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公開日時 2018.11.14
最終更新日時 2022.04.06

知っておきたい主任技術者と監理技術者の違い!

建設業界で働き始めたばかりの作業員の方は、先輩や上司たちの役職や資格がたくさんあって混乱しているのではないでしょう。
混乱させる代表に「主任技術者と監理技術者」がありますが、この両者は似ているようで違うのです。
今回は、主任技術者と監理技術者の違いについて解説します。

同じ「技術者」でもまったく違う

監理技術者と主任技術者の関係は、まったく違う部分とまったく同じ部分があります。
まずは違うところを見ていきましょう。

・建設工事の規模が小さいときは主任技術者でよく、規模が大きくなると監理技術者を配置しなければならない

これが原則になります。

◇4,000万円以上になったら元請けは監理技術者を置かなければならない
元請けの建設業者が発注者から直接建設工事を受注し、その一部を下請けの建設業者に発注したとします。その下請け工事の請負代金が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)のとき、元請けは主任技術者ではなく、監理技術者を置かなければなりません。

このケースでは下請けは下請けで主任技術者を置かなければならないのですが、下請けは工事が4,000万円以上でも主任技術者のままで問題ありません。

◇元請けの監理技術者は全体をみて、下請けの主任技術者は部分をみる
つまりこの建設工事現場には、元請けの監理技術者と下請けの主任技術者がいることになります。この「2人」の仕事は次のようになります。

・元請けの監理技術者:下請を含む工事全体を統括的に施工管理などを行う。下請けの主任技術者から報告を受け、立ち合い確認などを行う。

・下請けの主任技術者:請け負った部分の工事の施工管理などを行う。自社の工事部分の立ち合い確認などを行い、結果を監理技術者に報告する。

つまり元請けの監理技術者は「森」をみて、下請けの主任技術者は「木」をみるわけです。

同じ「技術者」なのでまったく同じ

次に、監理技術者と主任技術者の「同じ部分」を紹介します。
建設業法第26条の3 は、主任技術者と監理技術者の仕事を定義しているのですが、それがまったく同じ文面なのです。

「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」

つまり、元請けの監理技術者は、建設工事全体の「施工計画」を作成しますが、下請けの主任技術者も自社が請けた一部の工事の「施工計画」を作成します。
工程管理も品質管理も、監理技術者と主任技術者の双方が行います。

まとめ

監理技術者は主任技術者の「上位」の役職ではありますが、実際の現場ではポジションがまったく異なります。「監理」という言葉には重い意味があるようです。

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