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第一種衛生管理者とは?業務内容や資格取得までの流れについて解説

働く
公開日時 2022.08.05 最終更新日時 2024.04.25

第一種衛生管理者とは?


常に50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理者を選任することが義務付けられています。
その事業場において、衛生面に関わる技術的な部門を担当するのが、第一種衛生管理者の業務内容です。
第一種衛生管理者とは、労働者の健康管理や作業管理、労働衛生教育の実施、健康障害を防止するための作業環境管理などを中心に業務を行う国家資格です。
第一種衛生管理者については資格を有していれば、働く職種や業種に制限なく業務をおこなえるため、どの事業場においても働くことができます。
ここでは、第一種衛生管理者の概要についてお伝えしていきます。

出典:衛生管理者(第一種及び第二種)|公益財団法人安全衛生技術試験協会
参照:https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai502.htm

第一種衛生管理者選任義務

第一種衛生管理者は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」において選任することが義務付けられています。
労働者の人数によって選任すべき衛生管理者の人数が異なり、200人以上500人以下の場合は2人以上、500人以上1,000人以下の場合には3人以上、さらに多い場合にはその労働者の人数に応じた数の衛生管理者が必要です。
また、「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」や、「常時500人を超える労働者を使用することに加えて、有害業務を行う労働者が常時30人以上従事している事業場」については、少なくとも1人の衛生管理者を専任とすることが法律で決められています。

出典:衛生管理者の選任│厚生労働省
参照:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo33_1.html

第一種衛生管理者の年収

第一種衛生管理者は、さまざまな職種や業種において活躍できるという特徴から、企業により年収の振り幅が広い職業です。
そのため、一般的にあまり年収を統計として算出されることはほとんどありませんが、大手企業に就職した場合の初年度の年収は大体300〜400万円程度であると言われています。
ほかの職業と比較すると、初年度の年収は並外れて高いということはないようです。
しかし、資格手当がつく企業やキャリアアップを望める企業もあるため、経歴や社歴によって昇給を期待できることがあります。

第二種衛生管理者とは


第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者の下位免許にあたる国家資格です。
第一種衛生管理者は有害業務を取り扱うことができるのに対し、第二種衛生管理者は有害業務と関連度の低い業種にて業務に携わることができます。
金融業や保険業、情報通信業などの事業場を対象に、労働者の健康管理や作業管理、労働衛生教育の実施、健康障害を防止するための作業環境管理などを行います。

出典:衛生管理者(第一種及び第二種)│公益財団法人 安全衛生技術試験協会
参照:https://www.exam.or.jp/exmn/H_shokai502.htm

第一種衛生管理者の業務内容4選


事業所において重要な役割を持っている第一種衛生管理者ですが、具体的にどのような業務を行っているかは知らないという方も多いでしょう。
第一種衛生管理者の業務内容として挙げられるのは、作業環境の衛生管理、労働衛生教育の実施、労働者の健康管理、健康の保持増進措置です。
ここでは、第一種衛生管理者の業務内容についてお伝えしていきます。
それぞれの業務内容について詳しく見ていきましょう。

1:作業環境の衛生管理

まず、1つ目は作業環境の衛生管理です。
第一種衛生管理者は、作業を行う事業場などを定期的に巡回し、労働者にとって危険や有害になりうるものがないかを点検する必要があります。
また、巡回の頻度も定められており、週に1度は実施しなくてはなりません。
労働者の作業方法や衛生状態、事業場の設備などを点検し、労働者が安全、かつ健康な状態で働けるよう、作業環境の衛生管理を行います。

2:労働衛生教育の実施

2つ目は、労働衛生教育の実施です。
第一種衛生管理者は、新しく従業員が増えたときや作業内容が増えたとき、作業内容に変更があったときなどは、速やかに労働衛生教育を行う必要があります。
また、ある一定の基準を超える危険や有害が及ぶ可能性がある業務に労働者を従事させる場合には、特別教育を行わなくてはなりません。
特別教育とは、危険や有害が及ぶ可能性のある業務に労働者を従事させる際に、実施しなくてはならないもので、知識や経験のある者が教育をするよう法令で定められています。

