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鉄筋工事業とは?建設業許可の取得要件とその他の基本情報について解説

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公開日時 2023.01.27 最終更新日時 2024.01.24

こちらの記事では、鉄筋工事業についてご紹介いたします。

 


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鉄筋工事業とは

鉄筋工事業は棒鋼などの鋼材を加工して接合し組み立てる工事のことを指します。
具体的な工事例と建築工事区分は以下のようになります。

鉄筋工事業の概要と特徴一覧

・鉄筋工事業例
鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事などが該当するとされています。

・鉄筋工事業の建設工事区分
「鉄筋工事」は「鉄筋加工組み立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっています。
「鉄筋加工組み立て工事」は鉄筋の配筋と組み立てを行う工事で、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事です。
鉄筋継手には、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。

鉄筋工事業の建設業許可取得要件5つ

建設業許可を取得するための資格要件には、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「誠実性」「財産要件」「欠格要件」という5つがあります。
鉄筋工事業で請負代金が500万円以上の工事を施工しようと思うと、これらの要件を満たして建設業許可を取得する必要があります。

それでは、鉄筋工事業で建設業許可を取得するには具体的にどのような要件を満たせばよいのでしょうか。
ここでは鉄筋工事業の建設業許可取得要件5つをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

出典:建設業の許可とは|国土交通

1:経営業務管理責任者の要件

営業所において経営業務を担うのが管理責任者です。
経営業務の管理責任者には下記どちらかの経験が必要とされています。

・鉄筋工事業で5年以上の経営経験がある
・鉄筋工事業以外の建設工事業種で6年以上の経営経験がある

法人の場合は上記の役員、個人事業主の場合は本人か支配人の内の1人が上記に該当することが求められます。

2:専任技術者の設置

建設業許可を取得するためには、許可を取得しようとしている建設業に関する資格や経験を持った専任の技術者を営業所ごとに設置する必要があります。
つまり、鉄筋工事業の場合は鉄筋工事業に関連した資格や経験を持つ常勤の技術者が必要になります。

また、専任技術者には一般建設業許可基準と特定建設業許可基準があるため、どちらを取得するのかによって専任技術者として認められるための条件が異なります。

ここでは専任技術者の基準についてそれぞれご紹介します。

出典:2.専任技術者|国土交通省

特定建設業における資格要件

特定建設業許可を取得する場合、以下の3つのいずれかに該当し、さらに元請けとして4,500万円以上の工事において2年以上指導監督を行った実務経験が求められます。

・大学や高等専門学校卒業の場合、建築学や土木工学、もしくは機械工学を修め、卒業後に3年以上の鉄筋工事の実務経験がある
・高等学校や専修学校卒業の場合、建築学や土木工学、もしくは機械工学を修め、卒業後に5年以上の鉄筋工事の実務経験がある
・資格や学歴に関係なく鉄筋工事業の実務経験が10年以上ある

また、一級建築施工管理技士の資格を有している人や、国土交通大臣が上記と同等の能力を有していることを認めた人が専任技術者の要件となります。

出典:《特定建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

一般建設業における資格要件

一般建設業許可を取得する場合、以下の3つのいずれかに該当する必要があります。

・大学や高等専門学校卒業の場合、建築学や土木工学、もしくは機械工学を修め、卒業後に3年以上の鉄筋工事の実務経験がある
・高等学校や専修学校卒業の場合、建築学や土木工学、もしくは機械工学を修め、卒業後に5年以上の鉄筋工事の実務経験がある
・資格や学歴に関係なく鉄筋工事業の実務経験が10年以上ある

また、一級建築施工管理技士や二級建築施工管理技士(躯体)などの国家資格を有している人も一般建設業許可での専任技術者になれます。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省

