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公開日時 2020.05.21
最終更新日時 2022.04.05

防火地域とは?防火地域の建築制限や建築費用について詳しく解説

防火地域とは?


防火地域とは、市街地での火災の危険を防除するための地域です。
建築物の構造などが制限されます。

防火地域に指定されている場所3つ


防火地域は市街地における火災の危険を防ぐために定められた地域です。
また、防火地域では建物の構造などが制限されるため、施工管理技士は建設予定地が防火地域になっているかどうかあらかじめ確認しておく必要があります。
それでは、防火地域に指定されている場所とはどのような場所になるのでしょうか。
ここでは防火地域に指定されている場所の特徴を3つ紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

1:建物が密集している場所

防火地域は特に建物が密集しているエリアに多いという特徴があります。
防火地域は大きく分けて「防火地域」と「準防火地域」の2種類がありますが、どちらも火災の危険を未然に防ぐための地域となっているため、多くの場合建物の密集地や駅前などが指定されています。
具体的には、駅前の繁華街などの建物密集地が防火地域に指定されており、その周辺のエリアは準防火地域に指定されているケースが多いです。
そのため、駅から離れるほど防火地域ではない区域になっていく傾向があります。

2:緊急車両が通る幹線道路沿い

防火地域は幹線道路沿いのエリアにも多いです。
幹線道路は火災が発生した際に、消防車などの緊急車両が通ることになります。
そのため、緊急車両の通行を妨げないようにすることを目的として、幹線道路沿いも防火地域として定められています。
また、駅前繁華街の建物が密集しているエリアと同様に、幹線道路沿いは防火地域に定められており、その周りは準防火地域として定められているケースが多いです。

3:地域によって条例を定めているケースもある

特定のエリア以外にも、地域によって独自の条例が定められているケースがあります。
たとえば東京都はもともと他の地域に比べて防火地域が多いという特徴がありますが、さらに木造住宅が密集して道幅が狭いエリアも多いです。
そのため、本来の防火地域や準防火地域だけでは対応することができないため、2003年に「東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制」を定め、この条例に基づいて定めた地域を防火規制区域として設定しています。

防火地域の建築制限5つ


防火地域に指定されると、建築制限がつきます。
建築基準法などでは以下のように定めています。

1:耐火建築物にしなければならない

防火地域に建築する場合、延べ床面積や階数などによって建築物を耐火建築物もしくは準耐火建築物にする必要があります。
耐火建築物とは鉄筋コンクリート造などの耐火構造の建物であり、さらに窓などの開口部を防火窓や防火ドアにしていることなどが条件となっています。
また、準耐火建築物は耐火被膜した木造など、一定基準に適合しているが耐火構造ほどではない構造の建築物を指します。

2:防火設備を設ける

延焼のおそれがある外壁の開口部では、防火戸や政令で定められた防火設備を設ける必要があります。
また火災による延焼を防止するため、壁や柱、床などは政令で定めた技術的基準に適合するものかつ、国土交通大臣の認定を受けた建材を使わなくてはいけません。
ただし門または塀は高さ2メートル以下であるものか、建物に付属するものは例外です。

3:屋根は不燃材料を使用する

建築物の屋根は火災や火の粉による火災を防止するため、政令で定められた基準や国土交通大臣の認定を受けたものを使用しなくてはいけません。
さらに外壁は隣地境界線に接して耐火構造のものを設けられます。

4:看板や広告塔の規定

看板や広告塔、装飾塔などを屋上に設けるもしくは高さ3メートルを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。

5:建物が防火地域にまたがっている場合

建築物が防火地域(準防火地域)と指定されていない区域にわたっている場合は、すべてが防火地域(準防火地域)の規定が適用されます。

防火地域に建物を造る際の建築費用


ここまで紹介したとおり、防火地域に建物を建てる場合は構造や建設材料などさまざまな制限がかかることになります。
そのため、防火地域ではない地域に建物を建設する場合よりも、防火地域の建築費は高くなります。
それでは、防火地域に家を建てる場合、建築費用はどのようになるのでしょうか。
ここでは防火知識に建物を造る際の建築費用について紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

耐火建築物は火災保険が安くなる

建物はその構造によって火災のリスクが異なることから、火災保険では建物の構造が保険料に大きく関わってきます。
建物の構造には「H(非耐火)構造」「T(耐火)構造」「M(マンション)構造」の3種類があり、柱の種類によって決まります。
耐火建築物の場合、本来はH構造になるはずの木造であってもT構造として評価されるため、一般的な住宅と比較して火災保険料が割安になるケースが多いです。

地域によっては助成があるケースも

自治体によっては不燃化促進地域が定められており、その地域に耐火建築物や準耐火建築物を建てると助成金が出るケースがあります。
助成金は建築助成費用や建て替えの際の仮住居助成費用などが多く、たとえば横浜市の場合、不燃化推進地域では建築費用の4分の3、最大150万円まで費用を助成してくれます。
さらに横浜市の場合は老朽建築物を除去した場合にも助成金が貰えるため、古い建物を耐火建築物に建て替えれば合わせて300万円まで受け取ることが可能です。

出典:横浜市の地震火災対策|横浜市都市整備局 防災まちづくり推進課
参照:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/hojo.files/0058_20200601.pdf

防火地域は事前に条例を確認しておこう


防火地域(準防火地域)に指定されている地区は、建築制限があるため、施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。
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