出典:労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html

3:労働者の健康管理

3つ目は、労働者の健康管理です。
身体に不調を訴える労働者に対する処置を行ったり、相談に乗ったりすることで、労働者の健康管理を行うことも、第一種衛生管理者の業務内容とされています。
特に近年は、新型コロナウイルスが、身体的あるいは精神的に影響を及ぼしていないかも重要な業務内容の1つとなるでしょう。
そのように、第一種衛生管理者は労働者の異変をいち早く察知し、対処に回る必要がある職業です。

4:健康の保持増進措置

4つ目は、健康の保持増進措置です。
第一種衛生管理者は、労働者が健康な状態、あるいはさらに健康であると感じられる環境で働けるように、必要な措置を講じなくてはなりません。
事業場に危険や有害となる可能性のある要因がないかを日々点検し、異常が見られる場合には速やかに環境の整備を行う必要があります。
また、健康診断の結果により労働者に不調や病気が見つかったときにも、事業場の労働環境の見直しを行い、労働者が健康な状態で働ける事業場になるように対策を考えています。

第一種衛生管理者の資格を取得するメリット5選


国家資格である第一種衛生管理者の資格を取得すると、資格手当てが付与されたり、就職や転職が有利になったりとさまざまなメリットがあります。
また、資格取得の際に性別や年齢の制限がないという点も、資格取得を目指している人にとって大きなポイントとなるでしょう。
ここでは、第一種衛生管理者の資格を取得することのメリット5選をお伝えしていきます。
それぞれのメリットの詳細を見ていきましょう。

1:資格手当を付与がある

まず1つ目のメリットは、「資格手当の付与」です。
第一種衛生管理者は国家資格であること、そして一定の基準を満たす企業には選任として雇用する必要があることから、資格手当を付与している企業が多くあります。
また、第一種衛生管理者は国家資格であるために、資格を取得するために膨大な費用がかかることがあります。
資格手当の金額は企業によって異なりますが、企業によっては数ヶ月分の資格手当で、資格を取得するのにかかった費用に届くこともあるようです。

2:資格の有効期限はない

2つ目のメリットは、「資格に有効期限がないこと」です。
第一種衛生管理者は、取得してしまえば半永久的に役立てることができます。
更新手続きなども必要ないので、「更新手続きを忘れてしまったがために資格が剥奪されてしまった」という事態も起こりません。
有効期限のない資格なので、転職を考えたときにも資格の期限や更新手続きなどの考える必要がなく、前職で培った経験をそのまま転職先の企業で生かすことができます。

3:性別や年齢は問わない

3つ目のメリットは、「性別や年齢は問わない」ことです。
第一種衛生管理者は、性別や年齢に関係なく取得することができます。
また、一定の基準を超える企業であれば第一種衛生管理者を雇用しなくてはならないと定められていることから働き口が多く、職種や業種もさまざまです。
そのため、場合によっては興味がある企業に就職することができたり、子どもの都合に合わせて働ける企業に就職できたりすることもあるでしょう。

4:就職や転職に有利

4つ目のメリットは、「就職や転職に有利」であることです。
第一種衛生管理者は、ある一定の基準を満たす企業には選任する義務があるため、企業からのニーズが高い職業であると言えます。
職種や業種に問わず働けるため、自分の希望に合わせて職場を選択することができるのも大きなメリットです。
特に子どもがいる方であれば、生活スタイルや家庭の都合に合わせて働ける職場に転職をすることもできるでしょう。

5:キャリアアップが見込める

5つ目のメリットは、「キャリアアップが見込める」ことです。
第一種衛生管理者は、労働者の健康管理や労働環境の衛生面における整備を担う役割があるため、総務や労務部門においてニーズのある資格になります。
そのため、第一種衛生管理者の資格を所有している人材は重宝される傾向にあると言えるでしょう。
企業によっては、管理職に昇格するための条件として、第一種衛生管理者の資格を所有していることを条件として提示している場合もあるほどです。

