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解体工事に伴う監理技術者と主任技術者について

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2024.04.09

近年、建設業法が改正され、2016年6月より「解体工事業」が新しく設置されることになりました。
これにより、500万円以上の解体工事を行う際には、「解体工事業の許可」が必要になりました。
しかし、これに伴い、主任技術者を現場に設置する必要も出てくるため、資格を取得することが急務となってきています。
そこで今回は、解体工事に伴う監理技術者と主任技術者について解説したいと思います。

主任技術者と監理技術者とは


建設業者は、元請けの場合、下請けの場合、また金額の大小に関わらず、全ての工事現場に対して、必ず技術者を配置しなければならないと定められています。
このとき、全ての工事現場に配置する必要がある技術者のことを「主任技術者」と呼びます。
また、クライアントから直接工事作業を請けた建設業者は、その下請け契約の請負代金が4,000万円以上 (建築一式工事の場合、6,000万円以上)の場合には、「主任技術者」より上位の技術者を配置する義務があります。
この上位の技術者が、「監理技術者」です。

主任技術者になるための資格


主任技術者になるためには、次のいずれかの資格を取得する必要があります。
まず、「2級土木施工管理技士(土木)」か、「2級建築施工管理技士(建築、躯体)」。
または、「とび技能士」ですが、この場合には1級もしくは、2級取得でかつ、解体工事作業の実務経験が3年以上必要となります。
次に、「解体工事施工技士」か、土木工学か建築学を先行した「大卒」で3年以上、「高卒」で5年以上、その他で10年以上の実務経験が必要となります。

監理技術者になるための資格

解体工事業の監理技術者になるためには、次のいずれかの資格を取得する必要があります。
まず「1級土木施工管理技士」と「1級建築施工管理技士」ですが、平成26年度までの合格者の場合には、解体工事の実務経験が1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要となります。
次に、技術士試験における「総合技術監理(建設)」に登録している人であれば、解体工事に関する実務経験が1年以上あるか、登録解体工事講習の受講を受ければ可能となります。
最後に、主任技術者としての要件を満たしている人で、かつ元請けとして4,500万円以上の解体工事に携わり、2年以上の指導監督的な実務経験を持っている場合でもOKです。

まとめ

現在、解体業を営まれる方で、まだ解体工事業の許可を取得されていない場合は、なるべく急ぐ必要があるでしょう。
また、主任技術者はもとより、監理技術者の資格はハードルも高めなので、滞りなく準備をして臨まれるとよいでしょう。

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主任技術者と監理技術者とは?

建設業者は、元請けの場合、下請けの場合、また金額の大小に関わらず、全ての工事現場に対して、必ず技術者を配置しなければならないと定められています。

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