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建設業法をわかりやすく解説!主任技術者に必要な資格は?

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公開日時 2022.08.05 最終更新日時 2024.04.25

「建設業界で上を目指したい」という目標を持っている人は、まずは次の2つのことに取り組んでみてはいかがでしょうか。

  • 建設業法に詳しくなる
  • 主任技術者を目指す

建設業界は法律でかなり厳しく規制されているので、まずは建設業法に詳しくなることが大切です。また、主任技術者は、現場のリーダー的存在でもあります。
この2つを深く理解するためにも、今回は建設業法のなかから主任技術者に関するルールをからひも解いていきましょう。

主任技術者については「第26条第1項」に書かれてある


政府が開設しているサイト「電子政府の総合窓口e-Gov」を開くと、建設業法の全文を閲覧することができます。

主任技術者については、建設業法第26条第1項にこう書かれてあります。

「建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」

この条文をかなり大胆に要約してみると、こうなります。

  • 建設業者は技術管理を行う主任技術者を工事現場に配置しなければならない
  • 主任技術者は一定の実務経験や資格を持っていなければならない

「第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者」とは、「一定の実務経験や資格を持った主任技術者」のことなので、上記のように要約できるのです。

主任技術者に必要な資格は「第7条第2号イ、ロ、ハ」に書かれてある


建設業法第7条第2号イ、ロ、ハには、主任技術者になるための要件が書かれてあります。ただ条文がかなり長いのでここでは全文を引用できないのですが、要約するとこうなります。
主任技術者には、「学校で指定学科を学んで3年以上の実務経験がある人」または「10年以上の建設工事の経験がある人」または「国土交通大臣が認定した人」が、なることができます。

罰則を記した「第52条第1項」

さて、建設業法第26条第1項には「建設業者は技術管理を行う主任技術者を工事現場に配置しなければならない」と書いてありました。
法律の条文が「~しなければならない」と表現しているとき、それは「かなり強い命令をしている」と覚えておいてください。つまり建設業法は「工事現場には主任技術者を置け」といっているようなものなのです。

では建設業者がその命令に違反するとどうなるのでしょうか。
その答えは建設業法第52条にあります。

「次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1号 第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかった者(以下省略)」

先ほど紹介した第26条第1項を守らないと、つまり主任技術者を建設工事現場に置かないと、罰金100万円を科すといっているのです。

まとめ

それでは最後に、主任技術者の仕事内容を紹介します。建設業法第26条の3にはこう書かれてあります。

「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」

主任技術者は「施工計画の作成」「工程管理」「品質管理」「技術上の管理」「建設工事に従事する者の技術上の指導監督」の仕事をしなければなりません。
どれひとつ欠けても、建設工事が滞るような重要な業務です。
だからこそ主任技術者は、建設業界で「上」を目指す人の目標になるのです。

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