鉄筋工事の能力評価基準について:施工管理職種の共通評価項目「契約・請求・精算」
鉄筋工事業の施工管理職種には能力評価基準が設定されています。
能力評価は、人材育成や能力開発、人事評価、採用活動などに活用されるものです。
本記事では、施工管理技士も知っておきたい「契約・請求・精算」の能力評価基準について紹介します。
出典:厚生労働省「05_鉄筋工事業/共通能力ユニット(契約・請求・精算)」
評価の概要
鉄筋工事業は、鋼材を加工・接合・組立をする工事のことを指します。
評価の基準概要は以下の様に定められています。
レベル2
社内契約基準に準拠した契約、請求、精算処理を行える。
レベル3
利益を意識して社内契約基準に準拠した契約、請求、精算処理を行える。
レベル4
経営幹部として部下の個別現場の契約・請求・精算状況を把握できる。
また問題点について企業利益を前提に対処、指導し、統括できる。
「契約・請求・精算」の評価基準レベル2・3
ここではレベル2と3の評価基準をご紹介します。
レベル2
能力細目と職務遂行のための基準
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- 契約
顧客仕様の契約書が社内契約基準に準拠しているか確認し、上司の指示に基づいて契約手続きをしている。
また契約条項や請求入金条件の変更などを求められた場合は、上司に相談し指示を受けられる。など
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- 請求
月間の作業報告に基づいて顧客と作業量をすり合せして、契約条件に従い出来高に見合った請求をしている。など
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- 精算
躯体図を基に実施数量を算出し、顧客との精算手続きを上司の指導を受けながら実施している。など
必要な知識
- 契約に関係する法律の知識
- 請求、回収に関する法律の知識
- 契約手続きに関する知識 など
レベル3
能力細目と職務遂行のための基準
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- 契約
利益を意識して社内契約基準に準拠した契約を締結しようとしており、契約条件の変更などを求められた場合はマイナスにならないように折衝できる。など
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- 請求
当初に予定した請求・入金額に差が発生した場合は、原因分析をし、計画の見直しを実施している。など
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- 精算
躯体図に基づいて実施数量を算出し、顧客との精算手続きを行っている。など
必要な知識
- 契約に関係する法律の知識
- 請求、回収に関する法律の知識
- 契約手続きに関する知識 など
「契約・請求・精算」の評価基準レベル4
ここではレベル4の評価基準についてご紹介します。
能力細目と職務遂行のための基準
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- 契約
部下から契約変更依頼がある場合は、顧客の変更事由を確認し、一過性か常態的かの判断に基づいて対応策を指示し、会社の損失を未然に防げる。など
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- 請求
予期しない追加変更に伴う請求金額が発生した場合、利益確保を考慮した対応策を指示できる。など
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- 精算
部下が実施した精算手続きに基づき、その内容を承認し、顧客の折衝などでは自社にマイナスにならないように指導している。など
必要な知識
- 契約に関係する法律の知識
- 請求、回収に関する法律の知識
- 契約手続きに関する知識 など
仕事をこなすために必要な知識と技術があるかどうかの基準
職業能力評価基準は、人材育成や人事評価などの基準として活用されます。
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編集部
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