衛生管理者の資格取得までの流れ


衛生管理者の資格を取得するには、安全衛生技術試験協会等が実施する試験に合格する必要があります。

衛生管理者試験の申し込みに必要なもの

免許試験受験申請書
試験手数料 6,800円
証明写真(30ミリ×24ミリ)
本人確認証明書
大学や高校の卒業証明書のコピー
事業者証明書
以下でそれぞれ詳しく説明します。

・免許試験受験申請書
安全衛生技術試験協会や安全衛生技術センター等で、無料配布されています。
また郵送で請求することも可能です。
郵送で請求する場合は、「免許試験受験申請書〇部」と明記したメモ書きと返信用の輸送料金分の切手を貼った返信用封筒を同封して、安全衛生技術試験協会や各センターに申し込みます。
また会社からのすすめで受験する場合は、申請書を用意してくれる場合もありますので確認してみましょう。

・本人確認証明書
氏名、生年月日、住所が確認できる書類です。
以下のいずれか一つを添付します。
ただし受験資格を証明するための事業者証明書等を添付する場合は、本人確認証明書は不要です。
1.住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されていないもの)
2.健康保険被保険者証の写し(表裏)
3.労働安全衛生法関係各種免許証の写し(表裏)
4.自動車運転免許証の写し(表裏)
5.そのほか氏名や生年月日、住所が記載されている身分証明書の写し

・大学や高校の卒業証明書のコピー
受験資格を証明するために必要です。
基本的には原本を添付しますが、コピーを添付したい場合は、事業者の原本証明が必要なので注意しましょう。
原本証明は事業者に「原本と相違ないことを証明する」ための書類です。
証明日、事業場所在地、事業場名、事業者職名・氏名を記入し、署名か印を押してもらいます。
氏名の変更等があった場合は、戸籍抄本等、変更の事実が確認できるものを添付しましょう。

・事業者証明書
事業者証明書用紙に必要事項を記入します。
そして事業者から証明を受け、受験申請書裏面の指定された場所に貼り付けます。
必要な実務経験年数が2つ以上の事業所の勤務年数を合算しなくてはいけない場合、それぞれの事業者証明書が必要です。
事業者証明書には、社長や支店長、工場長など事業所を代表する者や業務経歴を管理する部門の長などの職名や氏名の記入が必要とされます。
また「事業者職名・氏名」の欄にある「職印」には、社長や支店長などの職を表す印の押印を受けます。
事業者証明書は安全衛生技術試験協会のホームページからダウンロード可能です。

衛生管理者試験の準備と手続き

1.受験申請書を用意する
受験申請書を請求します。

2.受験申し込み書類を作成する
添付書類や試験手数料など、必要書類を用意します。

3.受験申請書を提出
各安全衛生技術センターに書類を提出します。
提出方法は2つのパターンがあります。
・郵便(簡易書留の場合)
第1受験希望日の2ヶ月前から14日前に郵送します。
・センター窓口に持参する
各センターの窓口に直接持参します。
第1受験希望日の2ヶ月前からセンター休業日を除いた2日前までに持参します。

4.受験票の受け取り
受験票を受け取ります。
受験申請書を郵送後10日過ぎても届かない場合は、申請先のセンターに連絡しましょう。
出張特別試験を受験する場合は、出張特別試験案内に記載されている日までに届かない場合は、試験日の3日前までに必ず連絡します。

5.試験
試験を受験します。

6.試験結果の通知等
合格の場合は、免許試験合格通知書または実技試験受験票が届きます。
試験結果発表日を10日以上過ぎても通知が届かない場合は連絡しましょう。
試験結果はセンターの掲示板に掲示されるほか、センターのホームページにも掲載されます。
ただしホームページの掲載は補助的な手段なので、本人宛の通知書等で確認しましょう。

