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管理建築士の仕事とは?管理建築士になる方法と主な3つの仕事内容

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公開日時 2022.09.09 最終更新日時 2024.01.29

こちらの記事では、管理建築士の仕事についてご紹介いたします。

 


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管理建築士とは?

「管理建築士」とは、建築士の中でも建築士事務所の経営や管理を仕事としている建築士です。

具体的には建築事務所に所属している建築士や技術者、そして監督などの「業務量」「業務難度」、そして業務についての「建築士適正」などの管理をしています。

管理建築士は建築士事務所ごとに置く必要があり、他の建築事務所との兼務はできません。
また、1級建築士事務所ならば専任の1級建築士を、2級建築士事務所なら専任の2級建築士を、木造に関する建築事務所には専任の木造建築士を置く必要があります。

建築士事務所の開設者と管理建築士が異なるときは、建築士事務所の開設者は管理建築士の意見を尊重する義務があります。

管理建築士と一級建築士の違い

1級建築士の仕事は設計と工事管理です。
他の建築士とは異なり、1級建築士が設計・工事監理できる建築物に制限はありません。

ただし、1級建築士であっても、管理建築士を名乗れるわけではありません。管理建築士になるには別の資格が必要です。

管理建築士になるためには、「1級建築士、2級建築士、木造建築士であること」「国土交通大臣の登録を受けた機関で行われている管理建築士の講習を受け、課程を終了しなければならない」「建築士として3年以上設計」の3つの条件をクリアしていることです。

また、上記のほかにも、国土交通省令で定める業務の経験が必要です。

そのため、たとえ難易度の高い1級建築士の資格を持っていても、残り2つの条件をクリアしていなければ、管理建築士になることはできません。

管理建築士の主な業務内容

先述の通り、管理建築士は建築事務所に所属している建築士や技術者、そして監督の業務管理が仕事となります。

管理建築士が管理する業務の具体的な内容は、以下の建築士法24条に規定されている通りです。

・受託できる業務量や難易度そして業務内容により必要な期間を設定する
・受託する業務を担当する建築士や技術者などの選定と配置
・他の建築設計事務所と提携する場合、提携先に依頼する業務の範囲案などの作成
・建築士事務所に所属する建築士や監督などの業務遂行の適正の確保

こうした管理業務以外にも、建築士事務所に所属している建築士や技術者、そして監督の任務や仕事を確保するなど、マネジメント業務を担当することもあります。

また、これから受託する業務や、すでに受託している業務について何か意見があるとき、管理建築士の意見は尊重されますが、最終決定権は建築士事務所の開設者、事務所の社長などになります。

業務内容1:業務量の管理

管理建築士が行う業務内容の1つに、「業務量の管理」があります。
この業務量というのは、受託した仕事がどのくらいの規模の仕事であるのかや、建築士事務所に所属している建築士や技術者、そして監督が抱えている仕事量などが該当します。

そのため、業務を依頼された際に、その量を把握し、依頼された業務が円滑に行くために必要な期間と必要な人数などを設定するのも、管理建築士の仕事です。

依頼された仕事内容から業務量を測り、その仕事を受けるのか受けないのか、必要な人数は何人か、担当者は誰にするのか、どこかに協力を仰ぐ必要があるのか無いのかなどを決めていきます。

業務内容2:業務難度の管理

業務の難易度を管理するのも管理建築士の仕事です。
業務の難易度から担当する建築士や技術者を決めます。
また、担当者以外にも難易度から業務にかかる期間を考え、業務に必要な人数の確保も行います。

さらに、業務の体制を把握するだけでなく、スケジュール通りに業務が進んでいるのかなど、スケジュールの把握も管理建築士の仕事です。

そのため、業務の難易度の把握と人員の確保が終わってスケジュールを立てた後も、業務がスケジュール通りにいっているのか、人員は足りているのかなどを把握し、確認することも管理建築士の業務となります。

業務内容3:建築士の適正の管理

建築士を適正に管理することも管理建築士の仕事です。
所属する建築士のことをきちんと理解していれば、業務の難易度や量により担当する建築士を素早く決められます。

また、スケジュールの遅れやトラブルがあった場合にも的確に人員を割くことが可能です。

特に、建築士を変更せざるを得ないといったトラブルが起きたときは、建築士が抱えている業務の内容や難易度、そして抱えている業務のスケジュールを把握していれば、期間を遅らせることなく迅速に対応することが可能となります。

管理建築士の2つの注意点

管理建築士は建築士事務所の経営と管理には欠かせない存在です。
これは、業務内容以外にも理由があります。

先に、建築事務所には管理建築士を置く義務があると書きましたが、管理建築士がいなくなってしまった場合、その建築事務所は廃業に追い込まれます。

1つの建築士事務所に管理建築士は1人までという決まりがあり、管理建築士は他の建築事務所と兼務できませんし、1つの建築事務所に複数の管理建築士を在籍させることもできません。

