

工事の定義を理解することが重要

今回は建設業法における工事の定義を解説しました。
建設に深く関わることでも、法律上は建設工事に含まれないものもあるようですね。
施工管理者としては、建設工事の定義を正しく理解して、何が含まれて何が含まれないのかも把握できるようにしておきましょう。

 


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工事の定義は?

実は、「工事」という言葉自体は建設業法等では定義されていません。
建設業法等で明文化されているのは、「建設工事」と「公共工事」という2つの概念です。

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建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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