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公開日時 2018.11.03
最終更新日時 2022.04.06

【巨大台風が連続で上陸】台風時に建築中の家屋に降りかかる被害「受発注編」

建設業においては、工事で使用する建機を自社で所有のではなくリースやレンタルを利用しているケースが多いです。
着工前にリースやレンタルの発注をすることになります。
しかし、巨大台風が来ていると、リースやレンタルした建機が届かないこともあるでしょう。
建機が届かないと、工事を開始できません。
ここでは、台風の影響で建機などの受発注が遅れた場合の扱いについて解説していきます。

リース・レンタル会社との関係

建機が届かないために工事を予定通りに開始できなかったということであれば、リース会社やレンタル会社の責任ということになるでしょう。
しかし、建機を届けられなかった理由が、巨大台風の上陸であれば話は別です。
家屋が倒壊したり、死傷者が多数出るような被害が出ている中で、重機を運び込むのは困難でしょう。
また、リース会社やレンタル会社の約款を確認してみましょう。
ほとんどのリース会社やレンタル会社の約款に、天災が原因で損害を与えてしまった場合には責任を負わない旨の規定が置かれています。
そのため、リース会社やレンタル会社に責任を問うことはできません。
ただし、建機の引き渡し予定日が台風到来よりも前だった場合には、責任を問える可能性があります。
引き渡しが台風以外の理由で遅れてしまい、そこからさらに台風で遅れたような場合です。

工事発注者との関係

建築工事では工期までに建物を完成させて引き渡すことができないと、損害賠償が発生してしまいます。
契約書にも、工期遅れの場合の扱いについて規定があるため、一度見ておきましょう。
また、リース会社やレンタル会社の約款と同じように、天災時の扱いについての規定も契約書に盛り込まれているのが一般的です。
ほとんどの場合、台風などの天災が原因で工期が遅れた場合には、免責されるようになっています。
建機が届くのが遅れたために、作業ができなかった場合にも、台風の影響ということになるでしょう。
ただし、リースやレンタルの発注が遅れてしまったために到着予定日が台風の日と重なってしまった場合には、免責されない可能性があります。

台風発生時の扱いは前もって具体的に決めておくのが望ましい

今年は巨大台風が連続で日本列島に上陸しました。
被害を受けた地域も多いでしょう。
来年以降も台風などの自然災害の影響で工事が遅れるような事態に遭遇する可能性があります。
普段から建機の発注は早めに済ませておき、着工が遅れてしまわないように心がけましょう。
また、台風が発生しやすい季節の工事では、台風発生時の扱いについて、前もってある程度具体的に決めておくのが望ましいです。

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