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公開日時 2018.08.09
最終更新日時 2022.04.06

建築基準法の昔とイマ!現在の耐震基準と等級を紹介

建設現場で働く皆さん、建築基準法のことどのくらい知っていますか?
本記事では、建築基準法の遍歴を紹介し、現在の耐震基準、耐震等級などについてご紹介していきます。

建築基準法と耐震基準


建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のために建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。
「最低基準」とされていますが、現在では改正が進み、細かなところまで規制が及んでいます。

建築基準法の遍歴

昭和25年に制定。昭和45年には、用途地域の細分化や、容積率制度の導入などを盛り込んだ戦後最大の改正が行われ、昭和51年には、日照紛争が続発した経緯から、日影規制が設けられました。
昭和56年には宮城沖地震をきっかけに、「新耐震基準」が導入されました。

耐震基準とは

耐震基準とは建築物を設計する時に、その構造物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証して建築を許可する基準です。
日本では建築基準法で定められている耐震基準を守らないと建築物を建てることはできません。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

昭和25年に建築基準法が制定された際の耐震基準を「旧耐震基準」と言い、昭和56年に改正された建築基準法により制定されたものを「新耐震基準」と言います。
ごく簡単に説明すると、旧耐震基準では大地震が起きたときの規定が定められておらず、「中地震の際に建物が倒壊しないようにする」というものでした。
それが、新耐震基準では、「中地震の際は軽微なひび割れ程度に抑えて、大地震でも倒壊しないようにする」というものに変わりました。

耐震等級と施工について


耐震等級とは、建物の地震に対する強度を表す一つの指標で、耐震性能をランク付けした等級です。
耐震等級は3段階あり、その等級は家を建てる人が自由に選ぶことが可能です。

耐震等級1

数百年に一度の大地震(震度6強~7程度)で倒壊せず、数十年に一度程度の中地震(震度5程度)でも損傷しないレベル。

耐震等級2

等級1の1.25倍の地震が起きても耐えられるレベルで、主に学校や病院などが耐震等級2とされます。

耐震等級3

等級1の1.5倍の地震が起きても耐えられるレベルで、主に消防署や警察署など防災の拠点となっている場所がこのレベルです。

耐震等級をあげる施工とは

耐震等級をあげると、以下の施工が強化されます。
・壁の強化:壁が厚くなり、窓などの開口部が小さくなります。
・基礎の強化。
・床と屋根の強化。
・柱と梁の強化:柱や梁が太くなり、結合部も強化されます。

法律を学ぶことで、耐震への理解が深まります

建築基準法の遍歴と現代の耐震等級を紹介しました。
建築基準法に基づいて耐震基準が設けられ、その基準から耐震等級が定められています。
耐震等級は基本的に建造物を建てる人が決めることができますが、耐震等級を上げると、施工において作業や必要な資材が増えるため、その分費用が必要です。

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