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機械器具設置工事業とは?建設業許可の取得要件及びその他基本情報を解説

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公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事とは、機械器具を組み立てて工作物を建設することや工作物に機械器具を取付ける工事のことを指します。
以下では、機械器具設置工事の主な種類と内容をご紹介します。

機械器具設置工事業の種類と内容

主な機械器具設置工事の種類には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがあります。
このように機械器具設置工事の範囲は非常に広く、場合によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などと重複する場合もありますが、その場合は機械器具設置工事ではなく専門の工事のほうに区分されます。
他の区分に該当しない場合のみ、機械器具設置工事に分類されます。

機械器具設置工事業の建設業許可取得要件5つ

機械器具設置工事業の建設業許可取得要件5つ

機械器具設置工事業を行うにあたって必要になるのが、建設業許可です。
建設業許可は「軽微な工事」を除く工事業を行う際に、必ず取得しなければなりません。
下請契約の規模等によって、建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類に分かれ、特定建設業許可は一部の取得要件が厳しくなっています。
機械器具設置工事業を行うために、クリアしなければならない建設業許可取得要件を5つ、解説します。

1:経営業務管理責任者の要件

「建設業法第7条第1号」に基づき、建設業許可の要件を満たすためには、同法に制定された経験年数を満たした、経営業務管理責任者を設置しなければなりません。
建設業の経営スタイルは、他の産業とは大きく異なっています。
適正な営業を行うためには、建設業の経営業務について知識や経験を有した者が最低1人は必要であるという理由で、この要件が設定されました。

出典:許可の要件|国土交通省

2:専任技術者の設置

「建設業法第7条第2号」並びに同法「第15条第2号」に基づき、建設業許可を取得するためには、専任技術者を設置しなければなりません。
下請業者と適切な契約を締結し、適正な施工を確保するにあたって、許可を得る建設工事に関する専門的知識は必須です。
建設業許可を受ける際には、営業所ごとに一定の資格または経験を有する専任技術者が必要です。
専任技術者として認められる条件は、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するかによって異なります。

出典:許可の要件|国土交通省

特定建設業における資格要件

特定建設業における専任技術者の資格要件は、次の通りです。

  • 国家資格者
  • 一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

出典:許可の要件|国土交通省

一般建設業における資格要件

一般建設業における専任技術者の資格要件は、次の通りです。

・指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
 *専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定 (平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
 *「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
・国家資格者
・複数業種に係る実務経験を有する者

出典:許可の要件|国土交通省

「建設業法第7条第3号」に基づき、建設業許可を取得するためには、誠実性を証明する必要があります。
請負契約の締結や履行の際、不正または不誠実な行為をすることが確実であると判断された場合、建設業許可は取得できません。
許可を受ける当人や元請け業者だけではなく、営業取引を行うにあたって重要な役割を担っている役員等も、同様に誠実性を証明しなくてはなりません。

出典:許可の要件|国土交通省

4:財産要件

「建設業法第7条第4号」並びに同法「第15条第3号」に基づき、建設業許可を取得するためには、財産要件を満たさなければなりません。
機械器具設置工事業をはじめとした建設業は資材や機械器具、労働者の確保など、あらかじめ資金を確保しなければならない局面が多数存在します。
営業活動にも資金が必要であり、建設業許可を受けるにあたって、財産的基礎を有していることは必須であると言えます。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するかによって条件は異なり、特定建設業許可のほうが条件が厳しいため注意が必要です。

出典:許可の要件|国土交通省

5:欠格要件

「建設業法第8条」並びに同法「第17条」に基づき、欠格要件が認められた場合、建設業許可を取得できません。
許可申請書または添付書類内に、虚偽の記載があった、もしくは重要な事実についての記載が欠けていた場合、欠格要件とみなされます。
同法「第3条」にある「使用人が次に掲げるもの」に一つでも該当する場合も、建設業許可を受けることは認められません。

出典:許可の要件|国土交通省

建設業許可の基本情報4つ

建設業許可の基本情報4つ

建設業許可を取得するための要件はいずれも簡単にクリアできるものではなく、事前に準備を整えておく必要があります。
さらに「建設業法第3条」に基づき、建設業許可にはさまざまなルールが存在します。
申請先や、許可の有効期間など、いずれもあらかじめ把握しておかなければ、トラブルが発生するリスクを伴っています。
建設業許可を受けるにあたって、抑えておく必要がある基本情報を4つ、説明します。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

1:大臣と知事の許可区分

建設業許可を取得する際、申請先は国土交通大臣と都道府県知事の2通りです。
どちらが許可を行うかについては、「建設業法第3条」に決められた区分に従い決定されます。
営業所を設置する場所により区分され、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置き、営業する場合は国土交通大臣、営業所を設ける範囲が1都道府県内におさまる場合は都道府県知事が許可を行います。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

2:一般建設業と特定建設業の区分

建設業許可を受けるにあたり、一般建設業と特定建設業の区分は、下請契約の金額に基づいて分けられます。
「建設業法第3条」により「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結」する場合は特定建設業として扱われ、金額が特定建設業とみなされるラインを下回れば、一般建設業になります。
区分はあくまで下請契約の金額に依存し、大規模な工事である場合でも、自社のみで行う、または自社が費用の大半を負担して、下請契約に使用した代金が4,000万円(あるいは6,000万円)を下回った場合は、一般建設業とみなされ、特定建設業許可を受ける必要はありません。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

3:業種別許可制

建設業許可には「業種別許可制」という制度が存在します。
建設業許可は、建設工事の業種1つにつき、1つずつ取得しなければなりません。
建設工事は合計29種類存在し、1つの建設業許可で複数の建設工事は行えません。
別の業種で許可を取得できた場合でも、機械器具設置工事を行う際には、改めて建設業許可を受けなければならないため、注意が必要です。
ただし、同時に2つ以上の建設業許可を申請することは可能です。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

4:許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、「建設業法第3条」で5年間と定められています。
5年ごとに更新を行わなければ、建設業許可は失効してしまいます。
機械器具設置工事業が5年以上かかる場合、更新を忘れないようにしましょう。
更新の申請は、失効の30日前に行う必要があるため、注意が必要です。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

機械器具設置工事の建設業許可を理解し転職に活かそう

機械器具設置工事業などを行う際に取得しなければならない建設業許可は、厳しい条件や厳密なルールが存在します。
事前に把握しておかなければ、財産的基礎が規定額に届かなかったり、許可の有効期間などにより許可が失効してしまったりと、トラブルが発生するリスクが高くなります。
逆に建設業許可について知識を持っていれば、転職の際に有利になるとも言えます。
機械器具設置工事業の建設業許可を理解し、転職に活かしましょう。

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