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【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:大工工事業編

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公開日時 2022.10.05 最終更新日時 2022.10.05

建設業許可を取るためには、各営業所に専任技術者が必要です。
専任技術者の条件は許可を得たい業種によって異なるので事前に確認しましょう。
ここでは大工工事業の専任技術者になるための要件について紹介します。

大工工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件

専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業の専任技術者のなる条件は以下のようなものです。

大工工事業の一般建設業許可の概要と要件一覧

【資格保有者】

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
  • 技能検定 建築大工
  • 技能検定 型枠施工
  • 基幹技能者 登録録型枠基幹技能者
  • 基幹技能者 登録建築大工基幹技能者

【建築学と都市工学に関する学科を卒業しているかつ大工工事の実務経験がある】

  • 大学卒業後に大工工事の実務経験が3年以上ある
  • 高校卒業後に大工工事の実務経験が5年以上ある

【大工工事の実務経験が10年以上ある】

以上の3つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。

大工工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件

特定建設業許可で専任技術者になるには必要な条件は以下のようになります。

大工工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧

【資格保有者】

  • 1級建築士
  • 1級建築施工管理技士

この2つの国家資格は似ていますが、1級建築士は設計監理、1級建築施工管理技士は施工管理に関するスペシャリストであるとされています。

【指導監督的な実務経験が2年以上ある】
大工工事業の特定建設業許可の専任技術者は、実務経験でもなることが可能です。
具体的な条件は以下のようになります。

  • 一般建設業の専任技術者の要件を満たしている
  • 元請けとして4,500万円以上の2年以上の指導監督的な実務経験がある

上記のうちいずれかを満たしていれば、特定建設業の専任技術者になることが可能です。
また実務経験のみで専任技術者になることもできます。
その場合は、10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

必要な要件の確認が必要

一般建設業と特定建設業の専任技術者では必要な要件がそれぞれ異なります。
特定の学科を卒業していれば、専任技術者になるまでの期間が短縮されますので、確認してみましょう。
また大工工事業は実務経験のみでも専任技術者になることができます。
施工管理技士は必要な要件において必ず確認しておきましょう。

※出典元:
国土交通省「許可の要件

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