7.合格後の手続き
合格したら免許申請手続きを行います。
手続きを行わないと免許証は発行されません。
免許試験合格通知書を受け取ったら、都道府県労働局や各労働基準監督暑や各センターで配布されている免許申請書に記入しましょう。
免許申請書に記入後、免許試験合格通知書と必要書類を添付し、東京労働局免許証発行センターに申請します。

衛生管理者の試験は、月に数回実施されています。
試験日は、安全衛生技術試験協会などで確認できます。
地域ごとに試験日程が異なるので、地域を管轄するセンターの日程を必ず確認しておきましょう。

第一種衛生管理者免許試験を受験する際のポイント4選


ここまでに、第一種衛生管理者の概要や業務内容、資格を取得するメリット、資格を取得するまでの流れについてお伝えしてきました。
では、実際に第一種衛生管理者免許試験を受験するにあたり、押さえておくべきポイントとはどのようなものなのでしょうか。
ここでは、第一種衛生管理者免許試験を受験する際のポイントについて解説していきます。
それぞれ4つに分けて、ポイントごとに詳細を見ていきましょう。

1:試験科目

第一種衛生管理者免許試験の科目は、労働衛生(有害業務に係るもの/有害業務に係るもの以外のもの)、関係法令(有害業務に係るもの/有害業務に係るもの以外のもの)、労働生理の5つに分けられます。
労働衛生については、「有害業務に係るもの」が10問出題で80点満点、「有害業務に係るもの以外のもの」が7問出題で70点満点の内訳です。
関係法令についても同様で、「有害業務に係るもの」が10問出題で80点満点、「有害業務に係るもの以外のもの」が7問出題で70点満点の内訳で出題されます。
労働生理に限り、10問出題で100点満点の配点となります。

出典:1.試験科目・試験時間|公益財団法人 安全衛生技術試験協会
参照:https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm

2:受験資格

衛生管理者の資格を取得するためには受験資格も必要とされます。
ここでは受験資格の一部を紹介します。

大学、短大、高専を卒業後、1年以上の実務経験がある
高校を卒業後、3年以上の実務経験がある
学歴に関係なく、10年以上の実務経験がある

また保健師や薬剤師等は無試験で衛生管理者の免許を受けられます。

出典:2.受験資格|公益財団法人 安全衛生技術試験協会
参照:https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm

3:合格者の統計と合格基準

第一種衛生管理者免許試験の合格基準は、科目ごとの点数が40%以上であること、さらに全体の合計が60%以上であることです。
人数制限が設けられている試験ではないため、しっかりと勉強すれば合格も夢ではありません。
また、合格者の統計は、令和元年度の試験においては受験者が68,498人であるのに対し、合格者が32,026人との結果がでています。
合格率で言うと45.8%になるので、およそ半分の人が合格していることになります。

4:勉強方法

衛生管理者の試験範囲は幅広いため、暗記することが多いです。
そのため勉強の期間は少なくとも1~3ヶ月は見ておいた方がいいとされています。
試験は月に数回開催されるため、短時間で集中して勉強するのがおすすめです。
参考書などを購入して勉強も可能ですが、勉強方法が分からない場合は講習会や通信講座などを利用する方法もあります。

第一種衛生管理者の取得を目指そう


この記事では、第一種衛生管理者について、概要や業務内容、資格を取得するメリット、資格を取得するまでの流れ、受験する際のポイントなどをお伝えしてきました。
国家資格である第一種衛生管理者は、取得するためにしっかりと勉強する必要があります。
しかし、一定の基準を超える企業は衛生管理者を選任することが義務付けられているため、資格を取得してしまえば多くの企業からその存在を求められることになります。
また、働く業種においても制限がないため、幅広い選択肢の中から自分に合った事業場を選ぶこともできるでしょう。
ぜひ、第一種衛生管理者を取得して、キャリアアップを目指しましょう。

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