読み込み中です

施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【俺の夢】

俺の夢ロゴ
俺の夢電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

派遣先での勤務期間は3年間。それ以降はどうなる?

2015年9月30日に労働者派遣法改正法が施工されました。これにより、派遣先での勤務期間に制限がかかったのはご存知でしょうか?
改正前に締結した派遣契約については改正前の規定が適用されます。しかし、改正前の契約の期間満了を迎える人は増えてきており、新しい規定に戸惑う派遣労働者も多いようです。
そこで本記事では、法改正後に派遣契約を締結する人たちのために派遣期間の制限について説明していきます。

1.同じ派遣先には原則3年しかいられない。

派遣社員が同じ事業所に派遣される期間は、原則的に3年までとなります。どんな大手企業に派遣されたとしても、原則的に3年間しかいられないことになります。
派遣先が3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は、派遣先事業主が派遣先の過半数労働組合等から意見を聞く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までで、再延長したい場合は再度意見聴取を行わなければなりません。

2.同じ派遣スタッフが同じ課に勤務できるのは3年

過半数労働組合から意見を聞くなどして手続きに問題がなければ、3年を超えて派遣契約を結ぶことができます。
しかし、それはあくまで「派遣元」と「派遣先」の会社対会社における関係です。
派遣スタッフである個人が同じ組織単位(「課」や「係」、「グループ」など)に勤務できるのは最大3年までです。
同一の会社であっても、違う組織単位であれば通算で3年以上の派遣が可能です。
例えば、ある派遣スタッフが庶務課に3年派遣された場合、意見聴取手続きを経ることで、同じ会社の総務課や人事課など庶務課以外の部署にさらに最大3年間派遣を続けることができます。
派遣スタッフの視点から見れば、同じ会社に派遣されているものの3年毎に組織単位が変わることになります。

3.派遣期間の制限の例外となる場合

以下の場合は原則3年という派遣期間の決まりが適用されません。
・派遣労働者が派遣元事業主に無期雇用されている場合
・派遣労働者が60歳以上である場合
・プロジェクトの終期が明確な有期業務に派遣する場合
・1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の業務に派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣する場合

4.3年経過後のための雇用安定措置

同じ会社に最大3年間、同じ会社であっても同一の組織単位に最大3年しかいられない規定は、派遣労働者にとって雇用の安定を失わせる側面があります。
このため、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに関しては、派遣元が以下のような雇用安定措置が講ずるよう義務付けられました。
具体的には、下記(1)を行って効果がない場合に(2)(3)(4)のいずれかを行うことになっています。

(1)派遣元が当該派遣労働者の直接雇用を派遣先へ依頼する
所属している派遣会社は、該当する派遣スタッフの直接雇用を派遣先へ依頼する義務を負います。
「努力義務」ではなく「義務」というところがポイントです。義務を果たさない場合は派遣業の許可取り消しも含めた処罰が派遣会社に下ります。

(2)新しい派遣先の提供
派遣会社は、派遣労働者に対して合理的な新しい派遣先を提供しなければなりません。
派遣労働者の年齢、性別、スキル等に対して合理的でない派遣先の提供は違反となる可能性があります。

(3)派遣元での無期雇用
派遣元の会社において当該派遣労働者を「派遣労働者以外として」無期雇用することができます。

(4)その他、安定した雇用の継続を図るための措置
派遣労働者の雇用を維持したまま教育訓練を受けさせたり、派遣労働者に紹介予定派遣を行ったりするなど、省令で定める措置をしなければいけません。

なお、上記(1)~(4)は、派遣期間が1年以上3年未満の派遣スタッフに関しては「努力義務」に留められています。

まとめ

法改正によって派遣期間の制限が改正前よりもわかりやすくなり、雇用安定措置も義務付けられました。
派遣スタッフの方にとっては、従来よりも多少の安心感を持って働けるようになる可能性が高くなったと言えます。


俺の夢 新着の求人

  • 現在、新着求人はありません。
  • 給与診断
  • 60代からサポート
  • 無料転職相談会

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら