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工事履行報告書作成の目的と書き方のポイント3点|提出時期なども解説

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公開日時 2023.02.08 最終更新日時 2023.02.08

こちらの記事では、工事履行報告書作成の目的と書き方についてご紹介いたします。


 

工事履行報告書の作成目的


土木工事における請負契約の履行に伴って、契約で定められた書類や提出すべき書類のことを、「工事関係書類」と呼びます。「工事履行報告書」は工事関係書類の一つです。

土木工事の受注者は、設計図書に定められたとおりに契約が履行されていることを、発注者に報告する義務があります。その報告書類が工事履行報告書で、これは発注者が工事履行状況や施工方法、工程管理状況などを把握して、必要な指示を行うための書類です。

参考:土木工事書類作成マニュアル(案)|国土交通省 東北地方整備局

工事履行報告書は中間前金払の資料にもなる

受注者は、工事前に支払われた前払金に追加し、工事半ばでさらに前払金を受け取ることができます。これを中間前金払制度と言い、中間前金払の上限は請負代金額の2割です。

中間前金払制度では、対象工事の工期が2分の1以上経過していること、かつ工程表の2分の1に相当する工事が完了していること、などの認定条件がありますが、工事履行報告書はその根拠となる資料として扱われます。

出典:公共工事における中間前金払制度の取扱いについて|埼玉県

土木施工で工程を管理するための書類3選


土木工事における工事関係書類は、施工計画や管理、確認、検査、評価などにおいて作成され、その種類は多岐にわたります。事前に作成書類の種類や様式などを把握して、整理しておく必要があります。

その中でも、土木工事施工において工程管理をするための書類を解説します。

1:施工計画書

「施工計画書」は、受注者が設計図書に基づき、工事着手前に施工手順や工法などを詳細に記載して発注者に提出する書類です。施工計画書は、契約書および設計図書に指定されたとおりに(軽微なものは除く)記載されます。

また、重要な変更が生じる場合は、随時「変更施工計画書」を着手前に提出し、変更・追加・削除などを行います。

2:実施工程表

「実施工程表」は、工程計画・日程計画・使用計画から作成された計画工程の下段に赤書きで実施工程を記入して、施工が順調に進められているか否かを確認できる表です。さらに、変更指示や技術検査など特記すべき事項を記入します。

実施工程表は、受注者が円滑に工事を実施し、その統制を図るために作成・提示されます。そのため、発注者への提出は不要です。また、工事履行報告書に実施工程表を添付する必要もありません。

3:工事履行報告書

前述したとおり、工事履行報告書は発注者が工事の進捗状況を把握するための書類です。工事履行報告書には、工事名・工期・日付・月別の予定工程(%)・月別の実施工程(%)などを記載します。

添付資料は不要ですが、発注者から工事履行報告書の内容の確認を求められた際は、実施工程表や出来高内訳等を提示する必要があります。

工事履行報告書の書き方のポイント3点


工事が当初計画したとおりに施行されていることを報告するためや、場合によっては発注者が進捗状況に指示を出すための工事履行報告書ですが、受注者が定期的に記入して提出し、発注者にチェックしてもらう書類です。

この工事履行報告書の書き方についてのポイントを見ていきましょう。

1:計画工程と変更計画を比較できるようにする

施工計画に変更が生じた場合は、左から当初計画工程、第1回目の変更計画、第2回目の変更計画の順序で記載します。このようにすると、当初計画工程と変更計画を比較することができます。

なお、受注者は工程計画と履行状況が比較できる工程管理表の様式について、事前に発注者の承諾を得る必要があります。

2:工程を見直したときは理由を記載する

上記のように施工計画に変更が生じた際は変更計画を行いますが、工程を見直した場合はその理由を工事履行報告書に記載します。

例えば、「○日 変更指示に基づき工程見直し」など、理由は端的に備考欄などに記載しましょう。これによって、工程を見直した理由や日付などが確認できます。

3:日頃から見直し更新する

工事履行報告書は不可抗力による損害の判断資料になります。そのため、常に見直し、必要に応じて更新していく必要があります。

特に、工程を見直した際の詳細は、後日改めて記載すると記載内容を誤る可能性もあります。なるべく記憶が新鮮なうちに見直し、更新する習慣をつけておきましょう。

工事履行報告書の提出時期3選

工事履行報告書の提出時期3選


工事履行報告書は、発注者が施工工程を把握するための書類なので、受注者が作成し、発注者に提出する必要があります。発注者はそれを確認し、必要に応じて工事促進の指示などを行います。

受注者が発注者に工事履行報告書を提出する時期について整理してみましょう。

1:工事着手前

前述したとおり、発注者が施工の進捗状況を知ることができる工事履行報告書には、工事名・工期・日付・月別の予定工程(%)・月別の実施工程(%)などからなっています。

そして、工事名・工期・日付・月別の予定工程(%)の欄を埋めた工事履行報告書を、工事着手前に発注者に提出します。

2:毎月所定日

受注者は、工事着手前に提出した工事履行報告書の、「月別の実施工程(%)」の欄を毎月記載していきます。そして、毎月5日までに前月分の工事履行報告書を提出します。

提出先や提出部数はあらかじめ決められています。例えば、前述した「土木工事書類作成マニュアル(案)」には「毎月5日までに主任監督員へ1部提出する」と謳われています。

参考:土木工事書類作成マニュアル(案)|国土交通省 東北地方整備局

3:中間前払金を請求するとき

前述したとおり、中間前払金は対象工事が2分の1以上進んでいなければ認定されません。その根拠となる資料の一つが工事履行報告書です。

中間前金払制度を活用し、受注者が中間前払金の支払いを請求しようとする場合、認定請求の調査のために、認定請求書とともに工事履行報告書をあらかじめ提出する必要があります。

工事履行報告書について理解を深めよう


工事履行報告書は、発注者が工事の進捗状況を把握するための、土木工事における関係書類の一つです。記載のポイントや提出時期など、土木工事ならではの書類と言えます。

現在はなるべく簡素化が進んでいるものの、特に工事履行報告書は中間前払金にかかわる重要な書類であるため、しっかりと理解して作成し、不備のないように注意しましょう。


 


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