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建設業法改正に伴う建設業許可の変更点7つ|建設業法の基本的な考え方3つ

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公開日時 2023.04.02 最終更新日時 2023.04.02

建設業許可の改正!何が変わる?


建設業許可などの改正によって、2020年秋から「経営業務の管理責任者」に関する制度が廃止されることが決定しました。
改正前の制度では「建設業の経営業務に関する5年以上の実務経験者」が営業所に常勤していることが、建設業許可における重要な要件でした。
これが改正によって廃止され、「経営管理責任体制」を有していることという条件が組織(事業者全体)に対して求められます。
つまり「経営管理責任体制」を申請する事業者全体が、条件を有していれば許可要件を満たせるようになるのです。

経営管理責任体制とは


「経営管理責任体制」についての詳細案が2020年5月13日に発表されました。
経営管理責任体制の基準は以下の2点が重要とされています。

1.適正な経営能力を有すること
2.適切な社会保険へ加入していること

改正案はあくまで(案)のため、今後変更される可能性があります。

出典:建設業法、入契法の改正について|国土交通省

改正されるメリット

この改正によって、建設業許可が取りやすくなる可能性があります。
改正前は「経営業務の管理責任者」になるには建設業の経営経験などが5年以上必要でした。
またそれを客観的に書類で証明する必要がありました。
今後はそれが緩和されることで、許可が取りやすくなることが期待されます。

建設業法などの改正によるメリット

また建設業法などの改正には以下のようなメリットが考えられます。

・建設現場における生産性の向上
工事現場の技術者に関する規制が合理化されることにより、限りある人材の有効活用と若年者の入職促進が期待できます。

・働き方改革の促進
中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成しています。
建設業者が違反した場合は勧告が行われ、従わない場合はその旨が公表されます。
これにより長時間労働の是正が期待されます。
さらに社会保険への加入を要件化、労務費相当分は現金払いにすることによって現場の処遇改善が図られます。

建設業法改正に伴う建設業許可の変更点7つ

建設業法改正に伴う建設業許可の変更点7つ


建設業法が改正の目的は3つあります。

・建設業の働き方改革の促進
働き方改革関連法(2018年6月29日成立)による改正労働基準法に基づき、建設業界では2024年から時間外労働に制限が設けられるようになりました。

・建設現場の生産性の向上
現場で働く60歳以上が約82万人に対して、30歳未満が約36万人です。現場の高齢化と若者離れが深刻化し、将来の担い手の確保が急速に必要とされています。

・持続可能な事業環境の確保
地方を中心に、事業者数が減少し後継者の確保が課題となっています。建設業社が地域の「守り手」として活躍し続ける環境の確保が必要です。

出典:建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律|国土交通省

1:監理技術者の専任性が緩和された

旧法では、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上の工事では、現場に専任の監理技術者が必要でした。
監理技術者は、一つの現場にのみ配置され、他の現場と兼務ができません。
改定された建設業法では、限りある人材の有効活用のため監理技術者補佐を専任で置いた場合は、複数の現場を兼務することが可能になりました。
監理技術者補佐の要件は、主任技術者の要件を満たす者で1級技士補を有する者を想定しています。

2:主任技術者を配置しなくともよくなった

旧法では、下請け業者は現場に主任技術者を置く義務がありました。
しかし、人手不足の建設業界でひとつの現場に主任技術者を置くことは、請負業者にとって負担となっており、この点が建設業法の改正により緩和されました。
「専門工事一括管理施工制度」の創設により、以下の要件を満たす場合に限り主任技術者の設置が不要となりました。

3:建設業許可標識の提示義務の変更

旧法では、建設業者は現場に「建設業許可証」を提示する義務が課されていました。
建設業法改定後は、この義務化が廃止され「建設業許可証」の提示は元請けのみに限定されました。
元請けは、「建設業許可証」と「施工体系図」を提示し、下請けの名称も明らかにする必要があります。
「建設業許可証」は、建設業許可を受けた建設業者が適正に施工している事を示すためのものです。
しかし、現場によっては許可証を提示するスペースがなかったり、人目に触れない場所に提示しても意味がないのではないかという声があり改正されました。

4:社会保険への加入義務が加わった

建設業法の改正で、下請け業者も含めた社会保険への加入を徹底するために社会保険の加入義務が加わりました。
社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険のことです。
保険の加入は、雇い先によって少し異なります。
法人の場合は、健康保険、厚生年金保険は原則対象となります。
個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、健康保険、厚生年金保険が原則対象となります。
雇用保険への加入は、1人でも労働者を雇っている場合は、法人・個人に関係なく原則対象となります。
社会保険に加入しないでいると、行政指導や元請から加入指導が行われ、未加入のままでいると建設業担当部局から監督処分を受けたり、建設業者は建設業許可・更新が認められませんので注意が必要です。

