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建設業法に定められた現場代理人の役割とは?技術者何が違う?

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公開日時 2022.09.29 最終更新日時 2022.09.29

建設業法第19条の2に現場代理人に関する記述があります。しかしその文章表現が微妙で「請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合においては~」と書いてあるのです。
これだけ読むと、別に現場代理人を置く必要はないと解釈できてしまいます。
しかし実際の現場代理人は、建設現場でかなり強い権限を持っているのです。
これは一体どういうことなのでしょうか。技術者との違いと合わせて解説します。

建設業法第19条の2「現場代理人の選任等に関する通知」


建設業法第19条の2は現場代理人に関する重要な条文なので転記してみます。読みやすくするために一部の文言を削除しています。

請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。

請負人とは建設業者のことです。注文者とは工事を発注する国土交通省や地方自治体、施主企業などのことです。
この条文は、「建設業者は、現場代理人を配置したら、発注者に現場代理人の権限を書面で伝えなければならない」と要約することができます。

現場代理人の仕事

現場代理人は建設業者の社員で、工事現場に常駐し、請負契約の内容が的確に履行されることを確保します。そのために工事現場を取り締まったり、契約関係事務に関することを処理したりします。そのほか、工事の進捗状況を管理したり安全を確保したりする業務もあります。
また、建設費などのお金に関わる仕事も現代理人の重要な仕事のひとつです。
現場代理人は現場監督と似た仕事をします。
現場代理人は原則、現場に常駐しなければなりませんが、要件に当てはまれば常駐させないこともできます。

現場代理人の設置は契約または公共工事標準請負契約約款で定められている

建設業法は現場代理人の設置を義務付けていませんが、だからといって建設業者が自由に現場管理人を設置したりしなかったりできるわけではありません。
例えば民間の建設工事では、請負契約で現場管理人を置くかどうか定めます。
公共事業の場合は、公共工事標準請負契約約款という「法律ではないが公式の重要ルール」にしたがって現場管理人を置きます。

技術者との違い

先ほど「現場代理人は現場監督に似ている」と紹介しました。普通、建設現場の現場監督といえば主任技術者や監理技術者のことです。
大規模工事のときは現場代理人と現場監督の2人がいなければならないのですが、それ以外の工事では、現場監督が現場代理人を兼務できます。
そして現場代理人になるために資格な必要ありませんが、主任技術者と監理技術者になるには資格が必要になります。

まとめ

現場代理人が代理しているのは建設業者です。したがって現場代理人は現場では大きな権限を有しています。
また、建設業者によっては現場代理人を現場監督より上位の役職に就けています。

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