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ジョイントベンチャーとは?|共同企業体の形態や買収・提携との違いも解説

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公開日時 2023.03.24 最終更新日時 2023.03.24

ジョイントベンチャーとは


ジョイントベンチャーとは共同企業体ともいわれる事業組織体です。
建設会社が単独で工事を受注するのではなく、複数の建設会社が1つの建設工事を受注・施工することを目的としています。
法人格を有しない団体であり、民法上では組合の一種とされています。
建設業の健全な発展と工事の効率的施工を図るために結成されました。

出典:国土交通省「共同企業体制度(JV)」

建設業界におけるジョイントベンチャー(共同企業体)の方式・形態3つ


ジョイントベンチャーは主に以下の3つの方式・形態に分類されます。

出典:国土交通省「共同企業体の在り方について」

1:特定建設工事共同企業体(特定JV)

大規模かつ難易度の高い工事を行う際、技術力を結集して工事の安定的施工を確保するために結成された共同企業体です。
工事の規模や性格等に照らし合わせ、共同企業体による施工が適切と認められる場合に結成されます。
工事ごとに結成され、工事が完了すれば解散です。

また必ずしも単体企業で施工できなくはないものの、共同施工を通じて地元建設会社に技術の移転などが期待される場合にも、特定JVを活用することが想定されています。

2:経常建設共同企業体(経常JV)

中小・中堅の建設会社が継続的な協業関係を確保し、経営力や施工力を強化する目的で結成された共同企業体です。
単体の会社と同様に、発注機関の入札参加資格審査時には経常JVとなり、その後一定期間は有資格業者として扱われます。
工事を受注する際には発注者からの指名を受け、入札に参加して落札したら工事を施工します。

3:地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)

地域の維持管理に必要な事業において、継続的な協業関係を確保することで、実施体制の安定確保を図る目的で結成されます。
発注機関の入札参加資格申請時や随時に地域維持型JVとして結成し、一定期間有資格者として扱われます。

ジョイントベンチャー(共同企業体)の会計処理


ジョイントベンチャーは、出資比率に関係なく対等とされています。
しかし運営を効率化するためには、構成員の中から代表者を決定し、業務の中心となる場合があります。
代表者はスポンサー会社、それ以外をサブ会社と呼ぶこともあるようです。

スポンサーは会計処理も担当し、毎月末にサブに財務諸表などを提出します。
ジョイントベンチャーの会計方式は大きく分けて以下の2種類あるとされています。

取り込み方式

ジョイントベンチャーの会計処理を、スポンサーの会計に取り込んで処理する方法です。
この場合、ジョイントベンチャーの会計がスポンサーの財務諸表に入り込みます。
そのため出資比率に応じて修正を入れます。
この修正には以下の2つの方法があるとされています。

・逐次持分把握法
スポンサーが取引の都度、ジョイントベンチャーの持分のみを処理します。
・決算時持分把握法
期末や決算時にのみ持分を計上する方法です。

独立方式

ジョイントベンチャーを企業から切り離して、独立した会計とします。
どの構成員の会計システムも利用しません。

基本的に、取り込み方式でも独立方式でも、決算では同じ結果となります。
国土交通省等によると、ジョイントベンチャーは本来、独立した組織体として扱われることが自然とされていますが、「取り込み方式」が採用されることが多いといわれています。

ジョイントベンチャーの利点


・大規模構造物を工事する上で、得意分野のみで受注することが可能。
このため技術の拡充や強化が期待できる
・経営不振や天災、資金面等、さまざまなリスク負担を軽減できる
・事業者同士の連携や協力、連帯責任等によって施工の確実性が上がる
・発注可能性の拡大が期待できる

ジョイントベンチャーの欠点


・各構成員間で調整が必要になる
・他のジョイントベンチャー業者に対して体表業者が定期的な進捗状況を報告する義務が生じる
・工事が小規模の場合はかえって非効率になる可能性がある
・完成後の瑕疵責任の所在が不明慮になる場合がある

