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公開日時 2019.10.21
最終更新日時 2021.12.24

住宅瑕疵担保責任保険は施工が重要。仕組みと施工の注意点

住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅の建築及び売買の際に建築業者又は住宅販売を行う宅建業者が保険会社と保険契約を行う保険です。保険の適用を受けるには、保険の仕組みを理解し、適切な施工を行わなければなりません。保険の仕組みと施工の注意点をまとめした。

住宅瑕疵担保責任保険の仕組み


住宅瑕疵担保責任保険の制度ができたのは2009年と比較的新しい保険です。保険の仕組みを保険ができた理由や保険の概要、保険が適用になるケースなどから解説します。

住宅瑕疵担保責任保険はいつから始まったのか

住宅瑕疵担保責任保険は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)と住宅瑕疵担保履行法により2009年10月施行された保険制度です。

住宅瑕疵担保責任保険ができた理由

新築住宅を建築したり購入したりする時には、何千万円という住宅資金が必要になります。大多数の人は住宅ローンを借りて、住宅資金を準備します。しかしながら住宅完成後に建築会社や不動産会社が倒産してしまった場合、その後の住宅の修繕、修理のことや費用の支払いで問題が起こるケースがあります。

新築した住宅や購入した住宅に重大な瑕疵(=建築施工時の欠陥)があった場合、その修繕、修理には大きな費用がかかり、また費用を誰が負担するのか不安なものです。

建築会社は、品確法により住宅の引き渡しから10年間は瑕疵担保責任が義務付けられています。この法律により瑕疵についての修繕・修理は、引渡しから10年間については建築会社が責任をもって修繕・修理を行い、費用を負担するので心配はありません。

しかし、建築会社や宅建業者が倒産してしまった場合、責任を持つ会社がなくなってしまいます。住宅ローンを支払っているお施主様がその修繕・修理費用を全て負担するのはとても厳しいことです。そのため、住宅瑕疵担保履行法により倒産してしまった会社の瑕疵による修繕、修理費用を保険や保証金で担保する保険ができました。それが「住宅瑕疵担保責任保険」です。

住宅瑕疵担保責任保険に加入者と保険会社

住宅瑕疵担保責任保険は、保険会社と建築業者や宅建業者との間で保険契約を締結します。建築業者や宅建業者が被保険者となり、住宅を新築・購入したお施主様に対して10年間の瑕疵担保保険責任(瑕疵があった場合の無料補修の義務)を負担します。会社が万が一倒産してしまった場合は、保険又は保証金から修繕費用が払われます。(保険のため、免責事項や負担割合が決められているため、全額払われないケースもあります)

現在、住宅瑕疵担保責任保険を扱う保険会社は、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の6社が扱っています。

(住宅瑕疵担保責任保険法人)
・(株)住宅あんしん保証
・住宅保証機構(株)
・(株)日本受託保証検査機構
・(株)ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証(株)
・(一財)住宅保証支援機構

建築会社又は宅建業者は、この6つの保険会社の一つに業者登録を行い、保険加入をする手続きを行います。

どんなケースで保険がおりるのか

保険がおりる対象となる瑕疵には指定があり、主に2つです。1つは構造耐力上主要な部分の瑕疵で、もう1つは雨水の侵入を防止する部分の瑕疵です。その他の瑕疵は保険の対象外となります。

先に述べましたが、保険が適用される期間は引渡しから10年間で、保険の保証書で保険期間を確認できます。

保険が支払われる範囲は保険会社により多少の違いがありますが、概ね下記の費用が保険支払いの対象となります。

(保険支払の対象となる費用)
① 補修、修繕費用
補修、修繕にかかった材料や施工費及びその他直接経費(施工業者の経費)
② 調査費用
瑕疵部分の原因調査や補修範囲を確定する調査や費用算出するための調査費用
③ 仮住まい及び引っ越し費用
補修期間中の仮住まい費用や引っ越し費用

保険がおりる金額は、免責事項や保険算出方法により全額が保障されないケースがあるので確認が必要です。

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