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鋼構造物工事業とは何か?建設業許可を取得する為の要件6つとメリットを解説

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公開日時 2023.02.15 最終更新日時 2023.02.15

鋼構造物工事業とは何か?

国土交通省が定めるところによると、鋼構造物工事業は形鋼や鋼板などの鋼材の加工または組み立てなどによって工作物を築造する工事とされています。

鋼構造物工事業の概要と特徴一覧

・鋼構造物工事業例
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事、水門などの門扉設置工事などが該当します。

・鋼構造物工事業の建設工事区分
「とび・土木・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを行うこととされています。
一方で、「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」は、鉄骨の製作・加工・組み立てを一貫して請け負う工事であるとされています。
現場で屋外広告物の製作・加工・設置までを一貫して行うのが「鋼構造物工事」の中の屋外広告工事に当たり、それ以外の工事が「とび・土木・コンクリート工事」の「屋外広告設置工事」にあたるとされています。

その他にも他の工事と区分が難しい工事がありますので、事前に確認しましょう。

出典:国土交通省「建設業の許可とは」
出典:国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための要件6つ

鋼構造物工事業は、建設業許可が必要です。

請負契約の適正化を図る目的のため、建設業を営む際は建設業法が定める建設業許可を取得しなければなりません。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも取得しなくても良いとされています。

軽微な建設工事とは、「500万円未満の工事」、「1,500万円未満の建築一式工事」、「2分の1以上を居住用に供する延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(建築一式工事)」をいいます。

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、合算金額を請負金額とみなすため注意が必要です。

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための要件6つをご紹介します。

出典:建設業の許可とは|国土交通省

1:経営業務管理責任者がいること

一定期間の経営業務の経験がある「経営業務管理責任者」を配置する必要があります。

経営業務管理責任者とは、「その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」を指します。

要件は、「建設業に関して5年以上の管理責任者経験がある」、「建設業に関して5年以上管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験がある」、「建設業に関して6年以上経営管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験がある」です。

従来は、許可申請する業種の経験が必要でしたが、令和2年10月の法改正により、業種を問わないことになりました。

法人が許可を申請する場合は、常勤している役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が、3つの要件のうちのいずれかに該当する必要があります。

出典:許可の要件|国土交通省

2:専任技術者がいること

営業所単位での専任技術者の設置が必要です。

「一般建設業」と「特定建設業」とで、専任技術者の要件が異なります。

一般建設業として許可を得る場合、「下請として施工」、「元請であるが、下請に出さずに自社ですべて施工する」、「元請であるが、下請に出す工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)」のいずれかに当てはまることが条件です。

下請に出す工事代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の元請業者は、特定建設業許可を取得しなければなりません。

出典:一般建設業と特定建設業|国土交通省

一般建設業での専任技術者

一般建設業での専任技術者の要件は、次の3つのうちいずれか1つです。

まず1つ目は、鋼構造物工事業の指定学科修了かつ一定年数の実務経験を有する者です。
高校は卒業後5年以上の実務経験、大学は卒業後3年以上の実務経験が必要です。

専門学校の場合、卒業後5年以上実務の経験を有する者、卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者が当てはまります。

鋼構造物工事業の指定学科は、「土木工学、建築学または機械工学に関する学科」です。

2つ目は、国家資格や検定を有する者です。
鋼構造物工事業の場合は、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(躯体)、「登録橋梁基幹技能者」などが挙げられます。

3つ目は、鋼構造物工事業に関して10年以上の実務経験を有する者です。
この場合、最終学歴や履修学科などは問われません。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

