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理解が難しい内装制限。必要な建築物と場所・施工方法を解説!

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公開日時 2023.02.16 最終更新日時 2023.02.16

建築基準法で定められている内装制限は、建築物の種類(建築基準法上の用途)や構造・規模・階数により違います。法規は理解がむずかしい部分がありますが、体系的にひとつひとつを考えると理解しやすいものです。そこで、内装制限が必要な建築物・場所・施工方法をまとめました。

建築基準法、建築基準法施行令による内装制限


建築基準法の内装制限は、建築基準法第35条の2及び第35条の3、建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第128条の5により定められています。

建築基準法には何が書かれているのか

建築基準法第35条の2では、内装制限の必要がある建築物の種類(用途や面積)と内装制限が必要となる場所が書かれています。

建築基準法第35条の3では、窓やその他開口部がない居室は主要構造部を耐火構造とするか、不燃材料で作らなければならないと書かれています。

建築基準法施行令には何が書いてあるのか

建築基準法施行令第128条の3の2には、内装制限を受ける窓その他開口部がない居室の種類が書かれています。

建築基準法施行令第128条の4には、建築基準法第35条の2の詳しい説明になっています。(内装制限を受けない特殊建築物)と法令集の表題に書かれているが、内容は内装制限を受ける特殊建築物がまとめられています。

建築基準法施行令第128条の5には、内装制限を受ける建築物や場所の施工方法の規定が書かれています。

法令では、「法」により大まかな法令内容が記載され、「施行令」でより細かな法令の規定や施工方法が書かれています。

内装制限が必要な建築物と用途

内装制限が必要な建築物は、以下10の項目に分けられて規定が設けられています。
① 建築基準法別表第一(い)欄(一)の特殊建築物 窓その他開口部がない居室
(劇場・映画館・公会堂など)
② 建築基準法別表第一(い)欄(二)の特殊建築物
(病院・ホテル・共同住宅・児童福祉施設等など)
③ 建築基準法別表第一(い)欄(四)の特殊建築物
(百貨店・マーケット・展示場・公衆浴場・飲食店・店舗など)
④ 建築基準法別表第一(い)欄(六)の特殊建築物
(自動車車庫、自動車修理工場など)
⑤ 地階で建築基準法別表第一(い)欄(一・二・四)の用途の居室
⑥ 大規模建築物
⑦ 排煙上無窓の居室
⑧ 彩光のない温湿度調整を必要とする作業室など
(建築基準法第28条ただし書きに該当する居室)
⑨ 住宅及び併用住宅の調理室・浴室など
⑩ 住宅以外のボイラー室など

内装制限の箇所と制限内容

内装制限が必要な建物と用途別による制限内容をまとめました。
(内装制限の必要な建物用途と制限内容)
※回り縁、窓台、その他これに類する部分は内装制限から除く
※スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備等の自動式消火設備及び排煙設備(建築基準法施行例第126条の3に適合する排煙設備)を設けた部分は内装制限から除く

内装制限がある場合の施工方法

内装制限がある場合の施工方法


内装制限は、壁・天井・屋根の室内側の仕上げ及び下地に規定があります。建築基準法の7内装制限で指定される内装材の規定は、建築基準法、建築基準法施行令及び告示により定められています。

内装制限で使われる材料の規定

内装制限で使われる材料の規定は、不燃性能で決められています。不燃の性能値によりそれぞれ不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分けられています。

① 不燃材料
不燃材料は、建築基準法第2条及び建築基準法施行令第108条の2により、加熱開始後20分間、燃焼しないこと、防火上有害な変形、溶解、き裂等の損傷が生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件を満たした材料です。

不燃材料として認められる材料として、H12告示1400号では以下の材料が指定されています。
・コンクリート
・レンガ
・瓦
・陶磁機質タイル
・繊維強化セメント板
・厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板
・厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
・鉄鋼
・アルミウム
・金属板
・ガラス
・モルタル
・しっくい
・石
・厚さ12mm以上の石膏ボード(ボード用厚紙の厚さが0.6mm以下のもの)
・ロックウール
・グラスウール板

② 準不燃材料
準不燃材料は、建築基準法施行令第1条5号及び建築基準法施行令第108条の2により、加熱開始後10分間、燃焼しないこと、防火上有害な変形、溶解、き裂等の損傷が生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件を満たした材料です。

準不燃材料として認められる材料として、H12告示1401号では以下の材料が指定されています。
・厚さ9mm以上の石膏ボード(ボード用厚紙の厚さが0.6mm以下のもの)
・厚さ15mm以上の木毛セメント板
・厚さ9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のもの)
・厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のもの)
・厚さ6mm以上のパルプセメント板

