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文化財
公開日時 2020.06.01
最終更新日時 2022.04.05

施工管理に携わるなら知るべき埋蔵文化財保護のための届出

埋蔵文化財とは、土地内に埋蔵されている文化財のことを指します。
文化財保護法によって、埋蔵文化財がある土地の工事を行う際には事前に届け出が必要です。
そのため施工管理に携わる方は覚えておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人が知っておきたい埋蔵文化財保護のための届出について紹介します。

埋蔵文化財と文化財保護法


埋蔵文化財とはその土地に埋蔵されている文化財のことです。
埋蔵文化財があると知られている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、土木工事などの際には事前に都道府県などに届出が必要です。

埋蔵文化財と文化財保護法の概要

・工事を行う際に届出が必要
周知の埋蔵文化財包蔵地と呼ばれる場所は全国に約46万か所あり、毎年約9千件の発掘調査が行われているとされます。
埋蔵文化財包蔵地では、開発事業を行う際に都道府県や政令指令都市の教育委員会に事前に届出を行います。
新たに遺跡を発見した場合も、届出などを行うように定められています。

・発掘費用は土地の所有者または開発事業者負担となる
土地の開発事業の届出があった際、都道府県や政令指定都市などの教育委員会が取り扱い方法を決定します。
その結果、やむをえず遺跡を保存できない場合は、記録を残し、経費は開発事業者が負担します。
ただし営利目的ではなく行われる住宅建設等、事業者の負担が適当でないとされる場合は、公費によって負担される場合もあります。

※出典:
e-Gov「文化財保護法

文化庁「埋蔵文化財

埋蔵文化財発掘の届出を提出してからの流れ


土木・建築工事などを実施する場合、届出を提出してすぐに工事をはじめられるわけではありません。
ここでは届出を提出してからの流れを紹介します。

立会調査と試掘調査

まず届出内容により必要な事前調査が行われます。
立会調査は専門職員が立会い、遺跡の保存状態などをチェックします。
さらに工事着手前に試掘を行い、残存状況を確認します。

発掘調査

試掘調査により、工事などによって遺跡が破壊されることが分かった場合は、発掘調査を行います。
写真撮影、図面作成などを行い、調査記録を残します。
出土した遺物は文化財として保存されます。

※出典:
世田谷区「埋蔵文化財保護のための届出について

必ず事前に届出が必要

埋蔵文化財を守るために、工事前には必ず届出が必要です。
人類にとって大切な文化財が記録を残さずに消滅するのを防ぐためにも、施工管理技術者は事前に確認しておきましょう。
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