ジョイントベンチャーの基本的な6つの進め方

ジョイントベンチャーの基本的な6つの進め方


ジョイントベンチャーにはメリットもデメリットもありますが、ジョイントベンチャーによって複数の会社で協力して1つの事業に取り組めるようになります。
そのため、ジョイントベンチャーによって事業を行いたいという企業も多いでしょう。
それでは、ジョイントベンチャーを実施するにはどのようにすればよいでしょうか。
ここではジョイントベンチャーの基本的な6つの進め方についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

1:相手企業を探す

ジョイントベンチャーを実施する場合、まずは協力して事業を行っていく相手企業を探す必要があります。
提携先企業選びはジョイントベンチャーを成功させるために非常に重要な工程となるため、慎重に行いましょう。
具体的には、自社製品をクロス販売可能な企業や、自社の顧客にとってメリットがある商品を保有している企業、自社に足りない部分を補完できるような企業などをポイントに選ぶと良いでしょう。

2:自社が有する資産、特性を確認する

自社にマッチする提携先企業を見つけるためには、現在自社が保有している資産や特性を把握することも重要です。
また、自社が有する資産は具体的な知識やスキルなどの有形資産だけでなく、自社が所属している業界内での繋がりなどの無形資産についても含めて再確認しておく必要があります。
自社の持っている資産や特性などを確認しておくことで、相手企業の選定や相手企業への具体的な提案なども行いやすくなります。

3:相手企業からの提案も確認する

ジョイントベンチャーを相手企業へ持ちかける場合、まずはこちらから提案を行うことになります。
その際には、ジョイントベンチャーでお互いにどのようなメリットがあるのかや、ジョイントベンチャーに伴うリスクなども含めてプレゼンを行う必要があります。
さらに、交渉の中では相手企業からの提案も行われるため、お互いのメリットデメリットなどを検討しながら内容を詰めていくことになります。
この交渉は数か月程時間をかけ、じっくり検討するようにしましょう。

4:基本合意書を作成

数か月の交渉で具体的な連携範囲や事業内容について詰めることができ、相手企業と自社でお互いに合意がなされたあとは、基本合意書を作成する必要があります。
基本的には、相手企業とジョイントベンチャーでの枠組みに関する基本的な合意がなされた時点で基本合意書を交わすことになります。
基本合意書を交わすことで、今後はジョイントベンチャーの契約締結のためにお互いに誠実な交渉を行うことを確約することになります。

5:契約の条件を確認する

ジョイントベンチャーを行う場合、企業それぞれの出資がポイントになります。
そのため、ジョイントベンチャーの契約を締結するには、自社と相手企業で具体的に何をどれだけ出資するのかといった契約条件が重要になってきます。
お互いの条件の確認を行いながら、自社に不利な条件になっていないかどうか、相手に任せきりになっていないかどうかなどを検討し、漏れがないようにチェックを行いましょう。

6:ジョイントベンチャー設立契約の締結

契約条件の詳細をお互いに十分確認して、合意がなされた場合には、ジョイントベンチャー設立契約を結ぶことになります。
ジョイントベンチャー設立契約を締結する際には、基本的には弁護士を中心に契約締結を行うことになります。
前工程の契約条件の確認時点から弁護士に入ってもらうとより安心でしょう。
ジョイントベンチャー設立契約を結ぶことにより、ジョイントベンチャーの設立完了となります。

ジョイントベンチャーと買収、提携との違いについて


買収とは資本の移動を伴う企業提携のことで、資本によって強力な影響を及ぼし、事業を推進するものです。
また、提携とは複数の企業が特定の分野で業務上協力し合うことで、業務提携の場合は買収や合併と違って資本の移動は伴いません。
一方、ジョイントベンチャーは複数の企業が共同出資し、新しい企業を設立して事業を行うことです。
そのため、ジョイントベンチャーは買収と提携の中間に位置する事業形態だと言えるでしょう。

ジョイントベンチャーについて理解しよう


ジョイントベンチャーとは「共同企業体」とも呼ばれる事業組織のことで、複数の企業が共同出資する事業形態のことです。
建設業界の場合は、複数の建設会社で1つの工事を受注、施工することになります。
ぜひ本記事でご紹介したジョイントベンチャーの概要や建設業界におけるジョイントベンチャーの形態、ジョイントベンチャーの基本的な進め方などを参考に、ジョイントベンチャーについて理会を深めてみてはいかがでしょうか。

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