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公開日時 2018.09.10
最終更新日時 2022.04.06

建物の定期報告制度ってなに??工事が完成しても続く維持管理費

建物を作ることはとても大変です。計画が始まってから竣工するまで多大な人員と時間と費用がかかります。
しかし完成しても一安心する間もありません。建物が完成してからも所有者には維持・管理義務があるのです。
実はこれは建物の建設と同じかもしくはそれ以上に大変な事なのです。

ライフサイクルコスト(LCC)と呼ばれることもありますが、あるデータによると建設費よりも40年間の維持・管理費の方が高くつくこともあるようです。

グラフの通り建設費は全体の4分の1ほどしか占めておりません。

また建築基準法でも建物の維持・管理に努めるように定められており、特定建築物に関しては定期的に調査を実施し行政に報告することが義務付けられています。その内容をご紹介します。

特定建築物検査

1. 敷地及び地盤
2. 建築物の外部
3. 屋上及び屋根
4. 建築物の内部
5. 避難施設等
6. その他(免震装置、避雷設備等)

上記のような項目について、劣化状況や防火区画等の法的な問題などをチェックしていきます。

建築設備検査

1. 機械換気設備
2. 機械排煙設備
3. 非常用照明装置
4. 給排水及び排水設備(※行政庁により対象外のところも多い)

目視での状況確認はもちろん、機器を実際に作動させ検査します。

防火設備検査

最近できた新しい検査です。福岡市で起きた病院での火災死亡事故を踏まえて平成28年から新設されました。

1. 防火扉
2. 防火シャッター
3. 耐火クロススクリーン
4. ドレンチャー等

昇降機等検査

1. 建築物内の昇降機
▪エレベーター
▪エスカレーター
▪小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
▪段差解消機
▪いす式階段昇降機
▪乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通用に供するものを除く)

2. 遊戯施設の昇降機
▪観覧車
▪ウォータースライド
▪メリーゴーランド
▪その他の遊戯施設

以上、建築基準法が定める建物の定期検査報告である。これとまた別で消防法が定める消防検査という物も存在するので興味があれば調べてみて下さい。

※各都道府県や市町村の行政庁によって細かい検査対象や規定に若干の違いがあります。

筆者:藤田 宏輝

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