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ボイラー・タービン主任技術者とは?活躍できる職場4つと申請資格や方法を紹介

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公開日時 2022.07.21 最終更新日時 2024.04.18

ボイラー・タービン主任技術者とは?

ボイラー・タービン主任技術者とは、電気用ボイラー・蒸気タービン・ガスタービンや燃料電池発電所などの工事・維持・運用が電気事業法に基づいているかを監督する存在です。作業における安全の確認と電力の安定供給を図るために、国家資格として設けられました。根拠号令は、電気事業法の第44条です。

交付にあたっての試験はないため、受付は最寄りの産業保安監督部電力安全課にて随時行っています。申請に対する可否は学歴や実務経験の期間に応じた基準が定められているため、その基準に適っていれば交付を受けることができます。

ボイラー技士との違い

ボイラー技士とは、ボイラーを用いて建物の空調管理(空気調節管理)を行う存在です。空調管理に特化したボイラー関連の資格で、ボイラーで空気を調節する設備がある建物などで必要になります。空調管理を必要とする場所なら、どこでも活かせる資格です。

ボイラー・タービン主任技術者は、事業所などでボイラーやタービンの工事・運用を行う時に安全を維持する監督です。ボイラー・タービンに関する工事や運用の際には全般的に関わるため、空調管理を主とするボイラー技士とは役割が異なります。

また、監督として指示するボイラー・タービン主任技術者と空調専門のボイラー技士とでは、携われる範囲にも違いがあると言えます。ボイラー技士は一部を担当する者として、全体を見るボイラー・タービン主任技術者の指示を受けることもあるでしょう。

ボイラー整備士との違い

ボイラー整備士とは、使用場所でボイラーが正常かつ安心に稼働するよう管理する存在です。一定規模以上のボイラーや、第1種圧力容器の整備に携わります。仕事内容は、正常に動くかの点検・部品交換などメンテナンス・附属設備の整備や清掃などです。

ボイラー・タービン主任技術者は工事・維持・運用を行う際の監督として進行や維持の安全を保つ存在ですが、ボイラー整備士は既に設備されたボイラーの安全を保つ存在です。つまり、ボイラー・タービン主任技術者は設置の段階から携わりますが、ボイラー整備士は設置後から携わります。ボイラーの稼働にあたっての安全を保つ点は同じですが、携わる範囲や担う仕事内容には違いがみられます。

ボイラー溶接士との違い

ボイラー溶接士とは、ボイラー・圧力容器・機械などの溶接を労働安全衛生法に基づいて行う時に必要となる存在です。ボイラーの他、第1種圧力容器・フランジ・建設機材と機械や重機・自動車部品などの溶接も行えます。

ボイラー溶接士の主な業務は、ボイラーなどを製造・修理する際に必要な溶接作業を行うことです。ボイラー・タービン主任技術者は工事から運用までの安全を保つための監督ですので、仕事として行う内容には明白な違いがあると言えます。

ボイラー・タービン主任技術者の職場4つ

ボイラー・タービン主任技術者の主な職場は、燃料電池発電所・環境保全事業・再生可能エネルギー事業会・ビル設備管理会社の4つです。

いずれの場所でも基本的な仕事内容(ボイラーやタービンの工事・維持・運用の安全を管理する監督)は変わりませんが、その目的や一緒に仕事を行う存在などには違いがあります。ボイラーやタービンを必要としている企業や、職場環境のために設置しているビルなどは意外と多いため、どのような場所で働くことができるのかを把握しておくことが大切です。

ボイラー・タービン主任技術者の職場1:燃料電池発電所

ボイラー・タービン主任技術者の職場1つ目は、燃料電気発電所です。ボイラー・タービン主任技術者は燃料電池発電所で電気事業法に規定された主任技術者のうち、火力・原子力・燃料電池の設備に係わる安全を保つための監督的存在を指します。そのため、燃料電池発電所は主な職場とも言えます。

火力発電所などでは、タービンを動力源にする発電機があります。石炭火力発電所を例に挙げると、まず石炭をボイラーで燃焼させ、その時に出る蒸気で回転したタービンの動力を発電機に伝えて電気を作っています。