3:誠実性

不正や不誠実な行為をしないことが求められます。

4:財産要件

建設工事には、資材の購入や機械器具などの購入など、ある程度の準備資金が必要です。
そのため建設業の許可を求める場合は、工事を請け負えるだけの財産的基礎などを有していることが求められます。
特定建設業の許可基準はさらに厳しくなっています。
これは多くの下請負人を使用して工事を施工することが多く、発注者から請負代金の支払いがない場合でも下請負人に代金を支払う義務が課せられていることなどが挙げられます。

5:欠格要件

建設業法などによって定められた欠落要件に該当しないことが求められます。

建設業許可の基本情報4つ

一言で建設業許可と言っても、建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可、大臣と知事の許可区分などの異なる区分が存在します。
また、区分によってさまざまな違いがあるため、建設業許可を取得する場合は適切な区分を選択する必要があります。

ここでは建設業許可の基本情報として建設業許可の区分について詳しくご紹介していきますので、建設業許可取得の参考にしてみてはいかがでしょうか。

出典:許可の区分|国土交通省

1:大臣と知事の許可区分

建設業許可は国土交通大臣による許可か、都道府県知事による許可なのかによって大きく区分されます。
どちらを取得するべきかは営業所の所在地と数がポイントとなっており、営業所が1つの都道府県内のみにある場合は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要になります。

また、これらの許可区分は営業所の所在地によって区分されるものなので、実際に営業を行う区域や施工工事を行う区域は許可を得ている都道府県以外でも行うことができます。

出典:許可の区分|国土交通省

2:一般建設業と特定建設業の区分

建設業許可は下請け契約の規模などによって一般建設業と特定建設業に分かれています。発注者から元請けとして請け負う工事で、他の業者に工事代金4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上で下請けに出す場合、特定建設業許可を取得する必要があります。

上記以外であれば一般建設業許可となります。
なお、発注者から直接請け負った大規模工事であっても下請けに出さなかったり、下請け契約の合計金額が4,000万円未満の場合は一般建設業許可でも問題ありません。

出典:建設業の許可|国土交通省

3:建設工事別許可制

建設業許可は建設工事の業種別に許可が行われます。
建設工事には「土木一式工事」と「建築一式工事」という2つの一式工事の他、27種類の専門工事があるため、計29種類の中から営業を行いたい業種ごとに建設業許可を申請する必要があります。

また、同時に2種類以上の業種での建設業許可を申請したり、現在建設業許可を取得している業種とは異なる業種の建設業許可を追加取得することも可能です。
なお、電気工事は一般建設業許可、鉄筋工事は特定建設業許可など、業種によって異なる区分で建設業許可を取得することも可能です。

出典:3.業種別許可制|国土交通省

4:許可の有効期間

建設業法では建設業許可の有効期限は5年間となっています。そのため、一度建設業許可を取得しても、5年ごとに更新を受ける必要があります。

更新を行わなければ期間満了として建設業許可を失効してしまうため、注意が必要です。
また、更新の申請を行う場合は、従前の許可の有効期限満了の30日前までに申請する必要があります。

期間満了の直前に更新の申請を行った場合、建設業許可の効力自体はありますが、有効期限満了となっても新しい許可証が手元に届かないケースがあるため注意しましょう。

出典:4.許可の有効期間|国土交通省

鉄筋工事業の建設業許可について理解しよう

建設工事で請負代金500万円以上の工事を行う場合には、建設業許可を取得する必要があります。そのため、鉄筋工事業で建設業許可を取得する場合には、どのような要件があるのか把握しておく必要があります。

ぜひ本記事でご紹介した鉄筋工事業の概要や鉄筋工事業の建設業許可取得要件、建設業許可の基本情報などを参考に、鉄筋工事業で建設業許可を取得する場合の要件について理解を深めてみてはいかがでしょうか。

出典:建設業の許可|国土交通省

 


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鉄筋工事業の建設業許可取得要件5つとは?

建設業許可を取得するための資格要件には、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「誠実性」「財産要件」「欠格要件」という5つがあります。
鉄筋工事業で請負代金が500万円以上の工事を施工しようと思うと、これらの要件を満たして建設業許可を取得する必要があります。

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