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土木業界における防火管理の必要性|資格取得の流れや講習についての詳細

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公開日時 2022.07.26 最終更新日時 2024.04.19

土木業界における防火管理の必要性とは

工事現場には様々な機材や資材などがあり、たくさんの人が働いています。
業務の特性上、火が発生することや、発火性・引火性の高い物質などが現場に存在することがあります。

このように工事現場には火災の原因となる要素が多くあり、火災によるリスクを防ぐことはとても重要です。

そこで、日頃から火災による被害を防ぐための計画を立てておき、何か起きたときに必要なことを実行できる「防火管理者」を選任することが必要になります。

火災発生の例

・主な出火原因
工事現場においては、溶接や溶断作業中の火花の飛散などが火災の原因になることが多いです。
さらに作業員の喫煙の不始末なども挙げられています。
また夜間に施錠されていない工事現場に放火されるなども原因のひとつです。

・火災発生の具体例
新築工事中の屋上から出火した火災があります。
塔屋屋上から作業員がアセチレンガス切断機を使用して鉄板の切断作業を行った際、鉄板と切断クズを回収していた一斗缶が溶解した金属粒を回収できずに落下し、屋上の断熱材に着火して出火しました。

工事中にはさまざまな要因で出火してしまう可能性があるので、防火管理業務はとても大切です。

※出典:e-Gov「消防法」

防火管理で必要になる防火管理者の資格について

防火管理者には、甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習の3種類があります。

消防法で定められた一定規模の建築物や工作物では防火管理者を選任し、防火管理業務を行わなければならないとされています。

また防火管理者を選任するには、管理的もしくは監督的地位にあること、防火管理上必要な知識・技能を有していることなどの要件があります。

甲種防火管理者や乙種防火管理者の選任の可否については、防火対象の用途・規模・収容人員・管理権原の範囲等により異なるので、わからない場合は管轄の消防本部や消防署に確認しましょう。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html

資格取得までの流れ

防火管理者の資格は、講習を受講して修了証を受け取っただけでは、資格を取得したと言えるものではありません。

防火管理者の資格を取得したと言うには、修了証をもらった後にいくつかの手順が必要となります。

防火管理者の講習を受講し、最終テストに合格して、修了証を受け取った後、防火管理者に選任されてから消防署に届出をするという手順があります。
ここからはその手順について説明していきます。

講習を受講する

防火管理の講習は都道府県知事、市町村の消防長、総務大臣登録講習機関(一般財団法人日本防火・防災協会)が行っています。

ただし、一般財団法人日本防火・防災協会の講習を受ける場合と消防署で受ける場合では、いくつか違いがあるので、予め確認しておきましょう。

その他講習の開催情報は、所轄の消防署に問い合わせるか、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページで確認できます。

出典:申込みから受講の流れ|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_procedure.html

最終日のテストを受ける

防火管理者講習の最後に「効果測定」というテストが実施されます。
このテストに合格すると、その場で修了証が発行されますが、講習の理解が不十分と認められた場合は、修了証が発行されません。

効果測定のテスト内容は、講師から説明があるので、講習をきちんと聞いてメモなどしていればある程度理解できる問題となっています。
正解率が低いと補講を受けることになりますが、ほとんどの人が合格すると言われています。

甲種防火管理再講習には効果測定はありません。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#about

防火管理者の修了証が与えられる

修了証はプラスチック製のカードサイズのもので、氏名・生年月日・修了証番号及び交付機関が記載されています。(平成28年1月以前は、ラミネート加工されたカードサイズのもの)また、修了証は個人に交付されるものなので、他人に譲ることなどはできません。

万が一修了証を紛失した場合でも、所定の手続きを取ることで再発行できます。

出典:修了証について|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_faq.html

合格後に受講後消防署に届出を行う

防火管理の講習を受講して、修了証をもらっただけでは資格を取得したとはなりません。

受講して修了証をもらったあと、管理権原者に防火管理者として選任してもらい、所轄の消防署に「防火防災管理者選任(解任)届出書」を届け出る必要があります。

また、同時に防災計画を届け出る「消防計画作成(変更)届出書」を提出した後に、防火管理者として実際に現場で消防計画に基づいて、従業員に防火防災教育をし、自主検査(日常・定期)や自衛消防訓練などの防火管理業務を実施できます。

出典:5 修了証について|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_faq.html

資格の有効期限は?

