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主任技術者の適正配置?常駐義務について調べてみた

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公開日時 2023.02.13 最終更新日時 2024.04.09

建設工事現場の「要(かなめ)」となる主任技術者は「原則」常駐させなければなりません。常駐とは「いつも現場にいなければならない」という意味です。

しかし原則ということは、「例外」があるということなのでしょうか?
ということは、ある建設工事の現場では主任技術者が常駐しなければならず、別の現場では主任技術者は常駐しなくて良いのでしょうか?
主任技術者の適正な配置方法と常駐義務について解説します。 


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「常駐」とは「ほぼ専任」のこと


まず「常駐」という言葉と「専任」という言葉の違いについてですが、法律用語としてはこの2つは微妙に異なりますが、常駐と専任はほぼイコールの関係なので、
「常駐とは、ほぼ専任のこと」として解説していきます。
そして専任とは、1カ所の現場でのみ働くことをいいます。他の現場を兼務していない主任技術者のことを、専任の主任技術者と呼びます。

3,500万円以上の工事現場では専任(=常駐)でなければならない

国土交通省は、公共性のある施設や工作物、または多数の人が利用する施設や工作物を建設するときは、主任技術者を置かなければならないとしています。
発注者は行政である必要はなく、民間企業が発注する施設や工作物でも同じルールが適用されます。

ただすべての公共性のある施設の建設で主任技術者を専任させてしまうと、建設業者の人件費の負担が大きくなりすぎてしまいます。

そこで国土交通省は、1件の工事の請負代金が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)のとき、その工事現場には専任の主任技術者を置かなければならない、としました。
つまり3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事現場には、兼任の主任技術者を置いても良いのです。

まとめ

それでは上記の内容を箇条書きでまとめてみましょう。

  • 専任(=常駐)の主任技術者は、1カ所の現場でしか働いていない
  • 公共性のある施設の建設工事現場には専任の主任技術者を配置しなければならない
  • ただし請負代金が3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事現場なら兼任の主任技術者を置いても良い

これが主任技術者の適正な配置方法であり、常駐義務のルールとなります。

 


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