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【安全を知る②】安全帯が墜落制止用器具に変更!どう変わったの?

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公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

厚生労働省は、2019年より「安全帯」を「墜落制止用器具」に変更することを決めました。
安全帯は高所での作業に欠かせない用具ですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。
変更された内容や施工時期についてご紹介します。

安全帯が墜落制止用器具に

安全帯が墜落制止用器具に

厚生労働省は、2019年より高所作業で使用される「安全帯」を「墜落制止用器具」に変更することを発表しました。
安全帯の名称を墜落制止用器具に改め、認定される安全帯のタイプも変更されます。
従来の安全帯では、胴ベルト型(一本つり)、胴ベルト型(U字つり)、ハーネス型(一本つり)が認められていました。
しかし墜落制止用器具として、胴ベルト型(U字つり)は墜落制止の機能が無いとして安全でないことから認められなくなりました。
そして原則として墜落制止器具は「フルハーネス型」を使用します。
ただしフルハーネス型を使用した場合、作業員が地面に到達してしまう可能性のある場合(高さ6.75m以下)では胴ベルト型も使用可能です。
墜落制止用器具の選定にはガイドラインが作成されています。
原則として高さ6.75mを超える場合は、フルハーネス型を選定します。
また着用者の体重に装備品を合わせた重量の合計に耐える器具でなければいけません。
そしてショックアブソーバは、フックの位置により適切なものを選びます。
原則として腰より高い場合、第一種ショックアブソーバを、腰より低い場合には第二種ショックアブソーバを選択します。

いつから施行されるのか

安全帯の規則に関する改正案は2018年に交付され、2019年2月1日から施行されます。
しかしただちに現在の規格に基づく安全帯が使えなくなるわけではありません。
現在の規格に基づく安全帯が使用できるのは2022年1月1日までです。
さらに高さ2m以上の場所で作業床を設ける場所が困難であり、フルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に関わる業務に携わるには「安全衛生特別教育」が必要になりました。
「安全衛生特別教育」は順次行われます。
対象となる作業者は原則として学科4・5時間、実技1・5時間の講習を受けます。
ただし、適用日時点でフルハーネス型(胴ベルト型)を用いた作業を6ヶ月以上行ったことがある方は、省略できる講習もあります。
ただしさまざまな条件がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

2019年から施行

安全帯は高所作業で使用する用具ですが、2019年から墜落制止用器具と新たに名称を変更することが発表されました。
これにより、今まで使えていた安全帯が使用できなくなる場合があります。
現行の規格の安全帯は、2022年1月1日以降完全に使えなくなるので注意しましょう。

関連記事:
【安全を知る①】安全帯のタイプを総まとめ
【安全を知る③】安全帯がフルハーネス化に!特徴とメリットとは?
【安全教育を知る⑥】安全教育を現場に浸透させるコツ


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

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