防火管理者の資格は、修了証の効力が失効することはありません。ただし、防火管理者に選任された場合は、再講習を受けることが義務付けられています。

防火管理者講習(新規・再講習)の修了から4年以内に選任された方は、講習修了後、最初の4月1日から5年以内、4年を超えて選任された方は、選任日から1年以内に再講習を受講する必要があります。

継続して選任されている方は、講習(もしくは再講習)の修了後、最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければなりません。

もし期限内に受講していない場合は、適正な資格を持った防火管理者を選任していないことになってしまうので、気を付けましょう。

出典:防火・防災管理再講習について|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/download_file/about_saikoushu.pdf

資格の再発行方法

防火管理者の修了証を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。

修了証を発行した機関への申請となるので、消防署で受講を受け、修了証を受け取った場合は受講した消防署へ問い合わせましょう。

一般財団法人日本防火・防災協会の講習で修了証を受け取った場合は、インターネット・FAX、郵送のいずれかで申請できます。
手数料は1枚2,000円で、申請して入金確認ができてから3週間ほどで郵送されてきます。

出典:再交付について|一般財団法人日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_redeliver.html

防火管理者の資格のための講習についての詳細3つ

防火管理者には、甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習の3種類があります。

甲種はすべての防火対象物で防火管理者として選任できますが、乙種は防火対象物が比較的小規模なものに限って防火管理者として選任できるという違いがあります。

甲種防火管理再講習は実際に防火管理者に選任されている人が受講します。

それらは消防法などによって定められており、受講内容も変わります。

出典:防火管理講習|一般財団法人日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

1:講習の種類別の概要

防火管理者を選任するかどうかの要否は、消防法第8条で定められており、防火対象物の収容人員、用途、規模によって講習の種類も分かれています。

それぞれの防火管理者の講習で、甲種と乙種の違いや、再講習とはなにか、それぞれの講習内容と防火管理者として選任することのできる範囲などを説明していきます。

出典:消防法第8条|e-Gov
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186

  講習時間 講習内容 受講料
甲種新規講習 おおむね10時間(2日間) 防火管理の意義及び制度  火気管理、施設・設備の維持管理  防火管理に係る訓練及び教育  防火管理に係る消防計画など 8,000円
乙種講習 おおむね5時間(1日間) 防火管理の意義及び制度  火気管理、施設・設備の維持管理  防火管理に係る訓練及び教育  防火管理に係る消防計画などの基礎的な知識及び技能 7,000円
甲種再講習 おおむね2時間(半日) 最近の法令改正の概要  火災事例研究 7,000円

甲種防火管理新規講習の場合

甲種防火管理新規講習を受講すると、甲種防火管理者に選任することができる資格を得ることができます。
また、修了者はすべての防火対象物で防火管理者として選任できます。

講習は2日間で実施され、おおむね10時間あり、受講料は8,000円です。

講習内容は、「防火管理の意義及び制度」「火気管理、施設・設備の維持管理」「防火管理に係る訓練及び教育」「防火管理に係る消防計画」などで主に座学ですが、講習会場によっては実技をすることもあります。

講習の最後に「効果測定」というテストがあり、講習内容を理解できていると認定されると、修了証が発行されます。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

乙種防火管理講習の場合

乙種防火管理講習を受講すると、乙種防火管理者に選任することができる資格を得ることができます。
修了者は、比較的小規模なものに限られた防火対象物で防火管理者として選任できます。

講習は1日間で実施され、おおむね5時間あり、受講料は7,000円です。

講習内容は、甲種と同じ「防火管理の意義及び制度」「火気管理、施設・設備の維持管理」「防火管理に係る訓練及び教育」「防火管理に係る消防計画」などの基礎的な知識及び技能となります。
こちらも主に座学で、講習会場によっては実技をすることもあります。

甲種防火管理新規講習同様、講習の最後に「効果測定」というテストがあり、講習内容を理解できていると認定されると、修了証が発行されます。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

甲種防火管理再講習の場合

甲種防火管理再講習は、実際に甲種防火管理者として選任されている方が受ける講習です。

講習は半日で実施され、おおむね2時間あり、受講料は7,000円です。

講習内容は「最近の法令改正の概要」「火災事例研究」で座学となります。

防火管理者として選任されており、受講期限がある方はこの講習を受講しなければなりません。防火管理者に選任されていない場合は、受講義務はありませんが、受講することは可能です。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

2:科目免除が認められる条件とは

防火管理者の甲種防火管理新規講習では、消防設備点検資格者(特種・第1種・第2種)と自衛消防業務講習修了者、防火対象物点検資格者などの科目の受講が免除されます。

ただし、講習当日の免除申請は認められないので、必ず申し込みするときに科目免除の申請をしましょう。
申し込みはFAXのみで、該当する免状又は修了証のコピーを一緒に送ります。

このとき免状の有効期限や再講習受講期限延長承認書の延長期限が切れていないことを確認しましょう。

また、受講を希望する消防署によって申し込みの手順が違う場合がありますので、指示されている方法で申し込みを行いましょう。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

消防設備点検資格者を取得している

消防設備点検資格者とは、第1種・第2種・特種の3つがあり、扱える設備によって細かく種類が分かれていますが、消防設備を正しく設置し、設置後の適正な維持管理など非常に高度で専門的な知識と技術を有する資格です。

そこで消防設備点検資格者は防火管理に対して十分な知識を持っているとされ、防火管理の甲種新規講習では、「防火管理の意義及び制度」の受講が免除となります。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