ボイラー・タービン主任技術者の職場2:ビル設備管理会社

ボイラー・タービン主任技術者の職場2つ目は、ビル設備管理会社です。ビル設備管理会社とは、ビルの所有者や利用者などに代わってビルに設置されている設備を管理する会社です。

ビルに関する設備は建築・電気・通信・水道など様々で、一部にはボイラーが用いられている設備もあります。ビルでボイラーを使う設備は空調設備がメインですので、多くのビル設備管理会社では空調設備の工事・維持・運用に携わることになるでしょう。

ボイラー・タービン主任技術者の職場3:再生可能エネルギー事業会社

ボイラー・タービン主任技術者の職場3つ目は、再生可能エネルギー事業会です。ボイラー・タービンと環境に優しい再生可能エネルギーは結び付きがイメージできない方もいるかもしれませんが、木質バイオマス発電と呼ばれる仕組みでタービンが用いられています。

蒸気や可熱性ガスといった木質バイオマスを燃焼させて、その力でタービンを回して発電するというものです。燃焼技術によって再生可能エネルギーを作るための設置や維持、運用を安全に行えるようにボイラー・タービン主任技術者が必要なのです。

ボイラー・タービン主任技術者の職場4:環境保全事業

ボイラー・タービン主任技術者の職場4つ目は、環境保全事業です。環境保全とは、経済活動によって環境保全に悪影響を与え得る負担を減らす取り組みのことです。影響の可能性を持つ企業には、環境保全課などが設けられています。

関係する内容には、海洋汚染・オゾン層破壊・野生動物の減少・緑地の縮小など世界規模で広範囲に支障をきたす負担の他、大気汚染・水質汚濁・地盤沈下・悪臭など人々の生活環境に悪影響のある被害を防ぐ取り組みなどが含まれています。

ボイラーは、ばい煙(燃焼等で生じる硫黄酸化物・煤塵・有害物質)を排出するため、設置や維持の仕方に関する周辺環境との兼ね合いや、運用の継続に伴う入れ替えなどが必要になります。ボイラー・タービンを適切に扱うにあたって、ボイラー・タービン主任技術者が役立つのです。

ボイラー・タービン主任技術者の種類

ボイラー・タービン主任技術者の種類

ボイラー・タービン主任技術者における資格の区分には、第1種と第2種が存在します。多くの資格には1~4以上の区分が設けられていますが、ボイラー・タービン主任技術者も例外ではありません。資格においては第1種の方が上で、携われる範囲が第2種より広くなっています。

それでは、ボイラー・タービン主任技術者の第1種と第2種にはどのような違いがあるのか、以下にご紹介していきます。

第1種ボイラー・タービン主任技術者

第1種ボイラー・タービン主任技術者は、ボイラー・タービン主任技術者が携わる全ての設備に対応することができます。圧力の大きさを問わず、ボイラーやタービン、汽力設備・電子力設備・ガスタービン設備などにおける工事・維持・運用の安全を保つための監督をすることができます。携われる設備の圧力に制限がないので、その分危険リスクの高い設備に係わる機会も多いです。

第2種ボイラー・タービン主任技術者

第2種ボイラー・タービン主任技術者は、圧力5880キロパスカル未満の汽力設備・原子力設備・ガスタービン設備・圧力98キロパスカル未満の燃料電池設備に限り携わることができます。これらの工事・維持・運用を行う上での安全を保つための監督として、現場などに配属されます。

第2種の方が必要な実務経験年数が短いので、第1種を受ける前に第2種の交付を受ける方もいます。そのようにすることで第2種を持っていない状態よりは携われる範囲が増え、ボイラー・タービン主任技術者として働くことはできるため、第1種に向けての経験や知識を学ぶことができます。

ボイラー・タービン主任技術者の申請方法

ボイラー・タービン主任技術者は国家資格ですが、試験や講習などはありません。
学歴や実務経験などの条件を満たし、産業保安監督部電力安全課に申請することで、免状が交付されます。
ボイラー・タービン主任技術者は、1種と2種があり、それぞれ必要な実務経験が異なります。