このように、管理建築士には注意が必要なことがたくさんあります。
以下で詳しく説明していきます。

注意点1:兼務は不可

管理建築士は、建築士事務所に常駐して管理建築士の職務を一人で担っています。
そのため、建築士法24条にもある通り管理建築士は必ず専任であることがルールです。

たとえ本社と支社のような間柄の建築士事務所であっても、管理建築士は兼務することはできません。

1つの建築士事務所に管理建築士は1人と決まっているため、1つの建築士事務所に複数の管理建築士を置くこともできません。

また、「他社の代表取締役」「他社の社員」「個人事業主などを兼務している人」「自社の監査役」に該当する人も、兼務になる可能性があることと、管理建築士は1人専任で行うといった理由から、管理建築士にはなれないと言えます。

注意点2:管理建築士が不在になれば事務所は廃業となる

建築士事務所に管理建築士が不在となった場合、建築士事務所は廃業となることがあります。

これは、管理建築士を置くことが建築士法によって定められており、管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当するからです。

建築士事務所に管理建築士の条件を満たす人がいなくなった場合、30日以内に廃業届出を提出する義務が発生します。

そして、建築士事務所は管理建築士が不在となった時点をもって登録を取り消されることになります。

管理建築士になる方法

先述の通り、管理建築士になるためには、

・1級建築士、2級建築士、木造建築士である
・国土交通大臣の登録を受けた機関で行われている管理建築士の講習を受け、課程を終了しなければならない
・建築士として3年以上設計、その他(国土交通省令で定める業務)の業務経験が必要である

といった3つの条件をクリアしている必要があります。

また、管理建築士講習を受けるには建築士として条件の1つ目、3つ目に該当する

・建築士免許
・3年以上設計、その他(国土交通省令で定める業務)の業務経験

が必要です。
管理建築士の講習では講義と終了考査が行われます。
講義を一部でも欠席すると考査を受けられないため注意が必要です。
なお、管理建築士講習では、一級建築士、二級建築士、木造建築士といった区分はありません。
そのため、一度管理建築士の資格を取ればその後講習を受ける必要はありません。

また、取得した時点で2級建築士であっても、その後試験を受けて1級建築士になった場合は、申し出を行うと名簿に記載された等級の変更が行えます。

受講の手順は以下の通りです。

・講習地と講習日を確認する
・申込書を入手する
・申込書へ記入
・受講手数料を納付
・申込書の提出
・受講票の発行
・管理建築士講習
・修了者発表

管理建築士講習の受験資格

管理建築士の講習を受けるには建築士として3年以上の設計の経験、その他、国土交通省令で定める業務の経験と建築士免許が必要です。

そのため、講習を受けるときに建築士免許以外にも業務経歴証明書の提出が必要となります。
以下は提出する業務経歴証明書の注意事項です。

・原則、所属している建築士事務所の建築士として従事した業務経歴を記入
・複数の建築事務所に従事した場合その分の業務経歴証明書が必要
・実務経験が3年よりもある場合は直近の3年分の実務内容を記入
・業務経歴証明書には、本人以外に当該建築士事務所の管理建築士の証明、それが難しい場合は記載した業務経歴を証明できる建築士などによる第三者の証明が必要
・建築士免許の種類が、2級建築士や木造建築士のときは登録してある都道府県名の記入が必要

続いて、講習を受けるとき提出する建築士免許の注意事項になります。

・建築士免許の登録日が講習の受講申込締切日より3年以上前であること
・修了証に表示する建築士資格と業務経歴を証明する建築士資格が異なるとき、表示を希望する建築士免許などの写しも添付すること
・再交付手続き期間中のものがあればその証明書を貼付すること

建築士として3年以上の設計業務経験

管理建築士になるには、以下に挙げた建築物に関する業務を、建築士として3年以上経験する必要があります。

・建築物の設計に関わる業務に従事した経験
・建築物の工事管理に関わる業務に従事した経験
・建築工事契約に関する事務に関わる業務に従事した経験
・建築工事の指導監督に関わる業務に従事した経験
・建築物に関する調査・鑑定に関する業務に従事した経験
・建築物の建築に関する法令または条例の規定に基づく手続きの代理に関わる業務に従事した経験

業務経験年数の計算方法は、管理建築士講習の受講申込締切日から逆算します。

ただし、この期間内に長期療養や行政処分など理由があり、業務を行っていない期間がある場合や、複数の物件で業務を行ったなど重複期間がある場合は、業務経験年数に含めることはできません。

まずは管理建築士について理解しよう

本記事で見てきたように、管理建築士とは建築士事務所の管理が仕事です。そのため1つの建築士事務所に専任の建築士が1人必要になります。
しかし、管理建築士は誰でもなれるわけではありません。

・建築士資格を持っていること
・建築士として3年以上の設計業務経験があること
・管理建築士の講習を受けて終了していること

の3つの条件をクリアする必要があります。
管理建築士を目指す方は、管理建築士の仕事やなり方を理解しましょう。


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管理建築士とは?

「管理建築士」とは、建築士の中でも建築士事務所の経営や管理を仕事としている建築士です。
具体的には建築事務所に所属している建築士や技術者、そして監督などの「業務量」「業務難度」、そして業務についての「建築士適正」などの管理をしています。

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