特定建設業での専任技術者

特設建設業での専任技術者の要件は、次の2つのうちいずれか1つです。

1つ目は、指定された国家資格者です。

2つ目は、国土交通大臣が「他の2要件に該当する者と同等以上の能力を有する」と認めた「大臣特別認定者」です。

建設業許可が必要な29業種の中には、特定建設業での専任技術者要件として実務経験が含まれる場合があります。

しかし、鋼構造物工事業を含む指定建設業で許可を受ける際は、総合的な技術を要することから国家資格者または大臣特別認定者の2要件のみとなります。

出典:《特定建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

実務経験で一般建設業の要件を満たすには

前述の通り、一般建設業での専任技術者要件を満たすためには、「指定学科修了および一定年数の実務経験」、「国家資格・検定」、「10年以上の実務経験」のいずれか1つに該当しなければなりません。

3つ目の実務経験で要件を満たす場合、実務経験の証明が必要です。
専任技術者となる人がその当時勤務していた企業に証明してもらうことになります。

証明に必要な書類は、実務経験期間に担当した契約書または注文書の原本です。
契約書類がない場合は請求書と通帳にて、その工事金額の振込について照合します。

また、実務経験期間中に常勤していたことも証明しなければなりません。
常勤の証明に必要な書類は「健康保険被保険者証(事業所名・資格取得年月日記載のもの)」、「厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名記載のもの)」などです。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

3:財産的基礎を有していること

財産的基礎とは、事業継続に必要な財務基盤をいいます。

建設業では施工において人件費や材料費をはじめとする多額の費用が必要なため、取引先保護の観点から、財務要件を満たしていなければなりません。

一般建設業と特定建設業とでそれぞれ要件が異なり、特定建設業の方がより厳しくなっています。

一般建設業の要件は、「自己資本500万円以上」、「500万円以上の資金調達能力を有する」という2つのうちいずれかを満たしていることです。

特定建設業の場合、「欠損の額が資本金の20%以下」、「流動比率75%以上」、「資本金2,000万円以上」、「自己資本4,000万円以上」の4つの要件をすべて満たす必要があります。

出典:4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)|国土交通省

4:欠格要件に該当しない

建設業法に定める欠格要件に該当しないことが求められます。

建設業許可の取得後に欠格要件に該当した場合、許可の取り消し処分となります。
欠格要件は、書類上のもの、許可申請者に対するものの2種類があります。

書類上の欠格要件は、「許可申請書や添付書類の重要事項において、虚偽の事実を記載した場合」、「重要な事実の記載が欠けていた場合」の2項目です。

許可申請者の欠格要件は、全部で13項目です。
まず、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者が挙げられます。

その他には、「不正手段による許可取得、または営業停止処分の違反で許可を取り消され、その日から5年を経過しない者」、「営業の停止・禁止を命ぜられ、その期間が終了していない者」などです。

禁固刑以上の刑や一定の法律違反による罰金刑の執行終了、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者、反社会的勢力関係者なども欠格要件となります。

出典:欠格要件|国土交通省

5:誠実性がある

誠実性とは、請負契約において不正または不誠実な行為を行わないことをいいます。

不正な行為は、「請負契約の締結や履行に際して詐欺、横領、脅迫などの法律に違反する行為」、不誠実な行為は「工事内容や工期、天災のような不可抗力によって損害が発生した際の負担などに関して請負契約に違反する行為」を指します。

法人の場合は、当該法人・役員等・政令で定める使用人、個人の場合は個人その者や政令で定める使用人に誠実性が求められます。

1つの契約が高額の建設業において、信頼できる相手と取引をすることは重要です。
安心して建設業者と請負契約を締結できるよう、許可要件として誠実性が問われる形となっています。

出典:3.誠実性(法第7条第3号)|国土交通省

6:雇用保険と社会保険に加入している必要がある

雇用保険および社会保険への加入が必須です。

雇用保険は失業や雇用継続に関する保険制度であるため、従業員を対象としたものです。

「従業員が同一生計者」、「従業員全員が出向社員」などの場合を除き、1人以上の従業員を雇用している場合は加入する必要があります。

加入状況を確認するため、「労働保険概算・確定保険料申告書」、「領収済通知書」の原本を提示します。

建設業許可に必要な社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つです。
常時5人以上の従業員を使用する個人事業(事業主を除く)、法人の事業所(役員を含む)は「強制適用事業所」とされ、社会保険への加入が義務付けられています。