③ 難燃材料
難燃材料は、建築基準法施行令第1条6号及び建築基準法施行令第108条の2により、加熱開始後5分間、燃焼しないこと、防火上有害な変形、溶解、き裂等の損傷が生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件を満たした材料です。

難燃材料として認められる材料として、H12告示1402号では以下の材料が指定されています。
・難燃合板で厚さ5.5mm以上のもの
・厚さ7mm以上の石膏ボード(ボード用厚紙の厚さが0.5mm以下のもの)
・厚さ15mm以上の木毛セメント板
・厚さ9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のもの)
・厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のもの)
・厚さ6mm以上のパルプセメント板

建築材料を製造する会社では、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の規定を満足するものは認定番号を取っているので、認定番号により材料の性能を確認することができます。

内装制限の一般的な施工方法の例

内装制限がある建築物の一般的な施工方法の例を一部紹介します。

・例1:2階建ての木造住宅の1階ガス調理器具を使用するキッチン
キッチン内の壁・天井は内装制限の対象となるため、壁・天井は準不燃材料又は不燃材料で仕上げなければなりません。
よく使われる仕様は、石膏ボード厚み9.5mmの上にビニールクロス貼です。(せっこうボードもビニールクロスも製造メーカーが準不燃材料の認定をとってある材料を使用する)

・例2:避難通路となる階段は内装制限の対象となるため、壁・天井は準不燃材料又は不燃材料で仕上げなければなりません。
よく使われる仕様は、石膏ボード厚み12.5mmの上にビニールクロス貼です。(せっこうボードもビニールクロスも製造メーカーが準不燃材料の認定をとってある材料を使用する)

内装制限の注意点

内装制限の法規の解釈は、個別に対応が必要なケースがあります。良く使われる3つの例を解説します。

・IHクッキングヒーターを使用したキッチンの内装制限
2階建ての住宅の1階部分にキッチンがあった場合、キッチンは「火気使用室」となるので壁・天井が内装制限の対象となります。しかし、IHクッキングヒーターを使用しているキッチンは「火気使用室」の対象とはなりません。IHクッキングヒーター(電磁誘導加熱式調理機器)は電磁誘導で加熱調理するため火気を使用していないと認められているからです。

・オープンキッチンのダイニング・リビングの内装制限
LDKが一体となっている住宅で、リビングダイニングとキッチン壁などで仕切られていない場合、LDK全体が内装制限の対象となります。(最上階以外の階の場合)この場合、ダイニングやリビングの壁、天井に準不燃材料又は不燃材料以外の仕上げ材を使用することはできません。つまり、リビングやダイニングに羽目板など木製材料で仕上げることができないということです。
この場合、キッチンとダイニングの間に「不燃材料又は不燃材料で覆われた」かつ「50㎝以上」の天井からの壁を作ることで、キッチンのみを内装制限の対象とすることができます。
ダイニングとキッチンの間の壁の位置は、火気調理機器の中心から1/2H(H=火気調理機器上部から天井までの高さ)以上の距離をとった位置に作ります。

この時に多く作られる壁は、ガラス(不燃材料)のたれ壁や石膏ボード12.5mmの上ビニールクロス貼(準不燃材料認定品)で作られたたれ壁が使われています。

・露出した柱や梁の内装制限
内装制限が必要な壁や天井に柱や梁などの木部が室内に見えている(露出している)場合は、柱・梁の見付面積が各部分の1/10を超えるは内装制限の対象として取り扱われます。

例)天井に木部の梁が見えている場合
天井面積:12.25㎡(3.5m×3.5m)
木部梁の見付面積(露出している面積):1.015㎡
(梁2本 3.5m×(0.105m+0.02m+0.02m)×2本=1.015㎡
天井面積 12.25㎡×1/10=1.225㎡>見付面積 1.015㎡
上記の場合、木部梁の見付面積が天井面積の1/10以下なので、梁は内装制限の対象となりません。露出したままにすることができます。壁に対する木部見付面積は柱や鴨居、長押などが対象として計算が必要となります。(窓台や廻り縁は内装制限の対象としてのぞかれています。(建築基準法施行令第128条の5)

木部梁の見付面積が天井面積の1/10を超える場合は、梁も内装制限の対象となります。梁は、準不燃材料以上の認定を受けているもので仕上げなければなりません。石膏ボード9.5mmの上ビニールクロス貼や不燃認定塗料による塗装などが使われています。

まとめ

内装制限は、細かい規定が多く、ただし書きや施行令、告示も確認しないと対応がわかりにくい法令です。ひとつずつ体系的に整理することで、正しく理解することができます。苦手意識を持たずに物件ごと確認して、正しい施工を確実に行うようにしましょう。

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