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公開日時 2020.05.25
最終更新日時 2022.04.05

風致地区とは?施工管理技士が知っておきたい都市計画法における地域地区

風致地区とは、都市の風致を維持するために定められたものです。
建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などが規制されている地区のため、施工管理技士は知っておきましょう。

本記事では、施工管理技士を目指す人は覚えておきたい「風致地区」について紹介します。

都市計画法における風致地区とは


風致地区は、都市部の中でも自然環境を守るための場所に指定された地区のことを指します。
風致地区内では、都市の風致を維持するため、建築物の高さや建蔽率などが制限されています。

風致地区の特徴1:都道府県や市町村が指定する

10ヘクタール以上の場合は都道府県や政令市、10ヘクタール未満は市町村が指定します。
風致地区内の建築などの規制に係る基準を定める政令に従い、地方公共団体が制定します。

出典:徳島市「風致地区」

風致地区の特徴2:建築物の色彩や意匠などについても制限がある

風致地区内では自然環境や景観を守るため、建築物の形態や色彩、意匠、植栽などについて厳しい規定があります。

風致地区に指定されるのは由緒ある地区や良好な自然環境を保持している地区とされています。
国内で初めて風致地区に指定されたのは「明治神宮内外苑付近」です。

風致地区で許可が必要な行為


風致地区は以下に関しての許可が必要です。

  • 建築物や工作物の新築、改築、増築または移転
  • 建築物や工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成や土地の開墾などの土地の形質の変更
  • 水面の埋立てまたは干拓
  • 木竹の伐採
  • 屋外の土石類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

その他、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれがある条例で定める行為などが挙げられます。
具体的な内容は、各地方公共団体によって制定されます。

出典:国土交通省「風致地区制度」

許可が不要な行為もある

以下などの場合は許可が不要とされています。

  • 都市計画事業の施工として行う場合
  • 国や県、もしくは市など当該都市計画施設を管理するものが当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に合わせて行う場合
  • 新築または増築の建築物の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
  • 風致地区内の工事に必要な仮設工作物
  • 水道管や下水道管などこれらに類する工作物
  • 消防または水防などで使われる望楼や警鐘台

自然環境を守るための条例

風致地区は、都市内の風致を維持するために定められたものです。
政令で定められた基準を守ることで、風致の維持を図ることを目的としています。
内容は地方公共団体が制定するので、施工管理技士などは事前に確認しましょう。

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