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建設業法における監理技術者とは?配置するべき工事現場について

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公開日時 2022.09.29 最終更新日時 2024.02.07

建設工事の司令塔である「現場監督」は正式な用語ではありません。建設業法では「主任技術者」と「監理技術者」という名称が使われています。

どちらも現場監督ですが、監理技術者のほうが上位の資格です。建設業者は大規模工事のときは主任技術者ではなく、監理技術者を配置しなければなりません。
今回は、監理技術者を配置する基準について紹介します。

 


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建設業法が定めたルール

建設業者は元請業者、下請業者に関係なく、また工事の規模や金額の大小に関係なく、すべての工事現場に必ず「技術者」を配置しなければなりません(建設業法第26条)。

工事の規模が小さいときは、この技術者は主任技術者でもかまいません。しかし元請業者は、下請契約の請負代金が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる工事では、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者になるには1級国家資格や、元請業者での監理業務の経験などが必要です。

監理技術者を専任で配置しなくてもよい条件

建設業者は、監理技術者を専任で配置しなければなりません。監理技術者は、現場のすべての工事の責任を負う現場監督だからです。

専任とは現場に常時継続的に居させることですので、ある工事現場の専任の監理技術者は、別の工事現場の監理技術者を兼務することはできません。

しかし、監理技術者を1つの工事現場に専任させることは負担が大きいので、国土交通省は例外的に他の工事現場との兼務を認めています。

工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事では、監理技術者を兼務させることができます。

また、工事現場が次の状態のときは、監理技術者を現場に常駐させる必要はありません。

  • 請負契約を締結してから工事に着手するまでの期間
  • 工事を全面的に一時中止にしている期間
  • 工場製作のみが行われている期間(現場の工事は行っていない期間)
  • 工事と検査が完了して事務手続きや後片付けしか残っていない期間

まとめ

監理技術者は単なる現場監督ではなく、大きな現場の現場監督です。したがって建設業法や国土交通省は、監理技術者の配置について細かくルールを定めているのです。

 


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