提示書類は、直近の健康保険および厚生年金保険の「領収証書」または「納入証明書」の原本です。

出典:令和2年 10 月 1 日付建設業法改正に伴う「適切な社会保険への加入」について|東京都都市整備局

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するのに必要な手続き

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するのに必要な手続き

あらたに鋼構造物工事業を営む場合、許可申請の流れを把握することが重要です。

鋼構造物工事業のような建設業は、提出・提示書類も多く、要件を満たしているかどうかの確認に時間が掛かります。

許可が下りるまでのおおよその期間を知らないで営業計画を組んでしまった場合、営業活動の開始に支障が出る可能性があります。

ここでは、鋼構造物工事業の建設業許可を取得するのに必要な手続きとして、2つのポイントに絞ってご紹介します。

申請後に許可が出るまで1ヶ月以上

許可申請から許可が下りるまでには、1ヶ月以上掛かります。

申請書類に不備がある場合は、更に時間が掛かる可能性があります。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件適合を証明する書類、加入保険の確認書類など、必要書類は多岐にわたります。

許可申請手続きは非常に複雑なため、行政書士に委託する業者も多く見られます。
スムーズに建設業許可を取得するためには、間違いのない手続きが必要です。

建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。

2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業所ごとの建設業許可を取得する場合は、国土交通大臣許可が必要です。
1つの都道府県の場合は、知事許可となります。

許可申請書類の提出先は、国道交通大臣許可の場合は主たる営業所を管轄する都道府県知事経由にて地方整備局長、知事許可の場合は管轄の都道府県知事です。

出典:許可の区分|国土交通省

許可申請に掛かる申請手数料について

許可申請には、登録免許税が掛かります。

登録免許税とは、登録免許税法に基づいて課せられる国税です。
不動産登記や商業登記などの際にも納付義務があります。

新規で許可申請を行う場合の費用は、国土交通大臣許可は15万円、知事許可は9万円です。
既に他の業種の建設業許可を取得していて鋼構造物工事業を追加申請する場合は5万円掛かります。

知事許可での申請手数料は、審査のための手数料という性質上、許可申請を取り下げた場合や不許可となった場合に戻ってこないため要注意です。

国土交通大臣許可は、新規での申請・取り下げの場合の申請手数料は返還されますが、業種追加による申請の取り下げは返還されません。

出典:[2]手数料の納入|国土交通省

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するメリット3つ

国土交通省の発表によると、令和3年3月末において、全国の建設業許可業者数が3年連続で増加しています。

前述したように、軽微な工事のみを請け負う場合には必ずしも建設業許可を取得しなくても営業可能です。

また、建設業許可には多くの要件を満たす必要があります。
それにもかかわらず、建設業許可を取得する業者が多いのは、大きなメリットがあるからといえます。

鋼構造物工事業の建設業許可を取得するメリットを3つご紹介します。

出典:全国の建設業許可業者数が3年連続で増加~令和3年3月末現在の建設業許可業者の現況~|国土交通省

1:会社の信頼度をアピールできる

建設業許可を取得することで、自社が信頼できる会社であることをアピールできます。

建設業許可を取得するには一定の要件を満たす必要があります。

特に特定建設業の場合は、国家試験合格者や大臣特別認定者が必要となり、要件が厳しくなります。
建設業許可があることで、会社のレベルや健全性の証明に繋がります。

また、財務要件は営業を継続できるだけの財務力があることのアピールになり、金融機関から融資が受けやすくなります。

その他にも、取引先との契約、優秀な人材の獲得にも優位に働きます。

2:公共行事の入札が可能になる

公共工事への入札に参加することができます。

公共工事とは国や都道府県、市町村が行う工事のことであり、入札によって有利な条件を提示した企業に発注するものです。

トンネルや橋などの大規模工事が多く、単価が高いため入札に参加する側にも大きなメリットがあります。
また、公共工事の施工によって会社の信用や利益アップも期待できます。

