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消防法における危険物とは?危険物の種類や危険物の取り扱い方法を解説

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公開日時 2023.03.31 最終更新日時 2023.03.31

消防法で定められている危険物とは


消防法では危険物を大きく6つに分類しています。
それぞれ保管や取り扱いの方法が異なりますので、施工管理に携わる人なら知っておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人が覚えておきたい消防法で定められている危険物について紹介します。

出典:消防法における危険物の取扱いについて|厚生労働省

危険物の種類


第1類:酸化性固体
相手を酸化させる性質を持っている固体です。
塩素酸塩類や過塩素酸塩類、無機化酸化物などがこれにあたります。

第2類:可燃性固体
着火・引火しやすい固体です。
加減性物質と混合・接触すると、発火や爆発の可能性があります。
硫化りん、赤りん、硫黄などがこれにあたります。

第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
空気にさらされると自然発火しやすい物質のことを指します。
カリウム、ナトリウム、黄りんなどがこれにあたります。

第4類:引火性液体
引火しやすい液体のことです。
アルコール類や石油類、動植物油などがこれにあたります。

第5類:自己反応性物質
自己燃焼しやすい物質です。
有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などがこれにあたります。

第6類:酸化性液体
単独では燃焼しませんが、相手を酸化させる性質があります。
過塩素酸、過酸化水素、硝酸などがこれにあたります。

これ以外にも指定可燃物に指定されているものもあります。
従来の特殊可燃物や準危険物のなどや、確認試験の結果、指定可燃物に指定されることもあります。

出典:消防法|総務省消防庁

消防法における危険物の指定数量


指定数量とは、危険物の取り扱いや運搬、保管などで使われる言葉です。
消防法では「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」(消防法9条の3)と定められています。
消防法によって定められた指定数量以上の取り扱いや貯蔵を行う場合は、市町村などの認可を受けた施設で行わなくてはいけません。
また技術上の基準も消防法施行規則によって定められています。
同一の場所で1つの危険物を取り扱う場合、取り扱う数量をその危険物の指定数量で割り算したものが「指定数量の倍数」と呼ばれます。
この倍数が1以上であれば、指定数量以上の危険物があるということになります。
そのため消火設備や設置や届出、管理者の選任など、消防法が適用されます。

指定数量の計算の仕方

同じ場所で1種類取り扱う場合の計算の仕方は、危険物の貯蔵量を危険物の指定数量で除します。
同じ場所で2種類以上取り扱う際は、種類ごとに算出した指定倍数を加算して算出します。
消防法で規定された指定数量は、具体的な品名と性質によって規定される場合があります。
例えば、第1類は酸化性固体が第1種から第3種に区分され、第2類では硫化りん、赤りん、硫黄など個々に指定数量が定められています。

出典:指定数量の倍数の計算方法|岡崎市

危険物を取り扱うには資格が必要


消防法では、一定以上の危険物の取り扱いは国家資格の「危険物取扱者」の配置を定めています。
ガソリンスタンドや石油貯蔵タンク、化学工場、タンクローリーなどで取り扱いの他、保安や定期点検の監督業務を行います。
免状は甲種と乙種、丙種があり、免状によって取り扱い可能な危険物が異なります。
甲種は全種類、乙種は消防法の分類に対応した第1類から第6類です。
丙種は特定の危険物に限り取り扱うことができます。

出典:危険物取扱者について|一般財団法人 消防試験研究センター

消防法における危険物の運搬方法


危険物の運搬方法は、「運搬容器」「積載方法」「運搬方法」が消防法の基準で定められています。
運搬容器に関する基準は、危険物によって材質や容積、構造などは特例もあります。
積載方法は高圧ガスや他の危険物との混載を禁止し、危険物の性質に応じた対処方法や運搬容器の表示内容を規定します。
運搬方法は、指定数量以上の運搬時の車両の表示や消火設備、運搬中の事故時の対処及び通報義務に関する基準です。

出典:運搬の概要|総務省消防庁

消防法における危険物の保管方法

消防法における危険物の保管方法


危険物の保管は政令で設置場所や構造、設備が規定された取扱所や貯蔵所、製造所に限定し、指定数量以上の保管は、所轄の消防署長の承認が必要です。
取扱所とは、給油取扱所(ガソリンスタンド)や販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所などの4つになります。
製造所は危険物の製造工場など、貯蔵所は屋内外の他、屋内外タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)などを指します。

出典:消防法上の危険物施設とは|厚生労働省

危険物に関する表示4つ


消防法の危険物に関する表示は、注意事項と危険物の内容、移動タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所以外の4つです。
表示は「標識」または「掲示板」として、いずれも見やすい場所に掲示が義務付けられています。
表示は大きさや色、文字の色や記載内容がそれぞれ規定されています。
表示の目的は、当該施設が危険物の製造所や貯蔵施設であることの明示です。
周囲に注意を促し、作業中の安全を確保します。

1:注意事項の表示

注意事項の表示は縦0.6×横0.3m以上の大きさの板に、赤地に白文字で記載します。
記載内容は危険物に応じて、火気の使用を禁じる「火気厳禁」、関係者以外の立ち入りを禁止する「関係者以外立入禁止」、爆発物を取り扱う場所に掲示する「爆発危険」です。
注水を禁止する「注水厳禁」「禁水」だけは、青地に白文字で書きます。
給油取扱所は、黄赤色地に黒文字で「給油中エンジン停止」の掲示も必要です。

出典: 標識・掲示|士別地方消防事務組合消防本部

2:危険物の内容の表示

消防法の危険物の内容を表示するサイズは縦0.6×横0.3m以上です。
記載内容は、「危険物の種類」「危険物の品名」「貯蔵最大数量」「指定数量の倍数」「危険物保安監督者の氏名または役職」です。
危険物の種類の書き方は第○類とし、少量危険物貯蔵取扱所では、「第○類」「品名」「最大数量」の3つを記載します。
白地に黒文字で縦書きし、フォントはゴシックが中心です。
保管場所や危険物容器の見やすい場所に設置します。

3:移動タンク貯蔵所における表示

移動タンク貯蔵所は、一辺が0.3m以上0.4m以下の四角形に、黒地に黄色の反射塗料で記した「危」を車両の前後2カ所の見えやすい場所に取り付けます。
また、移動タンク貯蔵所の常置場所には、標識を掲示します。
縦0.5×横1m以上の白地に黒文字で「移動タンク貯蔵所常置場所、許可車両台数、会社名、電話番号など連絡先」を明記します。
常置場所は、消防法の危険物取扱場所として「火気厳禁」など注意事項の表示も必要です。

4:移動タンク貯蔵所以外の製造所における表示

移動タンク貯蔵所以外の製造所は、縦0.6×横0.3m以上の白地に黒文字を使用して「製造所などの名称」を表示します。
「屋外タンク貯蔵所」や「危険物屋内タンク貯蔵所」などです。
危険物の製造や保管など、消防法に規定された危険物の取り扱いを行うことを周囲に知らせ、「火気厳禁」や「危険物の内容」などとともに掲示します。
表示の素材は、鋼鈑製メラミンや反射ステッカーなどです。
日中はもちろん、夜間などでもわかるように掲示します。

消防法で定められている危険物について把握しておこう


危険物はその性質によって大きく6種類に分類されています。
物質ごとに取り扱いや保管方法、指定数量などが異なるので、施工管理に携わるものは必ず知っておきましょう。
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ご応募お待ちしております。


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