ページトップに戻る
公開日時 2019.10.21
最終更新日時 2022.04.06

理解が難しい内装制限。必要な建築物と場所・施工方法を解説!

建築基準法で定められている内装制限は、建築物の種類(建築基準法上の用途)や構造・規模・階数により違います。法規は理解がむずかしい部分がありますが、体系的にひとつひとつを考えると理解しやすいものです。そこで、内装制限が必要な建築物・場所・施工方法をまとめました。

建築基準法、建築基準法施行令による内装制限


建築基準法の内装制限は、建築基準法第35条の2及び第35条の3、建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第128条の5により定められています。

建築基準法には何が書かれているのか

建築基準法第35条の2では、内装制限の必要がある建築物の種類(用途や面積)と内装制限が必要となる場所が書かれています。

建築基準法第35条の3では、窓やその他開口部がない居室は主要構造部を耐火構造とするか、不燃材料で作らなければならないと書かれています。

建築基準法施行令には何が書いてあるのか

建築基準法施行令第128条の3の2には、内装制限を受ける窓その他開口部がない居室の種類が書かれています。

建築基準法施行令第128条の4には、建築基準法第35条の2の詳しい説明になっています。(内装制限を受けない特殊建築物)と法令集の表題に書かれているが、内容は内装制限を受ける特殊建築物がまとめられています。

建築基準法施行令第128条の5には、内装制限を受ける建築物や場所の施工方法の規定が書かれています。

法令では、「法」により大まかな法令内容が記載され、「施行令」でより細かな法令の規定や施工方法が書かれています。

内装制限が必要な建築物と用途

内装制限が必要な建築物は、以下10の項目に分けられて規定が設けられています。
① 建築基準法別表第一(い)欄(一)の特殊建築物 窓その他開口部がない居室
(劇場・映画館・公会堂など)
② 建築基準法別表第一(い)欄(二)の特殊建築物
(病院・ホテル・共同住宅・児童福祉施設等など)
③ 建築基準法別表第一(い)欄(四)の特殊建築物
(百貨店・マーケット・展示場・公衆浴場・飲食店・店舗など)
④ 建築基準法別表第一(い)欄(六)の特殊建築物
(自動車車庫、自動車修理工場など)
⑤ 地階で建築基準法別表第一(い)欄(一・二・四)の用途の居室
⑥ 大規模建築物
⑦ 排煙上無窓の居室
⑧ 彩光のない温湿度調整を必要とする作業室など
(建築基準法第28条ただし書きに該当する居室)
⑨ 住宅及び併用住宅の調理室・浴室など
⑩ 住宅以外のボイラー室など

内装制限の箇所と制限内容

内装制限が必要な建物と用途別による制限内容をまとめました。
(内装制限の必要な建物用途と制限内容)
※回り縁、窓台、その他これに類する部分は内装制限から除く
※スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備等の自動式消火設備及び排煙設備(建築基準法施行例第126条の3に適合する排煙設備)を設けた部分は内装制限から除く

俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

Twitter LINE
NEW

新着求人

2024年4月19日更新
新着情報0
現在、新着求人はありません。