建設業許可を取得した後、経営事項審査を受け、競争入札参加資格申請をすることで入札できるようになります。

出典:公共工事の入札契約制度の概要|国土交通省

3:大きな規模での鋼構造物工事の請け負いができる

大規模工事の請け負いが可能になります。

鋼構造物工事は鋼材を使用する工事であり、鉄塔や橋梁工事などをはじめとする金額の大きい案件が多々あります。

「500万円未満の工事」、「1,500万円未満の建築一式工事」といった軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可が不要ですが、この金額を超える鋼構造物工事を請け負うことができます。

建設業許可がなければ、500万円以上の大口案件がきても断らなければならず、せっかくのチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。

建設業許可を取得すれば、金額面において施工が制限されることがなくなります。
受注可能な工事の範囲も広がり、経営の安定化を図れます。

鋼構造物工事と他の業種の区別3つ

建設業許可が必要な業種は29種あり、工事内容によって区分されています。

建設業を営む場合は、請負工事がどの業種に該当するかをしっかり確認しなければなりません。
営業内容が複数の業種にまたがる場合は、それぞれの許可申請を取得する必要があります。

原則として、建設業許可を取得した業種以外の工事は請け負うことができません。
例外として、メインとなる建設工事の施工に必要となる工事でそれ自体が独立した目的を持たない「附帯工事」は、他の業種でも請け負うことが可能とされています。

鋼構造物工事と混同しやすい業種との区分についてご紹介します。

1:消防施設工事

建設業における消防施設工事は、「火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事」をいいます。

主なものとして屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、屋外消火栓設置工事、金属製避難はしご設備工事などが挙げられます。

このうち、金属製避難はしご設備工事は鋼構造物工事との区分に注意しましょう。
消防施設工事の金属製避難はしごとは、避難時に降ろして使う折りたたみ式のはしごを指します。

ビルの外壁に固定式の避難はしごを設置する場合は他の業種に該当します。
既存ビルに設置する場合は鋼構造物工事、建築中のビルに設置する場合は建築一式工事に当たります。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

2:屋外広告物設置工事と屋外広告工事

屋外広告物に関する工事は、鋼構造物工事以外にとび・土工・コンクリート工事があります。

とび・土工・コンクリート工事とは、「足場の組み立て、くい打ち、土砂の掘削、コンクリート工作物の築造、基礎工事」などをいいます。

屋外広告物の工事では、現場にて屋外広告物の製作、加工から設置までを通して請け負う場合は「鋼構造物工事」の「屋外広告工事」に区分されます。

それ以外の工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の「屋外広告物設置工事」に当たります。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

3:鉄骨組立工事と鉄骨工事

鉄骨に関する工事は、鋼構造物工事ととび・土工・コンクリート工事に区分されます。

鉄骨の製作・加工・溶接・組み立てまでを一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事の「鉄骨工事」に当たります。

これに対し、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請負う工事は、とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」です。

前述の屋外広告物の工事でもご紹介したように、鋼構造物工事は特にとび・土工・コンクリート工事と間違えやすいので要注意です。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

鋼構造物工事業の建設業許可を取得しよう

建設業許可を取得するためには、要件を満たさなければなりません。
中でも鋼構造物工事業は、高い技術力が必要で社会的責任が大きいとされ、指定業種の1つとなっています。

特定建設業で専任技術者を設置する場合、国家資格者または大臣特別認定者に限られます。

指定業種以外の業種と違い、実務経験のみでは専任技術者となれないため、要件が厳しいものになっています。
しかし、建設業許可を取得することで多くのメリットもあります。

あらたに鋼構造物工事業を営む場合は、建設業許可の要件や手続きを理解しましょう。

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