5:経営業務管理責任体制が合理化された

旧法では、建設業で5年以上の経営業務を経験している人を役員として、1人経営業務管理責任者として配置する必要がありました。
建設業法の改正により、経営業務の管理責任は削除され、建設業の経営業務をおこなうにふさわしい能力を持つ国土交通省が定める基準に適する者でよくなりました。
業界内でささやかれる「独立5年以上経たないと建設業許可が取れない」という5年縛りが緩和され、建設業での役員経験が2年あれば、残りの3年は建設業界以外の役員経験があればよくなりました。
旧法では、経営業務経験を役員個人に求めていたのに対して、改正後は組織に対して求められるようになりました。

6:相続する場合

現在の建設業法では、「事業譲渡」、「合併」、「分割」、「相続」があっても建設業許可を承継できません。
建設業者が、事業の譲渡や合併、分割する場合、再度建設業許可を取り直す必要があります。
そうなると、新しい許可が下りるまで作業が止まり、空白期間ができてしまいます。
建設業法改正により、事前に許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に認可を申請すれば建設業許可を承継できるようになりました。
「相続」は事前に申請ができないので、被相続人が亡くなった30日以内に、相続人が許可を申請すれば可能になります。
留意点として、高齢化による引退時の引き渡しには適用されません。

7:事業譲渡を行う場合更点について

先ほどの記事でも述べたように、現在の建設業法では、「事業譲渡」、「合併」、「分割」、「相続」があっても、これらを承継できず建設業許可を新たに取り直す必要がありました。
しかし、建設業法改正により、事前認可制度が新設され承継が可能になりました。
事業譲渡後の承継をおこなう場合、事前に譲渡譲受認可申請することで、許可番号・許可日を引き継ぐことができます。
事前申請は、認可申請書提出が必要となり、事業譲渡の効力発生日より土日祝日を含まない45日以内に行う必要があります。
45日を過ぎると認可が下りない場合があるので注意が必要です。

建設業法の基本的な考え方3つ


建設業法では、「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」(建設業法(抄)(目的)第一条)とあります。
建設業法は、建設にかかわる全ての人の安全と公正を守る法律です。
よって、建設に携わる全ての人が知っておく必要があります。
その基本となる3つの考え方をご紹介します。

出典:建設業法(抄)|国土交通省

1:契約書を締結し契約内容を明確にする

建設現場では、さまざまな業種の人達がかかわっています。
大工、左官、塗装などの職人さんたちがいます。
建設業は、大きな会社が受注し、その仕事内容を細かく分割し下請け業者に発注しています。
下請けには、元請け、下請、孫請け、ひ孫請け、4次請け、5次請けなどに分かれており、発注する側と請負う側の会社には、必然的に主従関係が生まれてしまいます。
請負う側が、「下請けいじめ」などに合わないよう建設業法改正では、互いが対等な関係で契約内容を明確にし、契約書を締結することを義務付けました。

2:現場には技術者をきちんと配置する

建設業務にミスは許されません。
傾いたビルや、亀裂の入った住宅などができあがっては大変です。
そのようなミスやトラブルが起こらないよう現場に、一定の能力を持った技術者を現場に配置する必要があります。
建設業法では、完璧な建物ができあがったとしても、その現場に技術者の管理責任者がいなければ法律違反になります。
反対に、技術者の管理責任者がいない現場で建物に問題が見つかれば、知らなかったで片づけることはできません。

3:しっかりと記録に残す

建設業法では、建設内容について記録を残すことを義務付けています。
5年、10年経った後に建物に問題が見つかった時に、記録がなければどのように対処すべきか分かりません。
また、たくさんの業者がかかわっているので、どの部分をどの業者が請け負ったのか調べることもできません。
悪意無く記録を付けなかったとしても、問題が起これば処罰の対象になったり営業停止になる可能性もあります。
営業停止期間は受注を受けることができませんので、もちろんその期間は売上がゼロになってしまいます。

建設業法改正に伴う建設業許可の変更点を理解しよう


新しい建設業法の改正内容について説明してきました。
建設業界は、長年長時間労働や社会保険の未加入など、職場環境が決して良いとは言えませんでした。
また、多くの規定から建設業許可が取りにくいなどの問題点もありました。
これらの問題点を解決するために、建設業法が改正され建設業許可が取りやすくなりました。

取りやすくなった反面、新たに課される義務も追加されています。
「知らなかった」では建設業許可が下りなかったり、法律違反で罰せられてしまうので変更点をよく理解しておきましょう。

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