申請資格

申請には、下記の学歴に応じた実務経験が必要です。

学歴 第1種 第2種
1)大学(機械工学)卒 (1)6年(2)6年(3)3年 (4)3年(5)3年
2)大学卒 (1)10年(2)6年(3)3年 (4)5年(5)3年
3)短大・高専(機械工学)卒 (1)8年(2)8年(3)4年 (4)4年(5)4年
4)短大・高専卒 (1)12年(2)8年(3)4年 (4)6年(5)4年
5)高校(機械工学)卒 (1)10年(2)10年(3)5年 (4)5年(5)5年
6)高校卒 (1)14年(2)10年(3)5年 (4)7年(5)5年
7)中学卒 (1)20年(2)15年(3)10年 (4)12年(5)10年
8)一級海技師(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 (1)6年(2)6年(3)3年 (4)3年(5)3年

(1)は卒業後、ボイラーまたは蒸気タービンの工事や維持、運用に関わった年数です。
(2)は(1)のうち、発電用の設備(電気工作物に限る)に関わった年数です。
(3)は(2)のうち、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に関わった年数のことです。
(4)は卒業後、ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事や維持、運用に関わった年数です。
(5)は、(4)のうち発電用の設備(電気工作物に限る)に関わった年数です。
第1種は(1)~(3)の内すべてを満たしている必要があります。
第2種は、(4)と(5)をともに満たしている必要があります。

申請資格を満たせばOK

ボイラー・タービン主任技術者の交付を受ける条件は、申請資格を満たすだけです。通常、資格には交付を受けるための試験が存在することが一般的ですが、ボイラー・タービン主任技術者に関しては試験がありません。申請の資格を満たすだけで、交付を受けることができます。

申請する場所、および交付を受けられる場所は、最寄りの産業保安監督部電力安全課です。自身の居住エリアから最も近い産業保安監督部の電力安全課に足を運びましょう。

卒業した学校により実務経験年数が違う

ボイラー・タービン主任技術者の交付を受けるための申請資格は、必要な実務経験年数を満たすことです。必要になる実務経験年数は学歴に応じた数字となっており、学歴相応(学校で学んだ内容相応)の実務経験年数が求められます。

同じ大学卒でも機械工学だったかどうかで、必要な年数は4年も違ってきます。また、同じ機械工学でも大学か短大・高専かでも必要な年数には違いがみられるのです。学校の種類によって学べる内容の専門性の高さには違いがあるため、学歴で必要な年数に違いが出るのは仕方のないことと言えます。

長期間の実務経験年数が求められる

ボイラー・タービン主任技術者の交付を受けるために必要となる実務経験年数は学歴で異なりますが、基本的には年単位の長期間です。

全体の中で最も必要年数が少ないのは第2種で最短3年です。大学(機械工学)卒の方や一級海技師(機関)、特級ボイラー技士などの二次試験に合格した方で、98キロパスカル以上のボイラー・蒸気タービン・ガスタービン・熱料電池設備の工事・維持・運用の中で電気工作物に3年係わった場合です。

第1種の最短は、6年です。この年数は、大学(機械工学)卒や一級海技師(機関)、特級ボイラー技士などの二次試験に合格した方で、ボイラーや蒸気タービンの工事・維持・運用の中で圧力5880キロパスカル以上の電気工作物に6年係わった場合に実現できます。

はじめから指定の設備に係わることができればボイラー・タービン主任技術者になりたい方にとっては幸運ですが、就けない可能性も踏まえると、最短はあくまで目安と考えた方が良いでしょう。

ボイラー・タービン主任技術者に必要な実務経験年数を積もう

ボイラー・タービン主任技術者は交付を受けるにあたっての試験がなく、学歴に応じて定められた実務経験年数を満たせば良いということになっています。申請資格自体に特別難しいことはありませんが、学歴によって必要になる年数が異なるのでその点は把握しておかなければなりません。

また、ただ従事するだけではなく、申請資格を満たすために携わる必要がある設備は指定されています。ボイラー・タービン主任技術者に必要な実務経験年数などを把握し、交付を目指して経験を積んでいきましょう。

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