自衛消防業務の講習を修了している

自衛消防業務という資格は、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長に必要な資格です。
自衛消防組織とは、火災や地震等の災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するために、消防法第8条の2の5に基づいて設置されるものです。

自衛消防業務の講習の中に「防火管理及び防災管理の意義及び制度」という科目があり、甲種新規講習の「防火管理の意義及び制度」という科目と重複している為、免除されます。

出典:自衛消防組織とは|東京消防庁
参照:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jiei_shoubou/jiei_shoubou.pdf

3:講習会当日に必要なもの

防火管理の講習会当日の持ち物などについては、いくつかの注意点があります。

持ち物では、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(通知カード不可)など顔写真の付いている本人確認書類が必要です。
顔写真・氏名・生年月日が確認できない場合は受講できなくなります。

あとは筆記用具と当日購入するテキストを持って帰るためのカバンがあるとよいでしょう。

講習会場によっては、消火器等の操作要領など実技訓練が行われるので、動きやすい服装と靴で行きましょう。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

防火管理者の講習を受けるときの注意点3つ

講習は都道府県知事、市町村の消防長、総務大臣登録講習機関(一般財団法人日本防火・防災協会)が行っており、受講会場によって多少ルールが違う場合があります。

ここでは防火管理者の講習を受講する際の主な注意点として、「初日にテキストを購入する」「当日の科目免除申請はできない」「講習開始時刻は講習会場によって違う」の3つを説明していきます。

出典:申込みから受講の流れ|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_procedure.html

1:初日にテキストを購入する必要がある

講習を開催する機関によってテキスト代が違う場合があるので、申し込みをした際によく確認しておきましょう。

またテキストはA4サイズのものが3冊でかなりボリュームがあるため、持って帰るための大きめのカバンなど用意しておくとよいでしょう。

なお甲種防火管理新規講習は2日間あり、座席も指定されているので1日目は置いて帰り、2日目終了後に持って帰ることになります。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

2:当日の科目免除申請はできない

甲種新規講習では、条件を満たせば一部受講科目を免除することができます。

ただし、科目免除は受講当日の申請は認められていません。
申し込みのときのみ認められているので、科目免除を申請する場合は、必ず申し込みの際に行いましょう。

なお受講の最後に行われる効果測定には免除した科目も含まれます。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

3:講習開始時刻は講習会場によって異なる

防火管理の講習は、甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習・甲種防火管理再講習の3種類があり、講習は都道府県知事、市町村の消防長、総務大臣登録講習機関(一般財団法人日本防火・防災協会)が行っています。

そのため、各受講場所により講習開始時間が違います。
遅刻をすると受講することができなくなってしまうので、自分が受講する場所の受講開始時間を事前によく確認することが大切です。

また受講前に受付を済ませておく必要があるので、受付時間もよく確認し、講習開始時間までに受付を済ませましょう。

出典:防火管理講習|一般財団法人 日本防火・防災協会
参照:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_bouka.html#kousyu

防火管理における工事中の消防計画

防火管理を受講して修了証を受け取り、実際に防火管理者に選任されると、消防署に届出をすることになります。
その際、防火計画も一緒に提出しなければなりません。

土木業界の防火管理者として、管轄の消防署に届ける際に一緒に提出する消防計画に必要な内容について、新築工事現場、増・改築工事現場(工事中)の2つのパターンと、防火管理者としての現場での業務に関することについて説明していきます。

新築工事現場における消防計画に必要な内容

一定規模以上の新築工事の場合、管理権原者防火管理者を選任します。
そして防火管理者は消防計画を作り、管轄の消防署に届け出ます。
消防計画の内容は主に以下のようなものがあります。

・自衛消防の組織に関する事項

・消火器などの点検や整備などに関する事項

・避難経路や維持管理、その案内に関する事項

・火気の使用または取り扱いの監督に関する事項

・防火上必要な教育に関する事項

・消火や通報、避難訓練の実施に関する事項

・火災や地震などの災害が発生した際の消火活動や避難誘導などに関する事項

・防火管理についての消防機関との連絡に関する事項

・その他防火管理に関する必要な事項

増・改築工事(工事中)の消防計画に必要な内容

工事期間中は既に作成した消防計画ではなく、防火管理者等が工事中の消防計画を作り、管轄の消防署に届け出をします。
消防計画の内容は主に以下のようなものがあります。

・工事計画と施工に関する事項

・工事中の防火体制

・工事期間中の人員の教育訓練の実施および消防計画の周知

・その他工事に伴う防火管理上必要な事項

防火管理者として現場で行う対策や管理

・工事に伴い機能に支障を生じる消防用設備や避難施設などに関する代替措置

・火災発生危険、炎症危険などの対策

・工事で使用する危険物品の管理

防火管理は火災を防止するために必要な計画

人命や財産を守るためにも、工事中の防火管理は必須です。
そのため施工管理技士は必ず知っておきましょう。
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ご応募お待ちしております。

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